男性従業員が育休を取ったら、仙台市の奨励金はいつ申請できるのか。答えは、職場に復帰して2か月以上勤務してからです。育休を取っただけでは申請できません。
支給額は育休の合計日数で決まります。連続7日以上を含み28日未満なら10万円、合計28日以上なら20万円です。受付は2026年4月1日から2027年3月31日までですが、予算の上限に達すると期間内でも終了します。
仙台市男性育休取得奨励金の要点まとめ
正式名:仙台市男性育休取得奨励金
だれが
- 申請者
- 事業者(仙台市内の法人・個人事業者)
- 対象業種
- 業種の限定なし
- 利用目的
- 男性従業員の育児休業取得の促進
- 対象地域
- 宮城県仙台市
- 従業員数
- 常時雇用する従業員300人以下
いくら
- 補助上限額
- 20万円(対象の男性従業員1名分)
- 補助率
- 定額(7日以上10万円・28日以上20万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(予算上限で早期終了あり)
事業者と従業員の条件は?
事業者について、次の4つにすべて当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
常時雇用する従業員とは、雇用契約の形に関係なく、事実上期間の定めなく雇われている人のことです。パートなど非正規の人も、1年以上続けて雇われているか、その見込みがあれば数えます。資本金の額は問われず、中小企業基本法の中小企業者に当たらなくても対象になります。
対象にする男性従業員は、次の4つにすべて当てはまる必要があります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
連続7日には、勤務を要する日が5日以上含まれている必要があります。育休の開始日より2か月以上前から雇用され、市内の事業所に勤務していることも条件です。対象は、法律で定められた育児休業です。会社独自の休暇は含みません。
復帰後の2か月は、従前と同様に勤務している必要があります。同じ事業所・同じ部署に戻り、役職や給与が下がらず、雇用形態も変わっていないことが目安です。育児のための短時間勤務による勤務時間の短縮は除かれます。
事業者にはほかに、育児・介護休業法などの重大な違反がないこと、雇用保険法の届出をしていることも求められます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 取締役・監査役などの役員
- ✕ 従業員が301人以上の事業者
- ✕ 育休の開始が2024年3月以前
役員は、雇用保険の被保険者であれば対象になりえます。会社法でいう取締役や監査役、執行役は労働者に当たらないため、対象外です。
いくら支給される?
支給額は、育休の合計日数とコースで決まります。申請できる男性従業員は、1事業者につき1名です。
- 連続10日の育休を取った:10万円 × 1名 = 10万円
- 14日と14日に分けて取った:合計28日なので 20万円 × 1名 = 20万円
- 21日の育休を取った:28日に届かないので 10万円 × 1名 = 10万円
分けて取った育休は、出生時育休(産後パパ育休)も含めて合算できます。年次有給休暇や、会社独自の休暇(配偶者出産休暇など)は日数に足せません。育休中に一時的に働いた日も、取得期間には含まれません。
コースは2つあります。
- スタートアップコース:国の「出生時両立支援コース助成金」の支給決定を、これまで受けたことがない事業者が申請できる
- ステップアップコース:国の同じ助成金の支給決定を受けたことがある事業者のみ。合計28日以上で20万円
国の出生時両立支援コース助成金とは、男性の育休取得を進めた事業主に厚生労働省が支給する助成金です。同じコースの支給を受けたことがあると、そのコースは申請できません。スタートアップコースの支給を受けた事業者は、次はステップアップコースだけ申請できます。ステップアップコースの支給を受けた事業者は、どちらのコースも申請できません。令和8年度は、1事業者がどちらか一方のコースに1回だけ申請できます。
申請の流れ
- 男性従業員が育休を取る(従業員→事業者。2024年4月1日以降の開始で連続7日以上)
- 復帰して2か月勤務する(従業員。ここが終わるまで申請できない)
- 要件確認フォームで事前に確かめる(事業者。市の公式ページにあるフォーム)
- 書類をそろえて郵送か持参する(事業者→こども若者政策課企画係。復帰後2か月経過の翌日から3か月以内に必着)
- 支給決定を受けて請求書を出す(事業者→同課。審査に1か月ほどかかる)
申請できる期間は、復帰後2か月が過ぎた日の翌日から3か月以内か、2027年3月31日のいずれか早い日までです。育休から復帰した日が2027年の1月末から2月初め以降だと、申請できません。境目の日付は、申請要項が1月31日以降、QAが2月1日以降と書いていて、公式の記載が1日ずれています。この時期に復帰する人は、事務局に確かめてください。
提出先は、郵送の場合は封筒に「男性育休取得奨励金申請書在中」と書き、追跡できる簡易書留などで送ります。控えは返送されないので、手元に残してください。持参の場合は、青葉区上杉1丁目の仙台市役所上杉分庁舎9階です。受付時間は平日の9時から16時30分までです。支給が決まると、請求書(様式第4号)に通帳の写しを付けて出します。振込は請求書の提出から1か月ほどです。
必要な書類
準備できた 0 / 8
雇用保険の確認書類は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写しなどです。子の出生の確認書類は、母子健康手帳の出生届済証明のページの写しのほか、続柄の入った住民票の写しでも足ります。出勤簿と賃金台帳は、育休の直前2か月間と育休中と復帰後2か月間の分が要ります。勤務日の確認書類は、労働条件通知書やシフト表です。
市税の滞納がないことは、申請書の同意欄に基づいて市が調べます。同意しない場合は、申請前30日以内に交付された「市税の滞納がないことの証明書」(1通300円)を付けます。
ステップアップコースは、国の助成金の支給決定通知書の写しも要ります。育休中に一時的に働いた日がある場合は、就業日の同意書など、その日が分かる書類も追加で要ります。
よく誤解されるポイント
勘違いが多い点が4つあります。
7日間の育休なら誰でも対象、とは限りません。連続7日以上の中に、勤務を要する日が5日以上含まれている必要があります。土日や祝日が多い期間だけでは、要件を満たさない場合があります。
国の助成金を受けると、市の奨励金は受けられない、とも限りません。同じ従業員について、スタートアップコースと国の助成金の併給はできます。スタートアップコースは、国の助成金の支給決定をこれまで受けたことがない事業者のコースです。ただし、同じ従業員について国の決定が先に出た場合も、スタートアップコースで申請できます。
10万円で先に申請してから、あとで20万円に直すことはできません。支給は1事業者につき年度内に1回で、10万円の支給が決まったあとの再申請はできないためです。支給決定の前に申請を取り下げた場合だけ、20万円で出し直せます。28日以上になる見込みがあるなら、日数が確定するまで申請を待つのが安全です。
奨励金の使い道に制限はありません。補助金でなく奨励金という性質のためです。市は、代替要員の確保や職場づくりに使ってもらうことを期待しています。
併用できる制度
国の出生時両立支援コース助成金とは、同じ従業員の育休でも併給できます。宮城県にも男性育休取得奨励金事業があり、2025年4月1日以降に28日以上の育休を取る対象労働者がいる事業者は、併用して申請できる場合があります。詳しい条件は宮城県のホームページで確かめてください。
よくある質問
育休が28日に満たないと、奨励金はもらえませんか?
もらえます。連続7日以上の育休を含み、合計が28日未満なら、スタートアップコースの10万円が支給されます。28日以上になると20万円です。ただし連続7日以上の中に、勤務を要する日が5日以上含まれていることが条件です。育休の日数は、年次有給休暇や会社独自の休暇では足せません。
育休を分割して取った場合、日数は合算できますか?
合算できます。申請の対象にする男性従業員が、2024年4月1日以降に育休を分けて取った場合は、出生時育休を含めて日数を合計できます。たとえば14日と14日なら28日です。分割した場合の復帰日は、最後の育休が終わって職場に戻った日になります。1回目が終わった時点でも申請はできます。
10万円で申請したあとに、20万円へ変更できますか?
できません。支給は1事業者につき年度内に1回限りで、10万円の支給が決まったあとに20万円の申請はできないためです。決定の前に申請を取り下げれば、改めて20万円で申請できます。育休が28日以上になりそうなら、日数が確定してから出すのが安全です。迷ったときは、こども若者政策課にメールで聞いてください。
会社の役員が育休を取った場合も対象になりますか?
役員の種類によります。雇用保険の被保険者である役員なら、対象になりえます。一方で、会社法でいう取締役、監査役、執行役は労働者に当たらず、育児・介護休業法も適用されないため、対象になりません。役員がどちらに当たるか分からない場合は、申請の前に、市の事務局へメールで確かめるのが確実です。
パートなど非正規の男性従業員でも対象になりますか?
雇用保険の被保険者であれば対象です。短時間労働者でも、ほかの条件を満たせば申請できます。事業者の従業員数を数えるときの「常時雇用」にも、期間の定めのない人のほか、雇用期間が繰り返し更新されて1年以上続いている人などが含まれます。数え方に迷うときは、公式ページのQAを確かめてください。
従業員が301人以上の会社は申請できますか?
できません。対象は、常時雇用する従業員が300人以下の民間企業か個人事業者です。民間企業には、一般の会社のほかNPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人なども含まれます。国や地方公共団体が設立した法人など、国や自治体が経営に大きく関われる法人は対象外です。
従業員が仙台市外に住んでいても対象になりますか?
対象になります。従業員の住所は問われません。見られるのは、在籍する事業所が仙台市内にあることです。テレワークや出向で実際の勤務地が市外でも、在籍する事業所が市内にあれば、基本的に対象です。ただし育休の開始日より2か月以上前から雇用されていて、市内の事業所に勤務している必要があります。
男性従業員が2人以上育休を取った場合は、どうなりますか?
申請できる男性従業員は1名だけです。2人以上が育休を取っていても、日数を合算することはできません。多胎児でも育休は合わせて1回とみなされ、子ごとの申請はできません。支給は年度内に1事業者1回なので、どの従業員を申請の対象にするかを、日数や復帰の時期を見て選ぶことになります。
申請の期限はいつですか?
申請書類の受付は、2026年4月1日から2027年3月31日までです。ただし個別の期限があり、復帰後2か月が過ぎた日の翌日から3か月以内か、2027年3月31日のいずれか早い日までです。予算の上限に達すると期日前でも受付が終わります。書類は期限までに必着です。期限を過ぎると受理されないため、復帰の日を控えておいてください。
奨励金は何に使ってもよいのですか?
使い道に制限はありません。補助金でなく奨励金という性質のためです。市は、育休を取った人の代替要員の確保や、育休で生じた業務負担の軽減、男女とも仕事と家庭を両立しやすい職場づくりに使ってもらうことを期待しています。ここは目的の説明で、使い道の条件ではありません。
申請の問い合わせ先はどこですか?
仙台市こども若者局こども若者政策課の企画係です。質問は、基本的に電子メール(dansei-ikukyu@city.sendai.jp)で受け付けています。原則1〜3営業日以内に返事があります。法人名と、担当者の所属・氏名・メールアドレス・電話番号を書いてください。電話は022-214-8687です。
