自社が組合に入っていれば、この補助金を自社の名前で申請できるのでしょうか。できません。申請できるのは組合そのものだけで、個別企業は申請できない制度です。 組合員である自社ではなく、組合が主体になって申請します。
大分県中小企業団体中央会が窓口となる「取引力強化推進事業補助金」は、事業協同組合・商工組合・商店街振興組合・企業組合などが、構成員の連携による共同事業の活性化や受注拡大に取り組む費用を補助する制度です。令和8年度は二次募集を実施しています。
大分県取引力強化推進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者団体(事業協同組合・商工組合・商店街振興組合・企業組合等) |
| 制度名 | 令和8年度取引力強化推進事業補助金(二次募集) |
| 対象業種 | 業種指定なし(構成員の1/2以上が小規模事業者である組織) |
| 利用目的 | 販路開拓(構成員の連携による共同事業の活性化・受注拡大) |
| 対象地域 | 大分県内 |
| 従業員数 | 規定なし(組合単位で申請。個別企業は申請不可) |
| 補助上限額 | 10万円(税抜) |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 申請受付 | 令和8年9月4日(金)17:00必着 |
| 公式サイト | 大分県中小企業団体中央会「令和8年度取引力強化推進事業補助金 二次募集のご案内」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 構成員の1/2以上が小規模事業者である事業協同組合・商工組合・商店街振興組合・企業組合等 |
| 対象になる | 組合が主体となって行う、構成員連携の共同事業(受注拡大・取引力強化) |
| 対象にならない | 組合に加盟していない個別企業が単独で申請すること |
| 対象にならない | 構成員に占める小規模事業者の割合が1/2に満たない組織 |
「組合員である自社が使える補助金」ではなく、「組合という組織が使える補助金」という点が最大の分かれ目です。自社単独で使いたい場合は、他の補助金を探す必要があります。
よく誤解されるポイント:上限10万円でも申請には事前相談が必須
補助上限額が10万円と小さいため、「気軽に申請できる」と思われがちです。しかし実際には、中央会担当指導員への事前相談を経てから申請する流れが求められています。公募要領・交付規程を確認したうえで、まず担当指導員に連絡する必要があります。
補助対象経費は謝金・旅費・消耗品費・会議費・印刷費・会場借上料・雑役務費・通信運搬費・委託費など、共同事業の運営にかかる費用が中心です。設備投資のような大きな支出には使えません。
よくある質問
個別企業は本当に申請できませんか?
対象は「事業協同組合、商工組合、商店街振興組合、企業組合など」で、公式ページには「個別企業は申請不可」と明記されています。組合を通じた申請が必要です。
一次募集で落選しても二次募集で再申請できますか?
公式ページに一次募集との関係についての明記はありません。(大分県中小企業団体中央会・担当中村氏へお問い合わせください。TEL:097-536-6331)
補助対象経費に設備購入費は含まれますか?
公式ページに列挙されている経費は謝金・旅費・消耗品費・会議費・印刷費・会場借上料・雑役務費・通信運搬費・委託費です。設備購入費についての記載は見当たりません。詳細は中央会へご確認ください。
