新製品の強度や耐久性を確かめようとすると、大学や試験研究機関への依頼試験費用がかかります。岡崎市の「岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業)」は、この費用の半分を補助してくれる制度です。
対象は岡崎市内に本社機能または製造工場を6か月以上有する製造業の法人・個人事業主。補助率2分の1以内、上限50万円で、令和8年4月1日〜令和9年1月31日(予算がなくなり次第終了)まで受け付けています。
岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業) |
| 対象業種 | 製造業(日本標準産業分類大分類E) |
| 利用目的 | 大学又は試験研究機関等に支払う試験費の補助 |
| 対象地域 | 岡崎市内(本社機能または製造工場を6か月以上有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(業種要件・所在地要件・市税完納が条件) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年1月31日(予算がなくなり次第終了。中小企業者以外は12月1日から) |
| 公式サイト | 岡崎ものづくり推進協議会「岡崎ものづくり支援補助金」 |

「通常の品質保全検査」は対象外
依頼試験なら何でも対象になるわけではありません。通常の商慣習に伴う品質保全・確認のための検査は対象外と明記されています。あくまで新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化を目的にした試験に限られる、という線引きです。ルーティンの品質検査費用まで補える制度ではない点に注意が必要です。
依頼試験は共同研究事業と対になる制度
大学・試験研究機関に支払う費用のうち、「研究費」であれば共同研究事業、「試験費」であればこの依頼試験事業が対象になります。どちらも補助率2分の1・上限50万円と条件は同じで、依頼する内容によって申請先が分かれる仕組みです。研究と試験の両方が発生する計画なら、それぞれ別の交付申請書を用意する必要があります。
よくある質問
依頼試験明細表には何を記載しますか?
公式ページに様式データがあります(岡崎ものづくり推進協議会へお問い合わせください)。交付申請時と実績報告時、それぞれ「依頼試験明細表(申請)」「依頼試験明細表(実績)」の提出が必要です。
何回でも申請できますか?
予算の範囲内であれば、補助限度額(50万円)に達するまで何回でも申請できます。
共同研究事業とあわせて申請できますか?
公式ページに明記なし(岡崎ものづくり推進協議会へお問い合わせください)。両方とも別の事業として、それぞれの上限額まで申請できる可能性があります。
