大村市の渇水対策の補助は、2戸以上の農業者でつくる団体が対象です。1戸だけでは申請できません。
申請の受付は10月1日から30日までの1か月です。市の公式ページは、申請を考えるなら先に農林水産振興課へ相談するよう求めています。
大村市 渇水対策事業費補助金の要点まとめ
正式名:大村市渇水対策事業費補助金
だれが
- 申請者
- 2戸以上の農業者(耕作者)で組織する団体
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業用水の確保(井戸・揚水機・工事・燃料費)
- 対象地域
- 長崎県大村市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(従業員数の要件なし)
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(農林水産振興課へお問い合わせください)
- 補助率
- 経費の80%(4/5)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2026年10月30日
- 事業の完了
- 2027年3月31日まで
- 公式サイト
- 大村市「渇水対策事業の実施」
うちは対象になる?
次の条件に当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次に当たるものは対象外です。
- ✕ 農業者1戸だけの申請
- ✕ 8月21日より前の渇水への対策
対象の渇水は8月21日〜10月30日に発生したものです。公式ページは、補助対象には要件があるので事前に相談するよう案内しています。要件の中身は、公式ページに書かれていません。
団体の構成員(受益者)は、実際に耕作している農業者です。農地の所有者と耕作者が違うときは、耕作者を書きます。自家消費の農業でも、継続的かつ実質的に行っていれば書けます。家庭菜園程度は対象外です。
同意書には、市税の納付状況が「受給条件」だと書かれています。同意書は受益者全員が自分で署名します。同意書の代わりに市税の納税証明書も出せます。
いくら補助される?
経費の80%です。補助額の上限は、公式ページに書かれていません。
- 5戸の団体が井戸を1本掘る工事の見積が200万円:200万円 × 80% = 160万円
- 3戸の団体が揚水機と発電機を買う見積が60万円:60万円 × 80% = 48万円
- 4戸の団体が揚水ポンプの電気代と油代で10万円:10万円 × 80% = 8万円
申請書の様式では、補助額は千円未満を切り捨てます。記載例は、事業費が3,000,500円で、補助額は2,400,000円です。
自己負担は、残りの20%です。団体で出し合う金額も、申請の前に決めておく必要があります。
何が経費になる?
対象にならないものを先に確認します。
- 8月21日より前に発生した渇水への対策の経費
- 10月30日より後に発生した渇水への対策の経費
対象になるものは、次の4つです。
- 井戸(ボーリングを含む)の掘削など、水源施設の整備
- 揚水機(発動機と一体のものを含む)・付属品・発電機の購入費とリース料
- 用水確保のための工事(補改修を含む)
- 揚水ポンプなどの電気代や油代
対象になるのは、8月21日から10月30日に発生した渇水への事業の経費です。対象の時期を、経費を払った日で数えるのか、渇水が起きた日で数えるのか、公式ページに細かい説明はありません。迷う場合は窓口で確かめてください。
申請の流れ
- 農林水産振興課に相談する(団体の代表者が、農地保全グループへ。電話は0957-53-4111)
- 経費と受益者の書類をそろえる(団体が、見積書・位置図・受益者一覧表・同意書)
- 申請書一式を出す(団体が、農地保全グループへ。10月1日〜30日)
- 交付決定の通知を受ける(市が、団体へ)
- 着手を報告して、事業を行う(団体が、工程表と着工前の写真を添えて。2027年3月31日までに終える)
- 完了を報告する(団体が、支出の書類・完成写真・位置図・財産管理台帳を添えて)
様式の着手報告書は「交付決定通知」の日付を書く形で、着工前の写真と工程表を添えます。申請の見積書だけで先に着手してよいかは、公式ページに明記がありません。着手の前に必ず相談してください。
必要な書類
準備できた 0 / 5
同意書と納税証明書は、受益者全員分が要ります。着手・完了の報告で使う様式第3号・第4号と、完了報告に付ける財産管理台帳も、公式ページに置かれています。記載例の申請書一式(PDF)もあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請が10月30日を過ぎた:受付は10月1日(木)から10月30日(金)までです。
- 1戸だけで申請した:対象は、2戸以上の農業者で組織する団体です。
- 発生した時期が対象の外だった:8月21日〜10月30日に発生した渇水への事業が対象です。
- 事業が3月31日までに終わらなかった:完了期限は2027年3月31日です。
- 買った機械を処分した:ポンプ・発電機などは7年間、タンクは4年間が、様式の財産管理台帳に書かれた処分制限期間です。
よくある質問
申請はいつからいつまでですか?
2026年10月1日(木)から10月30日(金)までです。1か月しかないので、見積書の取得や団体の取りまとめは早めに始めてください。申請先は、農林水産部農林水産振興課の農地保全グループで、電話は0957-53-4111(内線264・472)です。開庁時間は平日の8時30分から17時15分です。
個人の農家は申請できますか?
申請できません。対象者は、2戸以上の農業者(耕作者)で組織する団体です。近くの農家と水源や揚水機を共同で使っているなら、団体として申請できる可能性があります。団体の決め方や構成員の要件は、公式ページに詳しく書かれていません。申請を考えるときは、先に農林水産振興課へ相談してください。
補助率と上限額を教えてください。
補助率は経費の80%です。たとえば見積が60万円なら、補助は48万円で、残りの12万円は団体の負担です。補助額の上限は、公式ページに記載がありません。大きな工事を考えている団体は、予算の範囲との関係を含めて、申請の前に農地保全グループへ確かめておくのが安全です。
井戸を掘る費用も対象ですか?
対象です。公式ページの対象経費の1つめに、井戸(ボーリングを含む)の掘削など、水源施設の整備が挙がっています。用水確保のための工事も、補改修を含めて対象です。ただし、補助対象には要件があるとされています。工事の見積を取る前に、掘る場所や規模を農林水産振興課に伝えて、対象かどうかを確かめてください。
揚水機や発電機のリースも対象ですか?
対象です。揚水機(発動機と一体化したものを含む)、付属品、発電機は、購入費とリース料の両方が対象経費に入っています。燃料費に当たる、揚水ポンプなどの電気代や油代も対象です。リースの場合に、期間の中の何か月分まで対象になるかは、公式ページに記載がありません。契約の前に、期間と金額を窓口へ伝えてください。
いつの渇水が対象ですか?
令和8年8月21日から令和8年10月30日までに発生した渇水に対する事業の経費です。8月20日までの渇水への対策は、公式ページに対象と書かれていません。いつの渇水への対策かという考え方なので、どの渇水への事業なのかを整理して、日付とあわせて窓口に相談してください。
事業はいつまでに終えればいいですか?
事業完了期限は、2027年3月31日(水)です。申請は10月30日までですが、工事や購入の終わりは、年度末まで余裕があります。井戸の掘削のように時間のかかる工事は、業者の日程を早めに確かめてください。完了したら、支出の書類・完成写真・位置図・財産管理台帳を付けて、報告書(様式第3号・第4号)を出します。
どんな書類が必要ですか?
申請のときは、交付申請書(様式第1号)、受益者一覧表(様式第2号)、見積書や契約書の写し、ほ場の位置図、市税の同意書または納税証明書(受益者全員分)です。様式は市の公式ページからPDFで取れます。着手・完了の報告で、様式第3号・第4号と財産管理台帳も使います。記載例の申請書一式も置かれているので、書き方に迷ったら見比べてください。
交付決定の前に工事を始めてもいいですか?
公式ページには、明記がありません。様式の着手報告書は、交付決定通知の日付を書き、着工前の写真と工程表を添える形です。そのため、交付決定のあとに着手する流れが想定されているように読めますが、断定はできません。契約や発注の前に、農地保全グループ(0957-53-4111)へ時期を伝えて、いつから始めてよいかを確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
大村市 農林水産部 農林水産振興課 農地保全グループです。電話は0957-53-4111(内線264・472)で、窓口は第2別館1階(玖島1丁目25番地)にあります。ファクスは0957-54-9567です。要件、上限額、着手の時期のように、公式ページで分からない点は、申請の前にここで確かめられます。
