昭和56年より前に建てた店舗の耐震診断費用は、全額補助されるのか。大分市の制度なら、耐震診断費用は補助率10分の10(全額)で、床面積に応じて9万円〜11万円が上限です。
ただし、診断を先に終えてから申請すると補助が受けられません。交付申請が先、耐震診断はそのあと、という順番が決まっています。
対象は昭和56年5月31日以前に着工した、3階建て以下の木造の店舗等です。ここでは、対象になる建物の条件と、申請の順番を整理します。
木造店舗等の耐震診断補助の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主)。対象建物の所有者・管理者 |
| 制度名 | 大分市 木造店舗等の耐震診断に対する補助 |
| 対象業種 | 業種指定なし(対象建物の所有者・管理者であること) |
| 利用目的 | 昭和56年5月31日以前着工の木造店舗等の耐震診断費用の補助 |
| 対象地域 | 大分市内 |
| 従業員数 | 規定なし(建物単位で判定) |
| 補助上限額 | 床面積100㎡未満: 9万円/100㎡以上(設計図書あり): 9.5万円/100㎡以上(設計図書なし): 11万円 |
| 補助率 | 10分の10以内(耐震診断費用の全額) |
| 申請受付 | 令和8年4月14日〜令和8年12月18日 |
| 公式サイト | 大分市「木造店舗等の耐震診断に対して補助を行います」 |

対象になるもの・ならないもの
対象になる建物は、次の条件をすべて満たすものです。
- 昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造店舗等
- 居室の床面積が延べ床面積の2分の1以上を占める建物
- 増築がある場合、旧耐震基準の時代に建てた部分が延べ床面積の過半を占める建物
一方、次は対象になりません。
- 昭和56年6月1日以降に着工した建物(新耐震基準の建物)
- 住宅専用の建物(大分市には別に住宅向けの耐震補助制度があり、店舗等はこちらが対象です)
- 交付決定(申請への正式なゴーサイン)より前に実施した耐震診断。公式ページには「補助金申請前に診断を行った場合、補助金支出ができません」と明記されています。
よく誤解されやすいポイント
「診断業者は市が紹介してくれる」わけではありません。補助を申請する本人が耐震診断を行う業者を探して依頼します。市による業者紹介は行われていません。
「補助率10分の10だから上限なくもらえる」とも限りません。全額補助ではありますが、床面積によって9万円〜11万円の上限があります。上限を超える診断費用は自己負担です。
「年度末まで余裕がある」わけでもありません。受付は令和8年12月18日までで、完了報告は令和9年1月末までという期限があります。耐震診断には一定の期間がかかるため、余裕を持って動く必要があります。
申請の流れとタイミング
- 事前準備(診断業者への見積り依頼など)
- 交付申請
- 耐震診断の実施
- 完了報告
- 補助金交付請求
診断を先に済ませてから申請書を出す、という順番だけは変えられません。見積りを取り終えた段階で、まず住宅課に申請書を提出することをおすすめします。
よくある質問
賃貸で店舗を借りている場合、借主でも申請できますか?
公式ページに記載がありません(住宅課へお問い合わせください)。
診断の結果、耐震性に問題がなくても補助は受けられますか?
診断費用そのものへの補助という性質上、診断結果にかかわらず対象になる可能性がありますが、明確な記載はないため住宅課に確認することをおすすめします。
令和8年度の受付期間を過ぎたら、翌年度も申請できますか?
公式ページに記載がありません(次年度の実施有無は住宅課へお問い合わせください)。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず大分市の公式ページで最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

