大垣市の「リノベーション推進事業補助金」は、中心市街地区域にある空き店舗を、次のテナントに貸し出せる状態まで改装する物件所有者向けの補助金です。補助率は改装費の2分の1、上限は50万円です。
似たような名前の補助金に、出店するテナント側が使う「リフレッシュサポート事業補助金」があります。この2つは申請者が違います。リノベーション推進事業補助金は物件の所有者が、リフレッシュサポート事業補助金は出店する事業者が申請する制度です。取り違えないよう注意してください。
申請は開店予定日の30日前までが期限です。着工後の申請は対象外になります。
リノベーション推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主・物件所有者) |
| 制度名 | リノベーション推進事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(中心市街地区域の遊休物件所有者) |
| 利用目的 | 中心市街地区域の遊休物件を賃貸用に改装する費用の補助(外装・内装・空調・給排水衛生設備・サイン・電気照明工事等) |
| 対象地域 | 大垣市中心市街地区域 |
| 従業員数 | 公式ページに記載なし(大垣市経済部商工観光課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 店舗改装費の2分の1以内、最大50万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 通年受付。開店予定日の30日前までに申請(締切日の記載なし) |
| 公式サイト | 大垣市「リノベーション推進事業補助金のご案内」 |

対象になるのは「賃貸用に改装する所有者」です
対象者の条件は次の4つです。
- 中心市街地区域の遊休物件を賃貸用に改装すること
- 年度内に工事完了・開店予定であること
- 市税を完納していること
- 暴力団排除条例に該当しないこと
申請するのは物件を貸し出す側(所有者)であって、そこに出店するテナント側ではありません。この点を勘違いしたまま相談窓口に行くと、担当者から「それはリフレッシュサポート事業補助金です」と案内されることになります。
対象になる工事・ならない工事
対象になる工事
- 外装工事
- 内装工事
- 空調設備工事
- 給排水衛生設備工事
- サイン工事
- 電気・照明工事
対象にならない費用
- 備品購入費(工事に伴う造作ではなく、什器・家具等の購入は対象外)
「店をリノベーションする」というと内装だけでなく什器の入れ替えまで含めてイメージしがちですが、この補助金が対象にするのは建物本体に関わる工事だけです。
申請の流れと隠れた期限
申請は「開店予定日の30日前まで」に行う必要があります。着工後の申請は対象になりません。業者に工事を発注する前に、まず市への申請と交付決定を済ませておく必要があります。改装スケジュールを組む段階で、この30日前ルールを先に押さえておくべきです。
よくある質問
テナントとして出店する側は使えますか?
使えません。この補助金は物件の所有者が改装費に使う制度です。テナント側が使えるのは「リフレッシュサポート事業補助金」になります。
備品や什器の購入費は対象になりますか?
なりません。対象は外装・内装・空調・給排水衛生設備・サイン・電気照明工事などの工事費に限られます。
中心市街地区域以外の空き店舗でも使えますか?
使えません。対象は大垣市が指定する中心市街地区域内の遊休物件に限られます。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず大垣市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

