この制度の申請受付は令和8年7月31日必着です。保有車両の台数分だけ支援金を受け取れる制度なので、対象車両が多いほど申請の準備に時間がかかります。
佐々町の「貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援金」は、普通自動車1台につき19,000円、小型自動車1台につき9,000円を交付する制度です。上限額の定めはなく、保有台数分だけ申請できます。
佐々町貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 佐々町貨物運送事業者燃油価格高騰対策支援金 |
| 対象業種 | 一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業(貨物運送業) |
| 利用目的 | 燃油価格高騰による燃料費負担の軽減 |
| 対象地域 | 長崎県佐々町 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業者、個人事業主含む) |
| 補助上限額 | 上限額の定めなし(普通自動車19,000円/台、小型自動車9,000円/台の合計) |
| 補助率 | 車両1台あたりの定額支給(補助率の概念なし) |
| 申請受付 | 令和8年3月24日〜7月31日必着(受付終了) |
| 公式サイト | https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0036182/index.html |

対象になる事業者と車両
対象は、佐々町内に本社または事業所を持つ中小企業者(個人事業主含む)です。令和8年2月1日時点で、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業を営んでいることが条件です。
対象車両は、次の条件をすべて満たす車両です。
- 令和8年2月1日時点で事業用として稼働していること
- 自動車検査証が有効で、使用者名義が申請者と同一であること
- 検査証の使用者住所が佐々町内であること
- 用途が「貨物」、または特定の特殊車両であること
- 燃料が軽油またはガソリンであること
- 道路運送車両法上の「普通自動車」または「小型自動車」であること
車検証の使用者住所が町外になっている車両は対象外です。社名変更や移転の際に車検証を更新していないと、この要件でつまずくことがあります。
支援金額のシミュレーション
支援金は、車両区分ごとの定額を保有台数分だけ合算します。
| 車両区分 | 1台あたりの支援金額 |
|---|---|
| 普通自動車 | 19,000円 |
| 小型自動車 | 9,000円 |
たとえば、次のような保有台数で支援金額が変わります。
- 普通自動車5台を保有する運送会社:19,000円×5台=95,000円
- 普通自動車3台・小型自動車2台を保有する個人事業主:19,000円×3台+9,000円×2台=75,000円
- 普通自動車10台・小型自動車4台の中堅運送会社:19,000円×10台+9,000円×4台=226,000円
上限額の定めがないため、保有台数が多い事業者ほど支援金の総額も大きくなります。申請時に車両一覧をすべて漏れなく記載することが、支援金額を最大化する唯一のポイントです。
申請の流れと必要書類
| 書類 |
|---|
| 提出書類チェックリスト |
| 交付申請書(様式第1号) |
| 対象車両一覧(様式第2号) |
| 写真台帳(様式第3号) |
| 事業許可書の写し |
| 自動車検査証の写し |
| 町税を滞納していないことの証明書 |
対象車両一覧に漏れがあると、その車両分の支援金を受け取れません。保有車両をすべて洗い出してから申請書を作るのが確実です。
申請受付は令和8年3月24日から7月31日必着です。これは令和8年度分の受付期間であり、令和7年度分ではない点に注意してください。制度名に「令和7年度」とありますが、実際の受付期間は令和8年に入ってからです。
物価高騰対策の一時金は、単年度で終わる制度が多く、翌年度も同じ内容で実施されるとは限りません。燃料費そのものを下げる方法としては、EV・ハイブリッド車両の導入補助金を組み合わせる事業者もいます。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。対象は「町内に本社または事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)」と明記されています。
リース車両も対象になりますか?
公式ページには「自動車検査証の使用者の氏名又は名称が申請者と同一であること」という条件があります。リース車両で使用者名義が申請者と異なる場合は対象外になる可能性があるため、申請前に企画商工課へ確認することをおすすめします。
ガソリン車以外(電気自動車等)は対象になりますか?
対象外です。対象車両の燃料は「軽油またはガソリン」に限定されています。電気自動車やハイブリッド車は、この要件に該当しない可能性があります。
