10月8日に、大阪市の補助金が上乗せできる国の補助事業が1つ増えました。「GX設備単位型」の更新事業です。国で交付決定を受けた事業も、さかのぼって対象に入ります。
この補助金は、国の補助金への上乗せです。設備の更新分は、先に国の交付決定を受けた設備だけが対象です。受付は2027年1月8日正午までで、予算がなくなり次第終わります。
大阪市 省エネ・省CO2加速化支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度中小企業の省エネ・省CO2加速化支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に事業所がある中小企業等・個人事業主)
- 対象業種
- 指定なし
- 利用目的
- 省エネ診断の受診費、省エネ設備(ユーティリティ設備)の更新
- 対象地域
- 大阪市内(本社が市外でも事業所が市内なら可)
- 従業員数
- 業種ごとの基準あり(製造業ほかは資本金3億円以下または300人以下)
いくら
- 補助上限額
- 設備更新:300万円/診断:5万円(どちらも1申請あたり)
- 補助率
- 診断:自己負担分の10/10/設備:設備費の1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月10日〜2027年1月8日正午(予算上限で終了)
- 事業の完了
- 実績報告は2027年2月28日まで(原則)
うちの会社は対象になる?
診断と設備更新は別々の申請です。どちらか一方だけでも申請できます。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 国の交付決定がない設備更新
- ✕ 工作機械などの生産設備
- ✕ 大阪府の同種の補助と重ねる
- ✕ 自治体が所有する施設
中小企業等の基準は、業種ごとに資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば足ります。製造業ほかは3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下です。サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。医療法人や社会福祉法人、NPO法人なども、従業員300人以下なら中小企業等に入ります。みなし大企業は対象外で、資本金5億円以上の法人が株式を100%持つ会社や、直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える会社が当たります。暴力団排除の誓約事項に同意することも、申請の条件です。
国の補助事業と同じく、重複して申請することはできません。
診断の受診は、設備更新の条件ではありません。診断を受けずに設備更新だけ申請しても構いません。
設備の「着工」は、公募要領では2026年4月1日以降に契約・発注した工事を指します。工事の着手日は2027年1月31日までです。診断の着手日も同じ期間です。
いくらもらえる?
診断は、税抜の自己負担分が全額戻ります。設備更新は、設備費(税抜)の3分の1です。どちらも1,000円未満は切り捨てになります。
- 省エネルギーセンターのB診断(税込20,240円):税抜18,400円 → 切り捨てて18,000円
- 高効率空調機の更新(設備費450万円):450万円 × 1/3 = 150万円
- 産業用ヒートポンプの更新(設備費900万円):900万円 × 1/3 = 300万円(ちょうど上限)
- 高性能ボイラの更新(設備費1,200万円):1,200万円 × 1/3 = 400万円 → 上限の300万円
設備費が900万円を超えても、補助は300万円で止まります。補助の対象は設備費だけで、工事費は含まれません。見積書は、設備費と工事費を分けて出してもらうと計算しやすくなります。
国の補助額と大阪市の補助額の合計は、対象経費を超えない範囲で決まります。対象経費から国の補助額を引いた自己負担が市の補助額より小さいときは、その自己負担額が市の補助額になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 工作機械などの生産設備
- 国の指定設備の一覧にない設備
- 工事費、消費税
- 複数年にまたがる事業
対象になるもの
- 高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器
- 高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉
- 変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ
- 制御機能付きLED照明器具(調光機能が必須)
- 省エネ診断の受診費(ウォークスルー診断、IT診断、伴走支援、省エネ最適化診断、ステップアップ診断)
設備の10種類は、国の「ユーティリティ設備」の指定に合わせたものです。大阪市は、国の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」設備単位型と、「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」GX設備単位型(更新のみ)の2つを上乗せの対象にしています。
申請の流れ
設備更新の場合です。
- 国の補助事業に申請する(事業者→国の事務局。設備単位型かGX設備単位型の交付決定を受ける)
- LoGoフォームのアカウントを登録する(事業者。市の申請は電子申請のみ)
- 大阪市に交付申請する(事業者→大阪市省エネ補助金事務局。2027年1月8日正午まで)
- 市の交付決定を受ける(事務局→事業者。交付決定を受けない限り補助金は出ません)
- 国の額の確定を受け、実績報告を出す(事業者→事務局。2027年2月28日まで、原則)
診断の場合は、国の診断機関に申し込みます。申込みを受け付けた資料がそろえば、診断の前でも交付申請ができます。診断を受けて費用を払ったら、結果報告書と領収書で実績報告を出します。どちらも、受診した事業者自身がLoGoフォームで申請します。診断機関や施工業者による代理申請の仕組みはありません。
リースで設備を入れる場合は、設備を使う事業者とリース事業者が共同で申請します。補助金はリース料に充てられます。
必要な書類
準備できた 0 / 11
上の前半5点が設備更新の交付申請、国の額の確定通知書から契約日が分かる書類までの3点が設備更新の実績報告で使う書類です。実績報告では、国の補助対象経費が分かる見積書なども添えます。後半の3点は診断用で、申込受付資料は交付申請、診断結果報告書と領収書は実績報告で出します。診断の交付申請にも、見積書と通帳の写しが要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:先着順で、受付期間内でも予算の上限に達した時点で終わります。国の交付決定を受けていても、交付はできません。書類に不備があると、直した時点で受付が完了します。事務局のページで申請状況が公表されています。
- 国の交付決定がない:設備更新の上乗せは、国の補助事業の交付決定が前提です。大阪市だけに申請することはできません。
- 大阪府の補助と重ねた:大阪府の「高効率空調機導入支援事業補助金」と「脱炭素に係る自主的取組支援補助金」は、重ねて受け取れません。
- 実績報告が遅れた:2027年2月28日までに実績報告を出さないと、交付決定を受けていても補助金は出ません。
- 勝手に設備を処分した:導入した設備は、国の財産処分制限(原則は法定耐用年数に準じた期間)が適用されます。売却や廃棄は事務局の承認が要り、補助金の返還になることがあります。
今年度の変更点と申請状況
10月8日に交付規程が改正されました。上乗せの対象に、GX設備単位型(更新のみ)が加わっています。国のGX設備単位型で1次公募、2次公募に交付決定を受けた事業も対象です。診断など、設備更新以外の事業への影響はありません。
申請状況は、9月30日現在でどの事業も予算の10%未満と公表されています。全体の予算規模は2億5,900万円です。ただし先着順なので、この割合がこのまま続くとは限りません。公式に書かれているのは、ここまでです。
よくある質問
診断だけ受けても申請できますか?
申請できます。診断の受診費の補助は、設備を入れ替えるかどうかと関係なく使えます。自己負担分の税抜額が全額補助され、上限は1回の申請につき5万円です。一般的な診断なら、自己負担がほぼなくなります。診断を受けるのは4月1日以降で、大阪市内で受けたものに限ります。結果をふまえて設備を入れ替えるかは、あとで決めて構いません。
設備を更新するのに、診断は必須ですか?
必須ではありません。設備更新の条件は、国の補助事業で交付決定を受けていること、市内で実施すること、中小企業等であること、4月1日以降に工事へ着手していることです。診断を受けたかどうかは問われません。診断の受診費の補助とは別の申請になります。診断を受けた場合は診断費の補助を、設備を更新する場合は設備の補助を、それぞれ申請します。
本社が大阪市外でも申請できますか?
申請できます。見られるのは、実際に診断を受ける事業所や、設備を入れ替える事業所が大阪市内にあるかどうかです。本社の所在地は問われません。たとえば本社が堺市にあって、大阪市内に工場がある会社なら、その工場の設備が対象です。市外にある工場や店舗の設備は、この補助金の対象外になります。
4月に受けた診断や、4月に始めた工事も対象ですか?
対象です。対象になるのは、2026年4月1日以降に診断を受けたもの、工事に着手したものです。着手日は2027年1月31日までです。受付が始まった8月10日より前に済ませたものも含まれます。ただし、申請できるのは受付期間内で、2027年1月8日正午までです。診断は、国が実施している診断事業に該当するものに限ります。民間の省エネ診断は対象になりません。
補助の対象になるのは工事費も含めた金額ですか?
含まれません。市の補助額は、設備費(税抜)の3分の1で決まります。工事費は含まれず、消費税も対象外です。見積書では、設備本体の費用と工事費を分けておくと、補助対象額を確かめやすくなります。上限は1回の申請につき300万円です。設備費が900万円を超える場合は、3分の1の計算額が300万円を上回りますが、補助は300万円までです。
国と市の補助を合わせて、何割まで戻りますか?
市の補助は設備費の3分の1です。国の補助率は、従来枠が3分の1以内、GX設備単位型は枠によって3分の1以内か2分の1以内です。国の補助額と市の補助額の合計は、補助対象経費の額を超えない範囲で算定されます。この範囲に収まる限り、両方を受けられます。実際の交付額は、国の事務局の額の確定を経て決まります。
大阪府の補助金と併用できますか?
同じ設備については併用できません。大阪府の「高効率空調機導入支援」のように、市の補助と対象が同じ府の補助金は、同種の補助金とみなされます。国の補助事業は、市が上乗せする前提の制度なので重なって構いません。空調を入れ替える場合は、府の制度と市の制度のどちらを使うかを、申請の前に決めておくと迷いません。
LED照明の入れ替えは対象になりますか?
対象になります。ただし「制御機能付きLED照明器具」で、調光機能が必須です。ただ明るいだけの普通のLED照明に替えても、対象にはなりません。国の「指定設備」の一覧にある製品かどうかが基準です。型番ごとに対象かどうかが分かれるため、購入の前に、国の事務局のサイトにある指定設備の一覧で確かめてください。
工作機械や生産設備は対象になりますか?
対象になりません。大阪市の補助は、空調、ヒートポンプ、給湯器、ボイラ、コージェネ、工業炉、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、LED照明の10種類に限られます。工作機械などの生産設備は、国の指定に準じて対象外です。この10種類以外の設備を考えている場合は、国の補助事業側の対象かどうかを、先に国の事務局で確かめてください。
申請はいつまでにすればいいですか?
交付申請の締切は、2027年1月8日正午です。ただし先着順なので、予算の上限に達すると、期限の前でも受付が終わります。実績報告は、交付申請の審査が終わってから2027年2月28日まで(原則)です。設備更新では国の額の確定通知書が要るため、国側の手続きの時期も確かめておくと安心です。予算の申請状況は、事務局のページで見られます。
補助金で入れた設備はすぐに売れますか?
売れません。導入した設備には、国の財産処分制限が適用されます。期間は原則として、法定耐用年数に準じた期間です。この間に、売却、廃棄、譲渡、他の用途への転用、貸付をするには、事前に事務局の承認が要ります。承認を受けずに処分すると、補助金の全部または一部を返す場合があります。移転や入れ替えの予定がある設備は、申請前に整理しておきましょう。
申請は誰が、どこで行いますか?
受診した事業者、または設備を更新する事業者自身が、電子申請システム「LoGoフォーム」で行います。診断機関や施工業者が代わりに申請する仕組みはありません。担当者欄のメールアドレスに補正依頼や完了通知が届くので、すぐ確認できるアドレスを登録してください。入力途中のデータは、30日間保存できます。
問い合わせ先はどこですか?
申請の手続きは、大阪市省エネ補助金事務局(一般社団法人環境技術普及促進協会内)です。専用ダイヤルは050-3669-0995で、受付は平日9時から17時です。制度そのものについては、大阪市環境局環境施策部環境施策課カーボンニュートラル推進担当(電話06-6630-3413)が窓口です。国の補助事業の手続きは、国の事務局に問い合わせます。
