都市部の経営人材を正社員として採用したいが、人材紹介会社の手数料が重い。岡山県の「プロフェッショナル人材確保支援補助金」なら、紹介手数料の2分の1、上限100万円が補助されます。この記事は「人材確保事業」(正社員としての雇用)だけを扱います。副業・兼業での人材活用は別記事で解説しています。
プロフェッショナル人材確保支援補助金(人材確保事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(会社法上の会社・特例有限会社) |
| 制度名 | 岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金(人材確保事業) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 経営幹部・専門人材の採用(人材紹介手数料の補助) |
| 対象地域 | 岡山県内に本社・主たる事業所 |
| 従業員数 | 産業競争力強化法に規定する中小企業者・中堅企業者(中小企業基本法の基準に加え、資本金10億円未満の会社等も中堅企業者として対象になります) |
| 補助上限額 | 100万円(プロフェッショナル人材1人あたり) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(岡山県経営支援課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 岡山県「岡山県プロフェッショナル人材確保支援補助金」 |

「プロフェッショナル人材」の定義
この補助金でいうプロフェッショナル人材とは、経営管理や新分野進出の責任者など企業の成長戦略を担う人材(概ね3年以上の実務経験)、または専門的な知識・技術を持つスペシャリスト(概ね5年以上の実務経験)を指します。岡山県プロフェッショナル人材戦略拠点と民間人材ビジネス事業者の連携による仲介で、就業が決定した人材が対象です。
対象になる採用の条件
- 雇用後の理論年収(想定される年間給与総額)が400万円以上であること
- 雇用前の人材の居住地が県外であり、雇用によって県内へ移転を伴うこと
つまり、県外在住の人材をUIターンで正社員採用するケースが対象です。すでに県内在住の人材を採用する場合は対象になりません。
対象外になる企業
- 発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
- 発行済株式の3分の2以上を大企業が所有している企業
- 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める企業
- 過去にこの要綱にもとづく人材確保事業の交付決定を受けたことがある企業(同一会計年度内は1補助事業者1回のみ)
よくある質問
Q. 人材が採用後1年以内に離職した場合はどうなりますか?
A. 離職した日から30日以内に人材離職報告書の提出が必要です。補助対象経費に変更が生じた場合、既に交付した補助金が超過額を上回るときは差額の返還を求められることがあります。
Q. 紹介手数料以外の経費も対象になりますか?
A. 人材確保事業の対象経費は、人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料のみです。
Q. 副業・兼業での人材活用も同じ補助金ですか?
A. 制度名は同じですが、対象事業・補助率・上限額が異なる別メニューです。副業・兼業人材活用事業については別記事で解説しています。
