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【大阪府】最大200万円!業務改善・賃上げ補助金の内容と申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年9月30日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

国の業務改善助成金に申請しただけでは、大阪府の上乗せは受け取れません。府の補助金には「事前登録」という別の手続きがあり、その受付は2026年9月30日で終わりました。

大阪府の業務改善・賃上げ促進補助金は、国の業務改善助成金を使う府内の事業者への上乗せです。国の業務改善助成金とは、事業場内の最低賃金を引き上げて設備投資などをした中小企業に、費用の一部を助成する厚生労働省の制度です。国への計画を上回り、府の最低賃金より2%高くなる賃上げをすると、補助対象経費の1/4(上限200万円)が上乗せされます。事前登録を済ませた事業者の交付申請は、2026年12月1日から2027年3月10日までです。事前登録をしていない事業者は、交付申請ができません。

業務改善・賃上げ促進補助金の要点まとめ

正式名:大阪府業務改善・賃上げ促進補助金

だれが

申請者
事業者(大阪府内に事業場を置く中小企業等)
対象業種
業種の指定なし
利用目的
最低賃金の引上げと、生産性向上のための設備投資
対象地域
大阪府内に事業場がある事業者
従業員数
規定なし(国の業務改善助成金を受ける事業者)

いくら

補助上限額
200万円(事業場ごとの上限は別表)
補助率
1/4

いつ・どこへ

申請受付
事前登録は2026年9月30日で終了・交付申請は2027年3月10日まで
事業の完了
2027年1月31日まで(国の助成金の事業完了)

自分はいま、どの段階にいる?

いまの状況次にやること
事前登録を済ませている国の助成金の実績報告を早めに出し、2027年3月5日までの日付の「交付額確定及び支給決定通知」を受けます。通知のコピーを取ったうえで、2026年12月1日から2027年3月10日までに府へ交付申請します
国の助成金には申請したが、事前登録はしていない府の補助金は交付申請できません。事前登録は9月30日で終了しています
国の助成金にも申請していない府の補助金だけを申請することはできません。来年度の実施は、府のページに記載がありません
横にスクロールできます

うちは対象になる?

次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

国の業務改善助成金に2026年9月1日以降に交付申請し、2027年3月5日までの日付の「交付額確定及び支給決定通知」を受けている必要があります。比べるのは、事業場内最低賃金の引上げ額と国への事業実施計画に書いた額です。引上げ後の事業場内最低賃金は2026年度の大阪府最低賃金より2%を上回る額とし、発効日の前日までに引き上げます。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 事前登録をしていない
  • ✕ 2025年度以前に国へ申請した
  • ✕ 国の確定通知が期限までに届かない

2025年度(令和7年度)以前に国の助成金を申請した分は、2026年度に確定通知を受けても対象外です。確定通知の期限は2027年3月5日です。税の滞納のほか、暴力団関係者や、罰金刑・公正取引委員会の命令から1年たっていない人も申請できません。

「事業場内最低賃金」は、その事業場で雇って6か月たった労働者のうち、いちばん低い時給のことです。

2%の上乗せは、募集要項の例で見ると分かりやすくなります。2026年度の大阪府最低賃金を1,231円と仮定した例では、1,231円 × 1.02 = 約1,256円です。引上げ後の事業場内最低賃金は1,256円以上が必要になります。

いくら戻ってくる?

補助額は、次の2つを比べて低いほうです。

  • 補助対象経費 × 1/4
  • 国の助成金のコースと、賃上げした労働者の数で決まる府の上限額(1,000円未満は切り捨て)

補助対象経費は、国の助成金の実績報告にある「国庫補助金精算書」の対象経費支出済額です。府が決めた別の経費区分はありません。

国のコースは、事業場内最低賃金を何円引き上げるかで分かれます。府の上限額は、コースと、要件の2つをともに満たす労働者の数で決まります。要件の2つとは、国の計画を上回る引上げと、府の最低賃金より2%上の水準です。

賃上げ対象の労働者数50円コース70円コース90円コース
1人10万円(30人未満の事業場は13.3万円)13.3万円(同16.6万円)30万円(同33.3万円)
2〜3人13.3万円(同23.3万円)16.6万円(同33.3万円)50万円(同80万円)
4〜5人23.3万円43.3万円90万円
6〜7人30万円60万円120万円
8人以上36.6万円76.6万円150万円
10人以上(特例事業者のみ)43.3万円100万円200万円
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上限200万円に届くのは、90円コースで賃上げ対象の労働者が10人以上いる特例事業者だけです。特例事業者とは、国の助成金で特例の扱いを受けた事業者のことです。複数の事業場で申請する場合も、合計で200万円が上限です。

募集要項にある計算の例です。70円コースで、補助対象経費が250万円のときを並べます。

  • 賃上げ対象が8人:250万円 × 1/4 = 62.5万円(上限76.6万円より低いので62.5万円)
  • 賃上げ対象が6人:250万円 × 1/4 = 62.5万円 → 上限の60万円

国の助成金の交付決定額や確定額が減ったときは、府の補助額もその額をもとに審査されます。

かかった費用のうち、どこまでが対象?

国の助成金の対象経費として精算された額がそのまま対象です。国や地方公共団体や商工会議所などのほかの補助を受けた経費(国の助成金は除く)は、対象経費から外れます。

事前登録の時点では精算額が分かりません。募集要項では、国の助成金の様式第1号にある「国庫補助金所要額調書」のD欄の支出予定額を書くことになっていました。国が支出予定額の一部を認めなかった場合も、事前登録書を直す必要はありません。交付申請のときの添付書類で審査されます。

どう申請する?

事前登録の受付は終わっているので、ここは登録済みの事業者向けの流れです。

  1. 国の助成金に交付申請し、府へ事前登録する(事業者→大阪労働局・大阪府行政オンラインシステム。2026年9月1日から9月30日まで。終了)
  2. 賃上げを実施する(事業者。府の最低賃金の発効日の前日まで)
  3. 国の交付決定のあとに設備投資をする(事業者。事業完了は2027年1月31日まで)
  4. 国へ実績報告し、確定通知を受ける(事業者→大阪労働局。2027年3月5日までの日付の通知が必要)
  5. 府へ交付申請する(事業者→大阪府行政オンラインシステム。2026年12月1日から2027年3月10日まで)
  6. 審査を受けて入金される(府→事業者。文書の通知はなく、入金が通知の代わり。交付申請から1か月程度が目安)

府の受理通知が届いても、設備投資を始めてよいわけではありません。設備投資は、国の助成金の交付決定を受けてからです。

交付申請のときに必要な書類

準備できた 0 / 10

役所府の案内ページの様式
自分大阪労働局の通知
役所国へ出した書類の控え
自分自社の資料
役所府税事務所
自分税務署

交付申請書(兼)実績報告書は様式第4号その1です。国の確定通知書は「交付額確定及び支給決定通知書」、国へ出した書類は事業実施計画書・実績報告書・精算書・事業実施結果報告・賃金引上げの書面の写しです。特例事業者の書類は当てはまる場合だけ、就業規則は事業場内最低賃金の規程を含むもの、納税証明書は2種類とも発行から3か月以内のものを出します。

大阪労働局は、補助金の申請のためのコピー作成や再交付に原則応じません。国へ出す書類は、出す前に必ず写しを取っておきます。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 事前登録をしていない:賃上げの前に済ませる手続きで、していなければ交付申請ができません。
  • 国の確定通知が3月5日付に間に合わない:2027年3月5日までの日付の通知が必要です。府から大阪労働局へ催促することはできず、来年度に申請し直すこともできません。国の実績報告は早めに出します。
  • 賃上げが府の要件に届かない:事前登録をしていても、要件を満たしていなければ交付されません。

よくある質問

事前登録はまだ間に合いますか?

間に合いません。事前登録の受付は2026年9月1日から9月30日までで、府のページには「受付終了」と出ています。事前登録をしていない事業者は、交付申請もできません。事前登録は、国の助成金に出した計画書をもとに大阪府行政オンラインシステムで出す手続きでした。追加の受付や来年度の実施について、府のページには記載がありません。最新の案内は、府のページか労働環境課(06-6360-9070)で確かめてください。

国の業務改善助成金だけを申請して、事前登録していません。交付申請できますか?

できません。事前登録をしていなければ、交付申請(交付申請書と実績報告書の提出)はできない決まりです。事前登録は、事業場内の賃金を引き上げる前に府の要件を満たす賃上げ計画を出すためのものです。出す書類は、事前登録書(様式第1号)・要件確認申立書(様式第2号)・暴力団等審査情報(様式第3号)の3つでした。予算の財源をあらかじめ確保する目的もあります。国の助成金の交付決定だけでは、府の補助金は受けられません。

国の助成金を使わず、府の補助金だけ申請できますか?

できません。国の業務改善助成金に2026年9月1日以降に交付申請し、2027年3月5日までの日付の確定通知を受けていることが前提です。2025年度以前の申請で、2026年度に確定通知を受けた事業者も対象外です。国の助成金の審査と交付は大阪労働局、府の補助金の審査と交付は大阪府が別々に行います。府の補助金の質問に大阪労働局は答えられず、国の助成金の質問にも府は答えられません。

交付申請はいつからいつまでですか?

2026年12月1日から2027年3月10日までです。国から確定通知を受けた日以降に、大阪府行政オンラインシステムで出します。事前登録をした事業者だけが申請できます。通知を受ける前には出せません。書類は事業場ごとに作ります。やむを得ない理由でシステムが使えない場合に限り、記録の残る郵便での提出も認められ、期限日必着です。期限内に出さなかった場合は、事前登録をしていても補助金を受けられません。国の実績報告から逆算して準備を進めます。

補助額はどう決まりますか?

補助対象経費の1/4と、府の上限額の低いほうです。上限は国のコース(50円・70円・90円)と賃上げ対象の労働者の数で決まり、最大で200万円です。複数の事業場で申請しても、合計は200万円までです。賃上げ対象の労働者のうち、府の2つの要件を1人でも満たせば対象で、満たした人数で上限額が変わります。申請した経費の額にかかわらず、国の助成金の交付決定通知書に書かれた「事業に要する経費」などをもとに、府が審査して決めます。募集要項の例では、70円コースで補助対象経費250万円・労働者8人なら62.5万円です。労働者6人なら上限の60万円になります。

賃上げの2%は、どう計算しますか?

引上げ後の事業場内最低賃金を、2026年度の大阪府最低賃金より2%を上回る額にします。発効日の前日までに引き上げる必要があります。募集要項は、府の最低賃金を1,231円と仮定して1,256円以上とした例を載せています。引上げ後の時間額は、国への実績報告に書いた額で見ます。賃上げを複数回に分けることは認められません。国へ報告したあとに追加で賃上げした分は、対象外です。実際の額は、決まった府の最低賃金で計算します。計算には、府が用意した計算シートを使えます。

国の確定通知が3月5日までに届かないとどうなりますか?

府の補助金の対象外になります。府から大阪労働局へ催促はできません。来年度に申請し直すこともできません。国の事業完了の期日を延ばした場合でも、2027年3月5日までの日付の確定通知がなければ対象になりません。大阪労働局も、納期に時間のかかる設備投資は府の申請に間に合わないおそれがあると注意しています。募集要項には、国の助成金の交付決定までの審査に3か月程度かかる場合があり、実績報告の時期や書類の不備によっては府への申請に間に合わない可能性があるとも書かれています。実績報告は、完了後すぐに出します。

複数の事業場があるとき、申請はどうなりますか?

事前登録も交付申請も、事業場ごとに出します。法人の場合は、代表権を持つ人が申請する事業場の数だけ手続きをします。上限額は事業場ごとに計算します。申請者全体の合計が200万円を超えるときは、200万円が上限になります。国へ出した書類の写しも、事業場ごとにそろえます。賃上げを示す賃金台帳の写しは、補助の対象になる労働者のぶんが要ります。補助金は、法人なら法人名義、個人なら代表者名義の口座に振り込まれます。

事前登録のあと、すぐ設備を買ってもよいですか?

買ってはいけません。府から届く受理通知は、設備投資の着手の許可ではありません。設備投資は、国の助成金について大阪労働局長から交付決定の通知を受けたあとに始めます。国の助成金では、設備投資は交付決定のあとに行う決まりです。事業の完了は2027年1月31日までなので、設備投資と経費の支払いもそれまでに終えます。受理通知は、事前登録の内容を確認して補正が必要なものを直したうえで、正式に受理したことを知らせるものです。

国の助成金の交付決定が取り消されたらどうなりますか?

府の補助金も影響を受けます。国の助成金の交付決定の取消しや返還命令があったときは、府の交付決定の全部または一部が取り消されます。府の補助事業者に当たらないと分かったときや、虚偽の申請など不正があったときも、取消しの対象です。補助金を受けたあとの場合は、返還が必要になります。その際は、速やかに労働環境課へ報告します。国の助成金の手続きは、誤りがないよう早めに確かめてください。

ほかの補助金と併用できますか?

国の業務改善助成金は併用が前提です。それ以外の、国や地方公共団体、商工会議所などの支援団体が実施する補助金は、対象が同じ経費ならその分が補助対象経費から外れます。対象の経費が重ならない別の設備なら、別の補助金を使う余地があります。補助対象経費は、国の助成金の国庫補助金精算書にある対象経費支出済額です。重なるかどうか迷うときは、労働環境課に確かめてください。

書類はいつまで保存しますか?

補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、10年間です。保管するのは、補助金に係る収入と支出を明らかにした帳簿と証拠書類です。提出した書類の原本のすべてが対象で、電子データでの保存も認められています。府が必要なときに報告を求めたり、事務所で帳簿書類を検査したりすることもあります。国の助成金に出した書類の写しも、府への交付申請で必要になります。国への提出前に写しを取り、通知書は紛失しないよう保管してください。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず大阪府の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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