「町なかの空き店舗を借りて出店したいけれど、内装工事費が重い」。佐々町の「空き店舗等活用促進事業補助金」は、この工事費・購入費の一部を上限30万円まで補助する制度です。
対象は中小企業基本法に基づく中小企業者で、商工会等の経営支援機関による指導を受けていることが申請の条件になっています。
空き店舗等活用促進事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業基本法に基づく中小企業者) |
| 制度名 | 佐々町空き店舗等活用促進事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(商工会等の経営支援機関による指導を受けている事業者。風俗営業等は対象外) |
| 利用目的 | 空き店舗等の内装・設備工事、店舗購入、備品購入 |
| 対象地域 | 長崎県佐々町 |
| 従業員数 | 中小企業基本法に基づく中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり) |
| 補助上限額 | 対象経費の2分の1、上限30万円 |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の記載なし(事前相談必須。佐々町企画商工課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 佐々町「佐々町空き店舗等活用促進事業補助金のご案内」 |

対象になる事業者の条件は11項目
対象になるには、次のような条件をすべて満たす必要があります。
- 中小企業基本法に基づく中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下など。どちらか一方を満たせば該当します)
- 商工会等の経営支援機関による指導を受けていること
- 必要な営業許可を取得済みであること
- 週4日以上、1日6時間以上営業すること
- 賃貸借契約期間が1年以上であること
- 店舗所有者と同一世帯でないこと
- 他の公的補助金と併用しないこと
- 町税を滞納していないこと
条件は11項目に及びます。開業準備を始める前に、企画商工課で自分が対象になるか確認しておくと手戻りがありません。
対象経費は1件3万円以上の備品も含む
補助対象は次の3種類です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 内装・設備工事費 | 空き店舗の改装にかかる工事費 |
| 店舗購入費 | 店舗そのものの購入費用 |
| 備品購入費 | 1件3万円以上の什器・設備 |
例えば内装工事に80万円かけた場合、その2分の1にあたる40万円が対象になりますが、上限30万円のため、実際に受け取れるのは30万円までです。工事費が60万円を超えると、上限額に達する計算になります。
受付期間の記載なし、事前相談が必須です
公式ページには申請受付期間の明記がありません。その代わり、事前相談が必須とされています。空き店舗を見つけた段階で、契約前に企画商工課商工観光班へ相談しておくのが確実です。
必要書類は、申請書、事業計画書、経営指導証明、営業許可証、賃貸契約書、現況写真、見積書、住民票など11書類にのぼります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。中小企業基本法に基づく中小企業者であれば、法人・個人事業主のどちらも対象です。
店舗を購入する場合と借りる場合で条件は変わりますか?
賃貸借契約期間1年以上という条件は賃貸のケースを想定した記載です。購入の場合の条件詳細は企画商工課へ確認するのが確実です。
申請の受付はいつからいつまでですか?
公式ページには明確な受付期間の記載がありません。事前相談を経てから申請する流れのため、まずは佐々町役場企画商工課商工観光班へお問い合わせください。
