補助額は「経費の何割」ではなく、決まった金額なのでしょうか。そのとおりです。この事業は補助率ではなく、集積した林地1筆あたり2万円の定額補助です。 経費の実費とは連動しません。
大分県の「林地集積推進事業」は、意欲ある林業事業体が、林業適地にある小規模な林地(1ha/筆以下)を集積する取組を後押しする制度です。循環型林業を進めるため、次世代の森林資源をまとまった単位で造成することが目的です。
大分県林地集積推進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人。登録林業経営体・育成林業経営体・認定林業事業体・森林経営計画策定法人) |
| 制度名 | 令和8年度林地集積推進事業 |
| 対象業種 | 林業 |
| 利用目的 | 経営基盤強化(小規模林地の集積による循環型林業の推進) |
| 対象地域 | 大分県内(本店または支店を置く事業体) |
| 従業員数 | 規定なし(法人単位で申請) |
| 補助上限額 | 定額補助のため上限の定めなし(1筆あたり2万円) |
| 補助率 | 定額2万円/筆(補助率という概念ではなく、集積した筆数に応じた定額) |
| 申請受付 | 令和8年9月30日(水)まで |
| 公式サイト | 大分県「林地集積推進事業」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 大分県に本店または支店を置く登録林業経営体・育成林業経営体・認定林業事業体 |
| 対象になる | 森林経営計画を策定した法人が、1ha/筆以下の小規模林地を集積する取組 |
| 対象にならない | 1ha/筆を超える大規模な林地(そもそも「小規模林地の集積」という制度趣旨に当てはまらない) |
| 対象にならない | 森林経営計画を策定していない、または法人格を持たない個人の取組 |
この事業が「1筆あたり」の定額で設計されているのは、林業適地に点在する小規模な林地を、意欲ある事業体のもとにまとめて集約すること自体が目的だからです。経費の多寡ではなく、集積した筆数が補助額に直結します。
よく誤解されるポイント:補助率ではなく「筆数×定額」で計算する
一般的な補助金は「経費×補助率」で金額が決まりますが、この事業は違います。集積した筆数に、1筆あたり2万円を掛け算するだけです。
- 10筆を集積した場合: 2万円×10筆=20万円
- 30筆を集積した場合: 2万円×30筆=60万円
経費の内訳(測量費・登記費用など)を積み上げて補助額を計算する必要はありません。筆数が正しく数えられているかどうかが申請の正確性を左右します。
よくある質問
上限額はありますか?
公式ページに上限額の記載は見当たりませんでした。定額補助のため、集積した筆数分だけ補助額が積み上がる仕組みと考えられます。詳細は大分県林務管理課林業普及指導班(097-506-3823)へお問い合わせください。
申請方法を教えてください
大分県公式ページから実施要領をダウンロードし、所定の様式に記入のうえ、「令和8年度林地集積推進事業の申し込み」である旨を明記してメール(a16050@pref.oita.lg.jp)で提出します。
個人の山林所有者でも申請できますか?
対象は「登録林業経営体、育成林業経営体、認定林業事業体、または森林経営計画を策定した法人」です。個人の山林所有者が単独で申請する制度ではありません。詳細は林業普及指導班でご確認ください。
