同じ仕事なのに、正社員とパートで賃金の決め方が違う。キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)は、この賃金規定を共通化した事業主に、1事業所あたり最大60万円を支給する制度です。
対象は「賃金を上げること」ではありません。正規雇用労働者と同じ賃金規定・賃金表を、有期雇用労働者等にも新たに適用することが条件です。
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(有期雇用労働者等と正規雇用労働者の賃金規定を共通化する事業主) |
| 制度名 | キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用する取組の支援 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業・大企業で支給額が異なる) |
| 補助上限額 | 1事業所あたり60万円(中小企業)/45万円(大企業) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 通年(各コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画の提出が必要) |
| 公式サイト | 厚生労働省「キャリアアップ助成金」 |

「共通化」とは具体的に何をすることか
対象になるのは、就業規則または労働協約にもとづき、すべての有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者に対して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合です。
具体的には「賃金テーブル規程」などを作成し、正規雇用労働者と有期雇用労働者等の賃金を、等級や号俸ごとに1対1で対応させる形で共通化することを指します。一部の労働者だけを対象にした共通化は認められません。 対象事業所の全有期雇用労働者等が適用対象になっている必要があります。
いくらもらえる?1事業所あたり定額
| 事業主区分 | 支給額(1事業所あたり) |
|---|---|
| 中小企業 | 60万円 |
| 大企業 | 45万円 |
人数に応じて増減する仕組みではなく、1事業所につき定額です。同じ賃金規定等改定コース(3%以上の賃上げで支給)と混同しやすいため、「賃金を上げる」のではなく「賃金の決め方を共通化する」ことが支給対象である点を確認してください。
申請の流れは「計画→取組の実施→6か月分の賃金支払い→申請」
- キャリアアップ計画の作成・提出:各コースの実施日の前日までに提出する
- 取組の実施:賃金規定等の改定(共通化)を行う
- 取組後6か月分の賃金の支払い
- 支給申請:取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内
よくある質問
賃金規定等改定コースとの違いは何ですか
賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給を3%以上増額改定するコースです。賃金規定等共通化コースは、正規雇用労働者と共通の賃金規定を新たに規定・適用するコースで、目的が異なります。
一部の有期雇用労働者だけを共通化の対象にできますか
できません。対象事業所におけるすべての有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者を適用対象とする必要があります。
派遣労働者も対象に含める必要がありますか
含める必要があります。本コースの対象は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者のすべてです。
