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【全国】不妊治療・女性の健康課題支援の申請のコツ

#地域補助金#地域#人材・雇用
締切
通年で受付
上限額
A・B・Cそれぞれ30万…
補助率
定額
対象
業種指定なし

不妊治療や月経・更年期に伴う体調不良は、これまで「個人の事情」として職場では語られにくいテーマでした。このコースは、そうした女性特有の健康課題に対応する制度を整備し、労働者が実際に利用した事業主に助成金を支給する、比較的新しい制度です。

両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
対象業種業種指定なし
利用目的不妊治療・月経に起因する症状・更年期に起因する症状への対応のための両立支援制度の整備・利用支援
対象地域全国
従業員数規定なし
補助上限額A・B・Cそれぞれ30万円(合計最大90万円)。各区分1事業主あたり1回限り
補助率定額
申請受付通年(予算がなくなり次第終了)
公式サイト厚生労働省「両立支援等助成金」
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両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)の対象・金額・締切の概要

いくらもらえる?3つの健康課題ごとに30万円

このコースは、A(不妊治療)・B(月経に起因する症状)・C(更年期に起因する症状)の3区分に分かれ、それぞれ独立して申請できます。

区分対応する健康課題利用要件支給額
A不妊治療両立支援制度を合計5日(回)利用30万円
B月経に起因する症状(PMSを含む)両立支援制度を合計5日(回)利用30万円
C更年期に起因する症状両立支援制度を合計5日(回)利用30万円
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A・B・Cはそれぞれ「1事業主あたり1回限り」の支給ですが、区分ごとに独立しているため、同一年度内に複数の区分を申請することも、異なる労働者が異なる区分の制度を利用した場合に複数申請することも可能です。3区分すべてで要件を満たせば、合計90万円まで受け取れる計算になります。ここで言う「両立支援制度」とは、休暇制度・所定外労働制限制度・時差出勤制度・短時間勤務制度・フレックスタイム制度・在宅勤務等を指します。

承認までの重要なタイミングと必要書類

このコースは、制度の整備と担当者の選任が支給要件の土台になっています。

  1. 制度利用の開始前:A〜Cそれぞれの両立支援制度、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定する
  2. 労働者からの相談に対応する「両立支援担当者」を選任する
  3. 対象労働者が、制度利用の開始日から申請日まで雇用保険被保険者として継続雇用されている状態で、両立支援制度を合計5日(回)利用する
  4. 支給申請を行う

就業規則等への規定が先で、制度利用の実績はその後という順序を守る必要があります。すでに個別に休暇を認めていたとしても、就業規則等に制度として明文化されていなければ支給要件を満たしません。相談を受けてから慌てて規定を整備するのではなく、あらかじめ制度化しておくことが実務上重要です。

対象になる取組・ならない取組

  • 対象になる例:就業規則に不妊治療のための休暇制度を規定し、両立支援担当者を選任したうえで、対象労働者が実際に5日利用した
  • 対象になる例:更年期症状への対応として時差出勤制度を規定し、対象労働者が利用した
  • 対象にならない例:制度化せず、個別の口頭了承だけで休暇を認めていた(就業規則等への規定が必要)

よくある質問

Q. 男性の不妊治療(不妊治療に伴う通院等)でも対象になりますか?

対象労働者の性別を限定する規定は公表情報の範囲では確認できていません。制度利用の実態に即して労働局が判断するため、対象労働者の該当性は事前に確認することをおすすめします。

Q. すでに導入している休暇制度に上乗せする形でも申請できますか?

既存の休暇制度とは別に、A〜Cの健康課題に対応する制度として明確に規定されている必要があります。既存制度の運用実態によって扱いが変わるため、社会保険労務士等に相談しながら制度設計するのが安全です。

Q. この助成金はいつから始まりましたか?

比較的新しいコースとして令和7年度に創設されています。今後の年度改正で要件が変わる可能性があるため、申請前に必ず最新の支給要領を確認してください。

【攻略ガイド】受給の要件と社内制度の整え方

無料記事では、両立支援等助成金の6コースと支給額の目安、承認までのタイミングをお伝えしました。ここから先は、「要件を満たしているのに、なぜか不支給になった」を避けるための実務を掘り下げます。この助成金は審査で優劣を競うものではなく、決められた要件を、決められた順番で満たせば支給される仕組みです。裏を返せば、順番を間違えると、あとからどれだけ取り繕っても支給対象にはなりません。どこでつまずきやすいか、どう防ぐかを見ていきましょう。

1. 両立支援等助成金の"受給の勘所"

両立支援等助成金は、事業計画の内容を審査員が評価して優劣をつける補助金とは仕組みが違います。就業規則等の規定整備・プラン作成・社内周知といった「事前の準備」と、対象労働者が実際に育休・介護休業を取得し、復帰し、働き続けたという「事後の実績」の両方が要件どおりに揃って初めて支給される、要件充足型の助成金です。

ここで最も多い落とし穴が一つあります。

  • 規定・プランの整備は、対象労働者の休業・制度利用が"始まる前"に完了している必要がある
  • 育休や介護休業が始まってから、あるいは労働者が制度を使い始めてから慌てて規定を整えても、後付けでは要件を満たしたことにならない
  • 「対象労働者が実際に何日休業したか」「原職に復帰したか」「復帰後どれくらい継続雇用したか」も、コースごとに定められた日数・期間を実際に満たしていることが前提

つまり、書類上どれだけ立派なプランを用意しても、労働者の実際の取得実績が要件を満たしていなければ支給されませんし、逆に労働者が育休を取っていても、事前の規定整備・周知が抜けていれば対象外になります。「まず制度を整え、周知してから、対象労働者に使ってもらう」という順序を絶対に崩さないことが、この助成金を受給するうえでの一番の勘所です。

2. 受給までの設計図

コースを問わず、共通する骨組みは次の流れです。自社の課題に近いコースを選んだら、この順番で準備を進めます。

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。助成額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページまたは最寄りの労働局で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。