従業員が育児休業を取る間、他の社員の業務を手当てしたり、新たに人を雇ったりすると、その体制づくりの費用が助成されます。中小企業の育休取得を後押しする助成金です。
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。雇用保険適用事業所の事業主) |
| 制度名 | 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 育児休業取得者の業務を代替する体制整備(周囲の手当支給・代替要員の新規雇用等)の費用支援 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(1事業主あたり1年度延べ10人まで、初回支給から5年間で最大50人。くるみん認定等の事業主は特例あり) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(管轄の労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください) |
| 補助率 | 定額支給 |
| 申請受付 | 通年 |
| 公式サイト | 厚生労働省「子ども・子育て 両立支援等助成金のご案内」 |

どんな体制づくりが対象になるのか
育児休業を取る従業員が出ると、その業務を誰かが引き継ぐ必要があります。この助成金は、その引き継ぎ体制を整えた事業主を支援します。
- 育休取得者の業務を、周囲の社員で分担する場合の手当支給
- 育休取得者の業務を代替するために、新たに人を雇用する場合の費用
- 有期雇用労働者が育休を取得した場合の加算
- 育休取得状況等を公表した場合の加算
代替体制を「事後的に」整えるのではなく、育休取得に合わせて計画的に体制を整えることが前提です。 詳細な支給要件は年度ごとに更新される支給要領で確認する必要があります。
支給人数の上限
支給を受けられる人数には上限があります。
- 1事業主あたり、1年度で延べ10人まで
- 初回の支給決定から5年間で、最大50人まで
「くるみん認定」または「トライくるみん認定」を受けている事業主は、1年度10人の上限が外れる特例があります。 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を取得している企業ほど、多くの育休取得者に対応しやすい設計です。
申請方法
支給申請は事業所を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部・室)に対して行います。育休取得者ごとに、休業の状況や代替体制の実施状況が分かる書類の提出が必要です。
よくある質問
育休取得者本人が対象になりますか?
いいえ。この助成金は、育休取得者の業務を代替する体制を整えた事業主に対して支給されるものです。育休取得者本人への給付ではありません。
有期雇用の従業員が育休を取った場合も対象になりますか?
はい。有期雇用労働者が育休を取得した場合の加算が設けられています。詳細な要件は管轄の労働局で確認してください。
くるみん認定を取っていないと利用できませんか?
いいえ。くるみん認定がなくても利用できます。ただし、くるみん認定やトライくるみん認定を受けている事業主には、支給人数の上限が緩和される特例があります。
