肥料の値上がりが続き、農業者の負担が重くなっています。相模原市は、その負担の一部を給付金で補います。申請に使うのは、令和7年分の確定申告書と決算書です。公式の提出書類に、肥料を買ったときの領収書は入っていません。
給付額は肥料費を1.65で割り、0.32を掛けた額です。上限は80万円と販売金額のどちらか少ない方になります。
肥料購入支援事業給付金の要点まとめ
正式名:相模原市肥料購入支援事業給付金
だれが
- 申請者
- 市内で営農する個人・法人
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 肥料価格の高騰による負担の軽減(物価高騰対策)
- 対象地域
- 神奈川県相模原市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 80万円
- 補助率
- 計算式で決まる(肥料費÷1.65×0.32)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月15日〜2026年12月28日(郵送は当日消印有効)
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
法人の場合は、住民登録を法人登記と読み替えます。申告は、令和8年4月1日の直前の事業年度の分です。販売金額と肥料費は、青色申告決算書、収支内訳書、法人の決算報告書のいずれかで確かめます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和7年分の販売金額が15万円未満
- ✕ 他の自治体から肥料高騰の給付を受けた
- ✕ 暴力団員等に当たる、または関係者がいる
神奈川県を除く他の自治体から、地方創生臨時交付金を使った肥料高騰対策の給付を受けている場合は対象外です。今後受ける場合も同じです。神奈川県の給付は例外として扱われています。申告者が亡くなった場合や営農をやめた場合に、継承者が営農しているときは、農政課に問い合わせます。
いくらもらえる?
給付額は、令和7年分の決算書にある「肥料費」から決まります。千円未満は切り捨てです。
市のチラシの注記では、1.65は肥料価格の上昇を表し、0.32は上昇分から価格転嫁率の1.33を引いた値とされています。値上がり分のうち、販売価格に上乗せできなかった分を補う考え方だと読めます。ただし、この読み方を裏づける説明は、公式ページにはこれ以上ありません。
- 肥料費が53.8万円(市の例):538,000 ÷ 1.65 × 0.32 = 104,339円 → 千円未満を切り捨てて104,000円
- 肥料費が200万円:2,000,000 ÷ 1.65 × 0.32 = 387,878円 → 387,000円
- 肥料費が500万円:5,000,000 ÷ 1.65 × 0.32 = 969,696円 → 上限の80万円
上限の80万円に届くのは、肥料費がおよそ412.5万円以上のときです。
もう一つの上限が販売金額です。給付額は販売金額を超えません。肥料費が販売金額の約5.2倍を超えるような、赤字の大きい年に限って効いてきます。たとえば販売金額が20万円で肥料費が150万円なら、計算上は290,000円ですが、給付は20万円で止まります。
申請の流れは?
申請書類は、郵送か持参で農政課の農業振興班に出します。事前の相談や登録は、公式ページに書かれていません。
- 書類をそろえる(申請者→自宅。確定申告書と決算書の控えを探す)
- 申請書と誓約書を書く(申請者→市の案内ページから印刷。肥料費と販売金額を転記する)
- 農業振興班へ出す(申請者→相模原市役所 農政課 農業振興班。2026年12月28日まで)
- 支給決定の通知を受ける(市→申請者。決定通知書が届く)
- 口座へ振り込まれる(市→申請者。決定の約2週間後)
郵送の場合は、当日消印まで有効です。津久井班では受付をしていません。窓口の受付時間は、土日祝日を除く午前8時30分から正午、午後1時から午後5時です。
必要な書類
準備できた 0 / 5
申告書は第一表(法人は別表一)の写しです。決算書は、青色申告決算書か収支内訳書か、法人の決算報告書のうち、自分の申告に使ったものを出します。通帳は、口座名義と口座番号が分かるものです。申請書の記入例は、市の案内ページにあります。誓約書は、本人が自署すれば押印は要りません。法人は押印が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:先着順です。予算額に達すると、12月28日より前でも受付が終わります。
- 誓約に反した:誓約書には、他の自治体の給付を受けていないことや、今後も営農を続けることが入っています。違反が分かると、支給の取り消しや返還の対象です。
- 虚偽の申請だった:偽りその他不正の手段で受けた場合も、全部または一部を返還します。
- 書類が足りなかった:申告書か決算書の写しが欠けると、肥料費と販売金額を確かめられません。出す前に5点を数えます。
よくある質問
法人でも申請できますか?
申請できます。法人は、令和8年4月1日の時点で市内に法人登記があることが要件です。申告は、4月1日の直前の事業年度の分を使います。肥料費と販売金額は、決算報告書で確かめます。上限は法人1つにつき80万円です。申請書と誓約書には、法人の名称と代表者の氏名を書き、押印も要ります。
販売金額が15万円に届かない年は申請できませんか?
できません。対象になるのは、令和7年分の申告書類で販売金額が15万円以上と確かめられる人です。肥料費の金額も、決算書の上で見えている必要があります。販売金額が15万円ぎりぎりかどうか迷うときは、申告した決算書の数字を見て、農政課に早めに確かめるのが確実です。
白色申告で、青色申告決算書がなくても使えますか?
使えます。公式ページは、青色申告決算書、収支内訳書、決算報告書のいずれかを認めています。白色申告の人は、収支内訳書の写しを出します。どの書類でも、販売金額と肥料費の金額が読み取れることが条件です。肥料費の欄が空のまま申告している場合は、この制度の計算の元になる金額がありません。
肥料を買った領収書は必要ですか?
公式ページの提出書類に、領収書は入っていません。必要なのは、申請書、誓約書、確定申告書の写し、決算書などの写し、通帳の写しの5点です。給付額は、実際に買った額ではなく、令和7年分の決算書に載った肥料費から計算します。領収書の扱いで迷う場合は、農政課に問い合わせます。
千円未満の端数はどうなりますか?
切り捨てです。市の例では、肥料費538,000円から計算した104,339円が、千円未満を落として104,000円になります。申請書の欄も、千円未満を切り捨てた金額を書く形です。上限の80万円や販売金額の金額は、そのまま比べます。手元の電卓で計算するときは、最後に千円未満を落とします。
他の市町村で営農している農地がある場合はどうなりますか?
公式ページに、農地の所在地についての記載はありません。要件に書かれているのは、4月1日に市内に住民登録(法人は登記)があることです。他の自治体から同趣旨の給付を受けている場合は、神奈川県を除いて対象外です。市外にも農地がある人は、申請の前に農政課へ確かめると安心です。
他の自治体の給付を受けていたら、申請できませんか?
対象外です。神奈川県を除く他の自治体から、地方創生臨時交付金(原油価格・物価高騰分)を使った、肥料の物価高騰対策の給付を受けていないことが要件です。今後も受けないことを、誓約書で約束します。神奈川県の給付は、この対象外から除かれています。受けた給付の種類で迷う場合は、農政課に確かめます。
申請から振り込みまでどのくらいかかりますか?
書類の審査を経て支給が決まると、決定通知書が届きます。その後、申請書に書いた口座へ、約2週間後に振り込まれます。金融機関によっては、さらに数日かかることがあります。審査にかかる日数は、公式ページに書かれていません。年末に近い申請は、混み合う可能性があるため、早めに出すのが安全です。
申請の締切はいつですか?
2026年12月28日までです。郵送は当日消印が有効で、窓口は土日祝日を除く平日の受付です。ただし先着順で、予算額に達すると期限の前でも受付が終わります。締切を待たずに、書類がそろいしだい出すのが確実です。残りの予算は、公式ページに載っていないため、農政課に問い合わせます。
津久井の窓口でも出せますか?
出せません。農政課の津久井班では、この給付金の受付をしていません。郵送か、中央区の市役所本庁舎5階にある農業振興班への持参のどちらかです。申請書と誓約書は、津久井班にも置かれています。書類を取りに行くことはできても、提出はできない点に注意します。
申告者が亡くなった場合はどうなりますか?
令和7年分の申告者が亡くなった場合や、営農をやめた場合で、継承者が営農しているときは、農政課に問い合わせます。公式ページには、この場合の細かい手続きが書かれていません。継承者が申請できるかどうかや、必要な追加書類は、担当課の判断になります。電話で状況を伝えて、出し方を確かめます。
虚偽の申請をするとどうなりますか?
支給の決定が取り消され、すでに受け取った分は全部または一部を返還します。対象になるのは、偽りその他不正の手段で受けたとき、誓約に違反したとき、市長が不適正と認めたときの3つです。申請書の金額は、申告書類と同じ数字を写します。誓約書にある農地台帳の照会への同意も、見落とさないようにします。
給付金に税金はかかりますか?
公式ページに、税の扱いは書かれていません。給付金が所得として扱われるかどうかは、税務署か税理士に確かめるのが確実です。この記事では、金額と手続きだけを公式の情報から説明しています。申告が必要になるかどうかは、受け取った時期と自分の収入の状況で変わるため、翌年の申告前に専門家へ相談します。
問い合わせ先はどこですか?
相模原市の農政課 農業振興班です。電話は042-769-8239、受付は土日祝日を除く午前8時30分から正午、午後1時から午後5時です。所在地は中央区中央2丁目11番15号の市役所本庁舎5階です。メールは、農政課の専用フォームから送れます。要件の細かい判断は、ここで確かめます。
