肥料価格の高止まりで経営が圧迫されている。それでも4〜6月の募集期間中に申請しそびれた農業者は少なくないはずです。
大阪府はこの追加募集で、未申請だった農業者の新規受付と、すでに申請済みの農業者への追加支給の両方を実施します。対象は大阪府内に住所または本店を有する農業者(個人・法人)で、令和7年の農業所得にかかる販売金額が100万円以上あることが条件です。
大阪府肥料価格高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも(個人農業者・農業法人) |
| 制度名 | 大阪府肥料価格高騰対策支援金(追加支給および新規申請の受付) |
| 対象業種 | 農業(自社生産の農産物を販売する農業者) |
| 利用目的 | 肥料価格高騰による経営負担の軽減 |
| 対象地域 | 大阪府内に住所または本店を有する農業者 |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人を問わず、農業所得の販売金額で判定) |
| 補助上限額 | 新規申請者: 13,000円〜2,625,000円(販売金額に応じて算定)/既申請者への追加支給: 3,000円〜525,000円 |
| 補助率 | 定額支援(販売金額の区分に応じた段階制。補助率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年7月29日(水)〜9月4日(金)。オンライン申請が原則、困難な場合のみ郵送可(消印有効) |
| 公式サイト | 大阪府「肥料価格高騰対策支援金」 |

「追加支給」と「新規申請」、自分はどちらに当てはまるか
この募集は2つの立場を対象にしています。
- 追加支給: 前回募集期間(4月27日〜6月30日)にすでに申請し、支給要件を満たしている農業者。支援額は3,000円〜525,000円
- 新規申請: 前回募集に未申請だった農業者。支援額は13,000円〜2,625,000円
新規申請の上限額が既申請者向けの5倍になっているのは、既申請者はすでに一部の支援を受け取っているためです。前回申請済みかどうかで、支給される金額の枠組みがまったく違います。まず自分がどちらの立場かを確認してから手続きを進めてください。
対象になる条件は「令和7年の農業所得100万円以上」
新規申請の対象者は、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 令和8年4月1日時点で、大阪府内に住所(個人)または本店(法人)があること
- 令和7年分の確定申告書における、農業所得にかかる販売金額が100万円以上であること(法人は直近事業年度の実績)
- 4〜6月の前回募集期間に未申請であること
販売金額100万円に届かない小規模な農業者は、この支援金の対象になりません。副業的に農業を営んでいる場合や、家庭菜園規模の生産では要件を満たさない可能性が高い点に注意してください。
支援額は販売金額の規模に応じた段階制
支援額は、自社生産の農産物の販売金額に応じて段階的に決まる仕組みです。公式ページには具体的な区分表までは掲載されていないため、自分の販売金額でいくらになるかは、大阪府行政オンラインシステムの申請画面か、支援金事務センターへの確認が確実です。
販売金額が大きい農業者ほど肥料の使用量・購入額も大きくなる、という考え方にもとづいた制度設計と見られます。小規模な家族経営の農業者から、大規模な法人経営の農業者まで、販売金額に比例した形で支援が届く仕組みです。
申請方法と締切
申請は大阪府行政オンラインシステムでの電子申請が原則です。オンライン申請が難しい場合に限り、郵送での提出が認められています。
締切は令和8年9月4日(金曜日)です。郵送の場合も同日消印有効となります。オンライン申請・郵送のどちらの場合も、締切日を過ぎると受け付けられません。早めの準備をおすすめします。
必要書類は、申請書(個人用・法人用)のほか、誓約書、暴力団排除に関する誓約書などです。個人事業主は令和7年分の確定申告書の写し、法人は直近事業年度の決算書類の添付が求められます。
よくある質問
4〜6月の募集期間に申請していない場合、今から新規で申請できますか?
できます。今回の追加募集は、前回未申請だった農業者の新規受付を含んでいます。令和7年分の農業所得にかかる販売金額が100万円以上であることなど、対象者の要件を満たしていれば申請可能です。
オンライン申請ができない場合はどうすればよいですか?
大阪府行政オンラインシステムでの申請が原則ですが、困難な場合は郵送での申請が認められています。締切の9月4日(金曜日)必着ではなく消印有効ですが、余裕を持って発送してください。
支援額はどうやって決まりますか?
自社生産の農産物の販売金額の区分に応じて段階的に決まります。具体的な金額は、大阪府肥料価格高騰対策支援金事務センター(0120-700-067)に問い合わせると確認できます。
