特許を出願しようとすると、出願手数料だけでなく弁理士への報酬も発生します。岡崎市の「岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業)」は、この2つをまとめて補助対象にしている制度です。
対象は岡崎市内に本社機能または製造工場を6か月以上有する製造業の法人・個人事業主。補助率2分の1以内、上限30万円で、令和8年4月1日〜令和9年1月31日(予算がなくなり次第終了)まで受け付けています。
岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 岡崎ものづくり支援補助金(知的財産権取得事業) |
| 対象業種 | 製造業(日本標準産業分類大分類E) |
| 利用目的 | 日本国特許庁への特許出願(PCT出願を含む)・特許出願審査請求にかかる費用の補助 |
| 対象地域 | 岡崎市内(本社機能または製造工場を6か月以上有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(業種要件・所在地要件・市税完納が条件) |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年1月31日(予算がなくなり次第終了。中小企業者以外は12月1日から) |
| 公式サイト | 岡崎ものづくり推進協議会「岡崎ものづくり支援補助金」 |

対象になる費用、ならない費用
対象経費は、特許出願・特許出願審査請求にかかる手数料相当額(特許料そのものは除く)と、弁理士の報酬・経費(成功報酬は除く)です。特許を維持するための年金や、出願前の先行技術調査費は対象に含まれません。「出願する」「審査を請求する」という行為そのものにかかる費用に絞られた制度だと考えると、対象範囲がつかみやすくなります。
特許庁の減免制度と組み合わせると、対象経費が変わる
特許出願審査請求について、中小企業向けの特許庁の減免制度を利用する場合、補助対象経費になるのは、減免を受けたあとの実際の支払額です。減免制度と併用すること自体は問題ありませんが、補助額の計算は「減免前の満額」ではなく「実際に支払った額」がベースになる点に注意が必要です。
よくある質問
PCT出願(国際特許出願)も対象になりますか?
対象になります。「特許出願(PCT出願を含む)」と明記されています。
特許出願番号が確定する前に申請できますか?
交付申請の時点では出願前でも申請できますが、実績報告時には特許出願・審査請求書の写し(特許出願番号が記載されているもの)の提出が必要です。
弁理士費用のうち、成功報酬部分も対象になりますか?
対象外です。弁理士の報酬・経費のうち、成功報酬は補助対象経費から除かれます。
