信濃川水系の氾濫など、新潟県内も2019年の台風19号で被害を受けた地域の一つでした。その事業再建を支援した被災小規模事業者再建事業「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」の第2次受付は、新潟県商工会連合会分について2020年7月10日で終了しています。
持続化補助金台風19号、20号及び21号型(新潟県商工会連合会分・第2次受付)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人) |
| 制度名 | 令和元年度 被災小規模事業者再建事業「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」(新潟県商工会連合会分・第2次受付締切) |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者の要件を満たすこと) |
| 利用目的 | 安全・防災(令和元年台風19号、20号、21号で被災した小規模事業者の事業再建) |
| 対象地域 | 岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県の被災区域(新潟県は商工会地区に事業所のある事業者) |
| 従業員数 | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下 |
| 補助上限額 | 200万円(自社の事業用資産に直接的な被害があった事業者)/100万円(売上減少等の間接的な被害があった事業者) |
| 補助率 | 3分の2以内(新型コロナウイルス感染症の影響・過去数年以内の災害被害等の要件をすべて満たす場合は定額) |
| 申請受付 | 終了(第2次受付締切:2020年7月10日) |
| 公式サイト | 新潟県商工会連合会(保存版) |

直接被害と間接被害、どちらで申請するかで上限が変わる
この制度は、被害の種類によって補助上限額が2段階に分かれていました。
- 200万円: 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者。罹災証明書等の公的証明が必要
- 100万円: 売上減少等の間接的な被害のみの事業者
どちらの区分で申請するかによって、必要な証明書類も変わってきます。 直接被害を主張する場合は罹災証明書などの公的証明が前提になるため、市町村の窓口で早めに証明書の発行手続きを進めておく必要がありました。間接被害(売上減少)のみの場合は、売上高の比較資料の準備が中心になります。
商工会の確認を経てから申請する流れ
申請の前提として、地域の商工会に経営計画書の写しを提出し、支援機関確認書の作成・交付を依頼する必要がありました。この確認書の発行には一定の日数がかかるため、締切の1週間前までには相談することが推奨されていました。
よくある質問
第2次受付分は今から申請できますか?
出せません。第2次受付締切(2020年7月10日)をもって終了しています。 この台風19号、20号及び21号型は単年度の災害対応枠で、同じ枠組みでの再募集はありません。
新潟県内のどの地域が対象でしたか?
公募要領では県内の市町村単位の指定は明記されておらず、新潟県内の商工会地区に事業所のある被災事業者が広く対象と見られます。具体的な対象範囲は新潟県商工会連合会にご確認ください。
直接被害と間接被害の両方に当てはまる場合はどうなりますか?
両方の被害を受けた場合の扱いは、当時の公募要領原本で個別に確認する必要があります。新潟県商工会連合会にお問い合わせください。
