賃上げをしても、その事実を先に登録していなければ奨励金の対象になりません。茨木市のこの奨励金は、事前登録が先という順番の制度です。
正規雇用の基本給を2.5%以上引き上げれば1人5万円。非正規雇用は時給等を5%以上引き上げれば1人5万円。上限は1事業者あたり10人分、最大50万円です。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(市内に本社・事業所を有する中小企業・個人事業主) |
| 利用目的 | 正規・非正規雇用労働者の賃金引き上げに対する奨励金 |
| 対象地域 | 大阪府茨木市(市内に本社・本店・主たる事務所または事業所を有すること) |
| 従業員数 | 常時雇用労働者100人以下の法人、または個人事業主 |
| 補助上限額 | 50万円(1人5万円×上限10人分) |
| 補助率 | 定額(賃上げ率に応じた1人あたり3万円または5万円) |
| 申請受付 | 1次事前登録: 令和8年6月1日〜8月31日/2次事前登録: 令和8年9月15日〜11月30日 |
| 公式サイト | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/minasamahe/68403.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
対象になる会社と労働者を確認する
対象になる事業者は、次のいずれかです。
- 市内に本社・本店・主たる事務所を有する中小企業法人
- 市内に事業所を有する個人事業主
- 市内に主たる事業所のある、常時雇用労働者100人以下の法人
対象になる労働者は、市内事業所で働く正規雇用労働者(役員・個人事業主本人を除く)と、非正規雇用労働者(週20時間以上勤務、雇用保険加入者)の両方です。パート・アルバイトでも、週20時間以上働き雇用保険に入っていれば対象に含まれます。
奨励額を金額で確認する
奨励額は、雇用形態と賃上げ率によって決まります。
| 雇用形態 | 対象賃金 | 賃上げ率 | 交付額(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 正規雇用 | 基本給 | 2.5%以上 | 5万円 |
| 正規雇用 | 基本給 | 1.5%以上 | 3万円 |
| 非正規雇用 | 時間給等 | 5%以上 | 5万円 |
| 非正規雇用 | 時間給等 | 3%以上 | 3万円 |
たとえば、正社員3人の基本給を3%引き上げ、パート2人の時給を6%引き上げたとします。正社員3人は各5万円で15万円。パート2人も各5万円で10万円。合計25万円が交付されます。上限は1事業者あたり10人分なので、対象人数が10人を超えても、11人目からは交付されません。
対象人数を10人ぎりぎりまで増やせば、交付額は最大50万円に到達します。50万円に届く目安は、賃上げ対象の従業員10人です。
事前登録から交付までの順番
この奨励金でもっとも重要なのは、賃上げを実施する前に、事前登録を済ませておくという順番です。事前登録なしで賃上げを実施しても、あとから申請することはできません。
| 区分 | 事前登録 | 本申請 | 対象期間の賃上げ |
|---|---|---|---|
| 1次申請 | 令和8年6月1日〜8月31日 | 令和8年7月1日〜10月30日 | 令和8年1月〜9月 |
| 2次申請 | 令和8年9月15日〜11月30日 | 令和8年11月2日〜令和9年1月29日 | 令和8年10月〜12月 |
1次申請は、令和8年1月〜9月の賃上げがさかのぼって対象になる設計です。すでに1月から賃上げを実施していた会社も、8月31日までに事前登録すれば申請できます。一方、2次申請は令和8年10月〜12月の賃上げが対象で、対象期間は1次より短くなります。
事前登録の期限を過ぎると、その期の申請ルートは使えません。 賃上げを検討している段階で、まず事前登録の期限をカレンダーに入れておくことをおすすめします。
よくある質問
正社員とパートの両方を賃上げした場合、両方申請できますか?
できます。正規雇用労働者と非正規雇用労働者は、それぞれ独立してカウントされます。両方の賃上げが要件を満たせば、合算して申請できます。ただし合計10人分が上限です。
賃上げ率が2.5%に届かない場合はどうなりますか?
正規雇用の場合、1.5%以上2.5%未満なら1人3万円が交付されます。1.5%未満の場合は対象外です。
事前登録をしないまま賃上げを実施してしまった場合、あとから救済されますか?
公式ページからは、事前登録なしでの事後救済に関する記載は確認できませんでした。事前登録は賃上げ実施前に済ませるのが原則のため、茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金事務局(072-655-9243)へ早めに相談することをおすすめします。
「先に手続き、あとから実施」という順番を間違えると対象外になる助成金は、国の制度にも共通します。働き方改革推進支援助成金も、交付決定前に発注・契約すると対象外になる設計です。順番を間違えやすい助成金に共通するつまずきどころを、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで整理しています。
補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象地域 | 大阪府茨木市 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 正規・非正規雇用労働者の賃金引き上げに対する奨励金 |
| 対象者規模 | 常時雇用労働者100人以下の法人、または個人事業主 |
| 補助上限額 | 50万円(1人5万円×上限10人分) |
| 補助率 | 定額(賃上げ率に応じた1人あたり3万円または5万円) |
| 申請受付期間 | 1次事前登録: 令和8年6月1日〜8月31日/2次事前登録: 令和8年9月15日〜11月30日 |
| 公式サイト | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/minasamahe/68403.html |
事前登録のタイミングや、対象労働者の数え方に迷う場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。奨励額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず茨木市の公式ページおよび最新の案内で内容をご確認ください。
出典:
