仙台市の「海外販路開拓チャレンジ支援助成金」は、市内の中小企業者が行う海外販路開拓を支援する制度です。助成率は最大3分の2、上限100万円。翻訳費、渡航費、通関費まで対象になります。
仙台市海外販路開拓チャレンジ支援助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者) |
| 制度名 | 仙台市海外販路開拓チャレンジ支援助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(他社商品の輸出代行だけを行う商社・卸売業は対象外) |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開 |
| 対象地域 | 宮城県仙台市 |
| 従業員数 | 中小企業者(規模基準は公式ページでご確認ください) |
| 補助上限額 | 100万円(過去の公的支援の活用状況で3段階。基本区分は10万円) |
| 補助率 | 1/2〜2/3(区分による) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月1日(予算の執行状況により予告なく終了) |
| 公式サイト | https://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/challenge.html |

この助成金でできること
海外の見本市への出展、海外向けECでの販売、輸出に必要な認証・通関手続き。こうした海外展開の各段階の費用が対象です。事業区分は次の4つです。
- 海外販路開拓事前準備及びFS調査に係る事業
- 海外への電子商取引等に係る事業
- 国際見本市出展に係る事業(海外向けオンライン出展を含む)
- 輸出に係る事業
令和8年度の受付期間は令和8年4月1日〜令和9年3月1日です。予算の執行状況により、予告なく終了する場合があります。事業の実施と経費の支払いも、令和9年3月1日までに終える必要があります。
対象になる事業者の要件
次のすべてを満たす事業者が対象です。
- 中小企業者で、仙台市内に主たる事業所を有すること
- 原則として自ら企画・開発した商品、または自ら製造(加工)に関与する商品を海外市場へ展開する者であること(商社・卸売業など、他者が開発・製造した商品の仕入販売や取引の仲介を主たる事業とする者は対象外)
- 同一年度内に本助成金を受けていないこと
- 市税を滞納していないこと(法人は市民税・事業所税の申告も必要)
- みなし大企業(大企業の出資・役員比率が一定以上を占める企業)でないこと
- 暴力団等と関係を有していないこと
- 公的機関等から同一の経費区分について助成を受けていないこと
主な対象は、自社ブランドの食品・工芸品を輸出するメーカーや、自社開発のアプリ・サービスを海外展開するIT企業です。他社商品の輸出代行だけを行う商社・卸売業は対象外になります。
海外展開の費用構造:何が対象経費になるのか
対象経費は「事前準備」「EC」「見本市出展」「輸出」の4区分に分かれます。段階ごとに、認められる費目が違います。
- 事前準備・FS調査: 翻訳費、自社Webサイト等の海外向けプロモーションコンテンツ制作・改修費、海外市場向け商品・サービスの仕様変更費、海外市場調査を外部委託する調査委託費、渡航のための旅費(航空費・宿泊費は2名分・7泊が上限)
- 電子商取引等: 海外向けECモールの出店・プラットフォーム利用料、自社ECサイトの構築・改修費、海外向け広告・マーケティング費、コンテンツ制作・多言語化費
- 国際見本市出展: 旅費、会場借料・小間料などの会場費、現地通訳費、出展製品やサンプルの輸送費、展示ブース用の広報・宣伝活動費
- 輸出: 通関・輸出手続費、国際輸送・梱包・貿易書類取得費、国内輸送・荷役・保管費、輸出検査・証明取得費、貿易保険等の保険料、輸出先国の認証・規制対応費、表示・ラベル・取扱説明書等の改版・印刷費、契約書作成などの法務費、送金手数料等の決済関連費
対象外は、国内取引分の消費税・地方消費税相当額、振込手数料、収入印紙代、通信費等の間接経費、飲食費・交際費、周遊券などの乗り放題券です。翻訳費・Webサイト制作費・EC関連費用は、原則2社以上の相見積もりが必要になります。
旅費・会場費を除き、交付決定前に発注・契約・支払いをした経費は原則対象外です。旅費と会場費だけは、交付決定日以降に見本市やFS調査が実施されるなら、支払い済みでも対象になり得ます。

旅費と会場費だけは、交付決定前でも例外的に対象になることがあります。ただし審査で不交付になれば、この例外も消えます。
助成率・助成上限額のしくみ
助成率と上限額は一律ではなく、過去に活用した公的機関の海外展開支援事業の有無によって3段階に分かれます。
| 区分 | 助成率 | 標準上限額 | 重点産業かつ重点地域に該当する場合 |
|---|---|---|---|
| 基本(公的支援の活用実績なし) | 1/2 | 10万円 | 20万円 |
| JETROの輸出支援相談等(別表2-3)を活用済み | 1/2 | 25万円(初めての海外事業なら50万円) | 50万円 |
| JETRO新輸出大国コンソーシアム等(別表2-2)に採択済み | 2/3 | 50万円(初めての海外事業なら100万円) | 100万円 |
重点産業(健康福祉産業・工芸品産業・食品産業)または重点地域(タイ・台湾)に該当すると、上限額が上がります。両方に該当する場合が最も手厚くなります。JETRO等の公的支援を活用した実績があるほど、上限は引き上がります。
この差は、使える経費の総額で見ると大きく開きます。基本区分(1/2・上限10万円)は、対象経費20万円で上限に到達します。国際見本市の会場費と旅費だけで超える水準です。一方、最上位区分(2/3・上限100万円)なら、対象経費150万円まで使い切れます。先にJETROの相談やコンソーシアムの採択を取っておくかどうかで、動かせる予算が変わります。
申請から助成金受給までのタイミングと必要書類
流れは「交付申請→交付決定→事業実施→実績報告→額の確定→請求」です。申請は原則、事業開始日の1ヶ月前までに終える必要があります。
- 交付申請(原則、事業開始日の1ヶ月前まで): 交付申請書に、事業計画書・収支予算書・経費見積書・選定理由書(相見積もり未実施の場合)・公的支援の活用を証明する書類・FS調査概要や見本市案内・会社概要書を添えてメールで提出
- 交付決定(申請到達から14日以内): 市が要件・内容を審査し、交付決定通知書または不交付決定通知書で通知
- 事業の実施: 交付決定後、令和9年3月1日までに事業実施・経費支払いを完了
- 実績報告(事業終了後1ヶ月以内、または実施年度の3月10日のいずれか早い日まで): 実績報告書・収支報告書・成果物(翻訳資料、展示会出展の証憑等)・領収書等の証拠書類を提出
- 額の確定・請求(確定通知受領から10日以内): 市が実支出額と助成率から確定額を算出し、通知後10日以内に請求書を提出すると助成金が支払われる
実績報告の締切は「事業終了後1ヶ月」と「3月10日」のいずれか早い方です。年度後半に事業を実施する場合、締切管理に注意が必要です。
この助成金と仙台市輸出入チャレンジ支援助成金は、合算して通算5回が申請の上限です。同一年度内に重ねて受けることもできません。

販路開拓には国の補助金も使えます。あわせてこちらの記事で解説しています。
よくある質問
個人事業主でも対象になりますか?
対象は「中小企業者」で、中小企業基本法上の定義には個人事業主も含まれます。仙台市内に主たる事業所があり、自ら企画・開発した商品を海外展開するなら対象になり得ます。他者商品の仕入販売・仲介を主たる事業とする場合は対象外です。
交付決定前に契約・発注をしてしまうと対象外になりますか?
原則として、交付決定前の発注・契約・支払いは対象外です。例外は国際見本市出展やFS調査の旅費・会場費です。交付決定日以降に見本市や調査が行われるなら、支払い済みでも対象になり得ます。ただし不交付になれば、この例外も消えます。迷ったら契約前に販路開拓支援係へ相談してください。
何回でも申請できますか?
同一年度内に重ねて受けることはできません。仙台市輸出入チャレンジ支援助成金と合算して、通算5回が上限です。複数年度で段階的に海外展開を進めるなら、この回数枠を前提にスケジュールを組みます。
