同じ被災小規模事業者再建事業「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」でも、事業所が市の中心部(商工会議所地区)にあるか、町村部(商工会地区)にあるかで窓口が分かれていました。この記事で扱う日本商工会議所分の第2次受付は、2020年7月10日で終了しています。
持続化補助金台風19号、20号及び21号型(日本商工会議所分・第2次受付)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人) |
| 制度名 | 令和元年度 被災小規模事業者再建事業「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」(日本商工会議所分・第2次受付締切) |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の要件を満たすこと) |
| 利用目的 | 安全・防災(令和元年台風19号、20号、21号で被災した小規模事業者の事業再建) |
| 対象地域 | 岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県の被災区域(商工会議所地区に事業所のある事業者) |
| 従業員数 | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下 |
| 補助上限額 | 200万円(自社の事業用資産に直接的な被害があった事業者)/100万円(売上減少等の間接的な被害があった事業者) |
| 補助率 | 3分の2以内(新型コロナウイルス感染症の影響・過去数年以内の災害被害等の要件をすべて満たす場合は定額) |
| 申請受付 | 終了(第2次受付締切:2020年7月10日) |
| 公式サイト | jGrants「令和元年度 被災小規模事業者再建事業『持続化補助金台風19号、20号及び21号型』(第2次受付締切)」 |

「商工会議所地区」に当てはまるかの確認から
この制度は、商工会地区と商工会議所地区で申請窓口が分かれる仕組みでした。日本商工会議所が窓口になるのは、事業所が商工会議所の管轄区域(市の中心部が中心)にある場合です。 茨城県・神奈川県・新潟県など個別の県商工会連合会が窓口になっていた地区とは別の申請ルートで、全国の商工会議所地区の被災事業者を一括して受け付けていました。自分の事業所がどちらに属するかは、地元の商工会議所または商工会に確認するのが確実です。
補助上限額は被害の種類で2段階
- 200万円: 自社の事業用資産に直接的な被害があった事業者
- 100万円: 売上減少等の間接的な被害のみの事業者
補助率は補助対象経費の3分の2以内が基本ですが、新型コロナウイルス感染症の影響と過去数年以内の災害被害の要件をすべて満たす場合は、定額(上限額まで満額)で支給される特例がありました。 対象地域は岩手県から静岡県まで14都県の被災区域と幅広く、台風19号・20号・21号のいずれかで被災した小規模事業者が対象でした。
よくある質問
第2次受付分は今から申請できますか?
出せません。第2次受付締切(2020年7月10日)をもって終了しています。この台風19号、20号及び21号型は単年度の災害対応枠で、同じ枠組みでの再募集はありません。
商工会地区の事業者もこの窓口に申請しましたか?
いいえ。商工会地区の事業者は、都道府県の商工会連合会経由の別窓口での申請となっていました。この記事で扱うのは商工会議所地区向けの窓口です。
14都県以外で被災した場合はどうなりますか?
この制度の対象地域は、岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県の被災区域に限られていました。対象地域外での被害は、別の災害支援制度の対象になるかどうかを個別にご確認ください。
