茨木市の中小企業等賃金引上げ奨励金は、賃上げを実施する前に事前登録が必要な制度です。正規雇用は基本給を2.5%以上、非正規雇用は時給等を5%以上引き上げると、1人5万円が交付されます。上限は1事業者あたり10人分、最大50万円です。
事前登録より先に賃上げを実施すると、その分は対象になりません。 登録日を起点に、対象期間の賃上げだけがカウントされます。
茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に本社・事業所を有する中小企業・個人事業主) |
| 利用目的 | 正規・非正規雇用労働者の賃金引き上げに対する奨励金 |
| 対象地域 | 大阪府茨木市(市内に本社・本店・主たる事務所または事業所を有すること) |
| 従業員数 | 常時雇用労働者100人以下の法人、または個人事業主 |
| 補助上限額 | 50万円(1人5万円×上限10人分) |
| 補助率 | 定額(賃上げ率に応じた1人あたり3万円または5万円) |
| 申請受付 | 1次事前登録:令和8年6月1日〜8月31日/2次事前登録:令和8年9月15日〜11月30日 |
| 公式サイト | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/minasamahe/68403.html |

対象になる会社と労働者
対象になる事業者は、次のいずれかです。
- 市内に本社・本店・主たる事務所を有する中小企業法人
- 市内に事業所を有する個人事業主
- 市内に主たる事業所のある、常時雇用労働者100人以下の法人
対象になる労働者は、市内事業所で働く正規雇用労働者(役員・個人事業主本人を除く)と、非正規雇用労働者(週20時間以上勤務、雇用保険加入者)の両方です。パート・アルバイトでも、週20時間以上働き雇用保険に入っていれば対象に含まれます。
このほか、対象労働者は令和8年6月1日時点で1年以上雇用されていること、賃上げの前後とも大阪府の最低賃金以上であることが条件です。
奨励額を金額で確認する
奨励額は、雇用形態と賃上げ率によって決まります。
| 雇用形態 | 対象賃金 | 賃上げ率 | 交付額(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 正規雇用 | 基本給 | 2.5%以上 | 5万円 |
| 正規雇用 | 基本給 | 1.5%以上 | 3万円 |
| 非正規雇用 | 時間給等 | 5%以上 | 5万円 |
| 非正規雇用 | 時間給等 | 3%以上 | 3万円 |
たとえば、正社員3人の基本給を3%引き上げ、パート2人の時給を6%引き上げたとします。正社員3人は各5万円で15万円、パート2人も各5万円で10万円、合計25万円が交付されます。上限は1事業者あたり10人分なので、対象人数が10人を超えても11人目からは交付されません。
対象人数を10人まで増やせば、交付額は最大50万円に到達します。50万円に届く目安は、賃上げ対象の従業員10人です。
事前登録から交付までの順番
この奨励金でもっとも重要なのは、賃上げを実施する前に事前登録を済ませておく順番です。事前登録なしで賃上げを実施しても、あとから申請することはできません。
| 区分 | 事前登録 | 本申請 | 対象になる賃上げ実施期間 |
|---|---|---|---|
| 1次申請 | 令和8年6月1日〜8月31日 | 令和8年7月1日〜10月30日 | 令和8年1月〜5月、または6月〜9月 |
| 2次申請 | 令和8年9月15日〜11月30日 | 令和8年11月2日〜令和9年1月29日 | 1次対象者、または令和8年10月〜12月 |
本申請時には、賃上げ後の最初の賃金をすでに支給済みであることが確認されます。事前登録の期限を過ぎると、その期の申請ルートは使えません。賃上げを検討している段階で、まず事前登録の期限をカレンダーに入れておくことをおすすめします。
不明点は、茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金事務局(072-655-9243、平日8時45分〜17時15分)へ問い合わせられます。
よくある質問
正社員とパートの両方を賃上げした場合、両方申請できますか?
できます。正規雇用労働者と非正規雇用労働者は、それぞれ独立してカウントされます。両方の賃上げが要件を満たせば、合算して申請できます。ただし合計10人分が上限です。
賃上げ率が2.5%に届かない場合はどうなりますか?
正規雇用の場合、1.5%以上2.5%未満なら1人3万円が交付されます。1.5%未満の場合は対象外です。
事前登録をしないまま賃上げを実施してしまった場合、あとから救済されますか?
公式ページからは、事前登録なしでの事後救済に関する記載は確認できませんでした。事前登録は賃上げ実施前に済ませるのが原則のため、早めに事務局へ相談することをおすすめします。
