障がいのある作家が制作した作品を、企業の製品や広報物のデザインに取り入れる。この橋渡しにかかる費用の半分を、大分県が補助する制度があります。作品そのものを買い取るのではなく、著作権の使用許諾契約を結んでデザインに起用する形が前提です。
対象になるのは、県内に所在する県内企業または個人事業主です。障がい者福祉の制度ではなく、企業側が申請する経済支援の枠組みである点が特徴です。
障がい者芸術企業連携推進事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度大分県障がい者芸術企業連携推進事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(県内に所在する県内企業・個人事業主) |
| 利用目的 | 障がいのある作家の作品を製品・広報物等のデザインに起用する経費の助成 |
| 対象地域 | 大分県内 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし。事務局へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 著作権使用料20万円・デザイン料20万円・試作費20万円(経費区分ごとに上限を設定) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 2026年8月5日〜9月30日 |
| 公式サイト | 大分県「令和8年度大分県障がい者芸術企業連携推進事業費補助金について」 |

なぜ経費区分ごとに上限が分かれているのか
補助対象経費は、著作権使用料・デザイン料・試作費の3区分で、それぞれに20万円の上限があります。3区分すべてを使えば、合計で最大60万円の補助対象経費に、補助率2分の1をかけた金額が補助されうる計算です。
- 著作権使用料(上限20万円): 作家との著作権使用許諾契約に基づく使用料
- デザイン料(上限20万円): 作品を製品デザインに起用するための外注費
- 試作費(上限20万円): 試作品の製造にかかる経費
1つの案件で「作品を使う許諾」「デザインに落とし込む作業」「実際に試作する」の3段階が必要になることを踏まえた区分だと考えられます。企業が独自にデザイナーを起用して完結する通常の商品開発とは異なり、作家との著作権契約という手続きが必ず挟まる分、経費の種類も企業の一般的な商品開発より細かく分かれています。
対象になるのは「作品を起用する」段階から
補助対象になる事業内容は、障がいのある作家が制作した作品を、県内企業の製品や広報物等へのデザインに起用する取組です。企業がすでに持っている商品パッケージやポスターに作品をあしらう、新商品のデザインに作品のモチーフを使う、といった形が想定されます。
作品そのものを購入して展示するだけの取組や、作家への直接的な支援金としての支出は、この補助金の対象経費(著作権使用料・デザイン料・試作費)には含まれません。
申請窓口は県ではなく事務局
この補助金の申請窓口は、大分県庁の担当課ではなく、株式会社大分毎日広告社が務める事務局です。県が実施主体でありながら、実務の受付は民間の広告会社が代行する運用になっています。事業計画書や図面など専門的な書類が必要になるため、申請前に事務局へ相談しておくと、書類の不備による差し戻しを避けやすくなります。
よくある質問
障がいのある作家自身が申請することはできますか?
この補助金は企業・個人事業主が申請する制度です。作家本人ではなく、作品を起用する側の企業が申請主体になります。
著作権使用料だけを申請することはできますか?
3区分(著作権使用料・デザイン料・試作費)は個別に上限が設定されているため、必要な区分だけを申請することは可能と考えられますが、詳細は事務局へご確認ください。
補助上限額の合計はいくらになりますか?
3区分の上限を合計すると60万円分の対象経費になり、そこに補助率2分の1をかけた金額が補助の目安です。ただし公式ページに全体の補助上限額(合計額)の明記はないため、事務局へご確認ください。
