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【全国】両立支援等助成金(育休中業務代替)の申請のコツ

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業種指定なし

従業員が育児休業を取る間、他の社員の業務を手当てしたり、新たに人を雇ったりすると、その体制づくりの費用が助成されます。中小企業の育休取得を後押しする助成金です。

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主。雇用保険適用事業所の事業主)
制度名両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
対象業種業種指定なし
利用目的育児休業取得者の業務を代替する体制整備(周囲の手当支給・代替要員の新規雇用等)の費用支援
対象地域全国
従業員数規定なし(1事業主あたり1年度延べ10人まで、初回支給から5年間で最大50人。くるみん認定等の事業主は特例あり)
補助上限額公式ページに記載なし(管轄の労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください)
補助率定額支給
申請受付通年
公式サイト厚生労働省「子ども・子育て 両立支援等助成金のご案内」
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両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の対象・金額・締切の概要

どんな体制づくりが対象になるのか

育児休業を取る従業員が出ると、その業務を誰かが引き継ぐ必要があります。この助成金は、その引き継ぎ体制を整えた事業主を支援します。

  • 育休取得者の業務を、周囲の社員で分担する場合の手当支給
  • 育休取得者の業務を代替するために、新たに人を雇用する場合の費用
  • 有期雇用労働者が育休を取得した場合の加算
  • 育休取得状況等を公表した場合の加算

代替体制を「事後的に」整えるのではなく、育休取得に合わせて計画的に体制を整えることが前提です。 詳細な支給要件は年度ごとに更新される支給要領で確認する必要があります。

支給人数の上限

支給を受けられる人数には上限があります。

  • 1事業主あたり、1年度で延べ10人まで
  • 初回の支給決定から5年間で、最大50人まで

「くるみん認定」または「トライくるみん認定」を受けている事業主は、1年度10人の上限が外れる特例があります。 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を取得している企業ほど、多くの育休取得者に対応しやすい設計です。

申請方法

支給申請は事業所を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部・室)に対して行います。育休取得者ごとに、休業の状況や代替体制の実施状況が分かる書類の提出が必要です。

よくある質問

育休取得者本人が対象になりますか?

いいえ。この助成金は、育休取得者の業務を代替する体制を整えた事業主に対して支給されるものです。育休取得者本人への給付ではありません。

有期雇用の従業員が育休を取った場合も対象になりますか?

はい。有期雇用労働者が育休を取得した場合の加算が設けられています。詳細な要件は管轄の労働局で確認してください。

くるみん認定を取っていないと利用できませんか?

いいえ。くるみん認定がなくても利用できます。ただし、くるみん認定やトライくるみん認定を受けている事業主には、支給人数の上限が緩和される特例があります。

両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額・支給要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページおよび最新の支給要領でご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。