予算の総額は600万円です。上限70万円の満額が続けば、8件ほどで枠が埋まる計算です。受付は2027年1月29日までですが、先着順で、予算額に達した時点で募集が終わります。
対象は「おおいたグリーン事業者」の認証を受けた会社です。認証がなければ、スポットクーラーや大型扇風機を入れたくても申請できません。認証は申請から概ね2か月かかるので、未取得なら先にそちらを動かします。
大分県暑熱対策事業費補助金の要点まとめ
正式名:大分県暑熱対策事業費補助金
だれが
- 申請者
- おおいたグリーン事業者の認証を受けた事業者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 熱中症の予防・高温下の作業効率向上のための設備導入
- 対象地域
- 大分県内の事業所・作業場所
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(環境政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 最大70万円(賃上げ枠)/通常枠は50万円
- 補助率
- 通常枠1/2以内・賃上げ枠2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月1日〜2027年1月29日(先着順)
- 事業の完了
- 2027年2月26日までに実績報告
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「おおいたグリーン事業者」は、大分県がCO2削減やプラスチック削減に取り組む事業者を認証する制度です。この補助金で認められるのは、脱炭素部門かサステナビリティ・リンク・ローン部門の認証です。サステナビリティ・リンク・ローンは、金融機関から借りる際に環境面の目標を設ける融資のことです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認証が脱プラスチック部門だけ
- ✕ 総事業費が25万円未満
- ✕ 中古の設備を買う
認証をこれから申請する会社が、認証の申請中に補助金へ申請できるかは、公式ページと交付要綱に書かれていません。交付要綱は、補助を受けられる人を「おおいたグリーン事業者であること」と定めています。環境政策課(097-506-3024)で先に確かめてください。
通常枠と賃上げ枠のどちらを使うか
賃上げ枠は、補助率と上限が高い枠です。条件は、実績報告の前の直近1か月の給与総額が、交付申請の前の直近1か月より1.5%以上増えていることです。
総支給額が月400万円の事業所なら、406万円以上が目安です。残業代、賞与、各種手当、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は、比べる金額から除きます。
賃上げ枠の条件を満たせなかったときに、通常枠へ切り替えられるかは、公式ページに記載がありません。賃金を動かす予定がなければ、通常枠で申請するのが安全です。
いくら戻ってくる?
補助額は、対象経費の合計に補助率を掛けた額です。千円未満は切り捨てます。上限に届くのは、通常枠で100万円以上、賃上げ枠で105万円以上です。
- 通常枠で、スポットクーラーと大型扇風機をまとめて入れる:80万円 × 1/2 = 40万円
- 通常枠で、設備をそろえて総額が150万円になる:150万円 × 1/2 = 75万円 → 上限の50万円
- 賃上げ枠で、ミストファンを増やして総額が90万円になる:90万円 × 2/3 = 60万円
- 賃上げ枠で、総額が150万円になる:150万円 × 2/3 = 100万円 → 上限の70万円
同じ150万円でも、賃上げ枠なら通常枠より20万円多く戻ります。ただし賃金を1.5%以上増やすことが前提で、実績報告のときに計算表を出して確かめられます。
何に使える?
対象にならないもの
- 中古の設備
- すでに商用化され、導入実績がある設備でないもの
- 交付決定の前に買った、契約した、工事を始めた分
- 県外の事業所だけで使う設備
対象になるもの
- スポットクーラー、熱中症対策ブース、ミストシャワー
- 大型扇風機、ミストファン、空調服・水冷服
- 上記以外で、熱中症の予防や高温下の作業効率向上に役立つ設備・装備(知事が認めたもの)
経費は、要綱の別表で工事費・設備費・業務費・物品購入費に分けて決められています。設備や機器の購入と運搬・調整・据付け、物品の購入・運送・設置(中古の備品は除く)、設置に必要な工事などが入ります。
上の一覧にない設備を入れるときは、導入理由書(第6号様式)を申請書に添えます。認められるかは知事の判断になり、公式ページに事例の記載はありません。
申請の流れ
- 認証の有無を確かめる(事業者→環境政策課。未認証なら認証の申請から)
- 設備を決めて申請書類を作る(事業者。この段階では契約しない)
- 申請書類を出す(事業者→環境政策課。郵送・持参・メールのいずれか。2027年1月29日まで)
- 交付決定の通知を待つ(県→事業者。書類に不備がなければ申請から概ね3週間)
- 設備を買って設置する(事業者。契約も交付決定のあと)
- 実績報告を出す(事業者→環境政策課。2027年2月26日まで)
- 額の確定を受けて請求する(事業者→県。補助金は精算払=かかった費用を払ったあとに受け取る形)
メールで申請するときは、件名を「【事業者名】補助金交付申請書提出」にして、送信後に電話でも連絡します。
必要な書類
準備できた 0 / 10
賃金増加率試算表は賃上げ枠のときだけ、導入理由書は上記以外の設備を入れるときだけ必要です。納税証明書は発行から3か月以内のもので、写しでも構いません。個人事業主は、法人登記簿の代わりに営業許可証・開業届書・確定申告書の写しなどを出します。見積書は、2社以上の写し等で交付申請額の根拠を示します。以上は交付申請書(第1号様式)の添付書類欄に書かれています。
事業計画書には、おおいたグリーン事業者の認証番号と認証年月日を書きます。同じ年度に県から同様の補助を受けていないこと、設備が商用化済みで中古でないこと、認証を少なくとも1回更新することの3つに、チェックを入れる欄があります。誓約書(第4号様式)は、暴力団と関わりがないことの誓約で、県が警察本部に照会することへの承諾を含みます。
実績報告のときは、実績報告書(第10号様式)に、事業実績書(第11号)、収支精算書(第12号)、領収書または請求書の写し、導入した設備の写真を添えます。賃上げ枠は、賃金増加率計算表(第13号)も出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:交付申請の日ではなく、県の交付決定通知書が出た日が基準です。その前の購入・契約・着工は、補助が受けられなくなります。
- 予算がなくなった:2027年1月29日の前でも、予算額に達した時点で募集が終わります。
- 認証の更新を忘れた:交付決定のあと、認証の期間が満了するときに少なくとも1回更新する条件があります。
- 虚偽や要綱違反があった:交付決定の取消しや補助金の返還を求められることがあります。
今年度の仕組みと併用の注意
この補助金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を使った事業として行われます。
補助金の申請は、1事業者につき1年度に1回までです。同じ年度に県から同じ趣旨の補助金を受けていると、対象外になります。
交付決定のあとに内容を変えるときは、変更承認申請書(第7号様式)が要ります。補助対象経費の20%以内の増減で補助金の額が変わらない変更は、軽微な変更です。
帳簿と領収書などの証拠書類は、事業が完了した年度の翌年度から5年間保管します。買った設備のうち取得価格が1件50万円以上のものを処分するときは、先に知事の承認が要ります。
よくある質問
おおいたグリーン事業者とは何ですか?
CO2削減やプラスチック削減に取り組む事業者を、大分県が認証する制度です。この補助金で認められるのは、脱炭素部門かサステナビリティ・リンク・ローン部門の認証です。県の発表では、2026年7月1日時点で全部門あわせて延べ217件です。認証には県税の滞納がないことなどの資格があり、申請から概ね2か月かかります。
認証をこれから取っても間に合いますか?
令和8年度の認証の申請期間は2026年12月31日までです。書類に不備がなければ、概ね2か月で認証されます。補助金の受付は2027年1月29日までですが、先着順で予算に達すれば終わります。認証の前に補助金へ申請できるかは、公式ページに書かれていないため、環境政策課に電話で確かめてください。
総事業費が25万円に届かないと申請できませんか?
できません。総事業費25万円未満の事業は対象外です。スポットクーラー1台だけでは届かない場合があります。大型扇風機やミストファンなど現場に必要な設備を1回の申請にまとめると、届くことがあります。申請は1事業者につき1年度に1回までなので、分けて申請することもできません。
賃上げ枠の1.5%は、どうやって測りますか?
実績報告の前の直近1か月の総支給額を、交付申請の前の直近1か月と比べます。1.5%以上の増加が条件です。残業代、賞与、各種手当、役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金は除きます。申請時は第5号様式で試算し、実績報告のときは第13号様式で計算して出します。
空調服や水冷服も対象になりますか?
対象です。公式ページの対象設備に、空調服・水冷服が入っています。スポットクーラー、熱中症対策ブース、ミストシャワー、大型扇風機、ミストファンも同じです。ただし中古品は対象外で、すでに商用化されて導入実績のある設備に限ります。一覧にないものは導入理由書をつけて申請します。
すでに買った設備は対象になりますか?
なりません。県の交付決定より前に購入・契約・着工した分は、補助が受けられなくなります。基準になるのは申請書を出した日ではなく、交付決定通知書が出た日です。書類に不備がなければ、申請から概ね3週間後に決定が出ます。契約や発注は、決定のあとにしてください。
消費税は補助の対象になりますか?
仕入控除税額がある場合は、その分を減らして申請します。仕入控除税額とは、消費税の申告で納める税額から差し引ける、仕入れにかかった消費税のことです。申請の時点で金額が決まっていないときは、そのまま申請できます。あとで分かったら、実績報告で減額し、確定後に報告して返還します。
申請の受付はいつまでですか?
2026年6月1日から2027年1月29日までです。ただし、申請は先着順に受け付け、予算額の600万円に達した時点で募集が終わります。締切の日まで受け付けてもらえるとは限りません。公式ページに予算の残りは載っていないため、申請の前に環境政策課に電話で残りを聞くのが確実です。
実績報告はいつまでに出しますか?
2027年2月26日までに実績報告を出せる事業に限られます。交付要綱では、事業の完了から30日を過ぎた日と、年度の2月末日のうち、早い方が期限です。年が明けてから設備を入れると、期限に間に合わなくなるおそれがあります。工事や納品の日程を、業者と早めに決めておきます。
同じ年度に2回申請できますか?
できません。補助金の交付は、1事業者につき1年度に1回までです。また、同じ年度に県から同じ趣旨の補助金を受けた場合も、対象外になります。複数の事業所に設備を入れたい場合は、1回の申請で足りるように計画します。来年度に同じ補助金が続くかは、公式ページに書かれていません。
補助金はいつ受け取れますか?
補助金は精算払が原則です。設備を買って設置し、実績報告を出して、県が補助額を確定してから、請求書(第15号様式)を出します。入金は、その請求のあとになります。購入の代金は、先に事業者が立て替えて払うことになるため、資金繰りを前もって確かめておきます。
申請方法と問い合わせ先を教えてください。
申請書類は、大分県生活環境部環境政策課へ郵送か持参で出します(〒870-8501 大分市大手町3-1-1)。メールでも出せますが、送ったあとに電話で連絡が要ります。問い合わせ先は、環境政策課の脱炭素社会推進班(電話 097-506-3024)です。
