仙台市の企業立地促進助成金が、2026年4月1日から中身の違う制度に生まれ変わりました。雇用加算が廃止された一方で、固定資産税相当額やオフィス賃借料への助成が拡充されています。

助成の形は3種類です。土地・建物を取得する「建物取得型」、オフィスなどを借りる「建物賃借型」、そして製造業の市内中小事業者が使える「設備更新型」。助成率は最大で固定資産税課税標準額の32%にのぼります。

企業立地促進助成金の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名企業立地促進助成金(令和8年4月1日施行の新制度)
対象業種製造業、ソフトウェア業・デジタルコンテンツ業、研究開発施設、本店・本社機能、BPO・バックオフィス、特定物流業、半導体関連業、ナノテラス関連業、次世代エネルギー関連業、データセンター
利用目的市内での新規立地・設備更新にかかる固定資産税相当額・賃借料の助成
対象地域仙台市内(対象業種の事業拠点)
従業員数規定なし(設備更新型は製造業を営む市内中小事業者に限定)
補助上限額建物取得型:固定資産税課税標準額の5〜32%(1回限り)。建物賃借型:月額賃借料の3〜36か月分。設備更新型:固定資産税課税標準額の1.4%
補助率助成類型ごとに異なる(本文参照)
申請受付随時(受付期間の明記なし。事業着手前に事前協議書の提出が必須)
公式サイト仙台市「『新』助成金の概要(令和8年4月1日施行)」
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仙台市企業立地促進助成金の対象・金額・締切の概要

3つの助成類型と対象業種

制度は、事業拠点をどう構えるかによって助成の形が変わります。

  • 建物取得型: 土地・建物を取得すると、固定資産税課税標準額の5〜32%が1回限り交付されます。償却資産は4〜7%です
  • 建物賃借型: オフィス等を借りると、月額賃借料の3〜36か月分が交付されます。研究開発施設は償却資産も対象になります
  • 設備更新型: 製造業を営む市内中小事業者が対象で、固定資産税課税標準額の1.4%が交付されます

対象業種は、製造業、ソフトウェア業・デジタルコンテンツ業、研究開発施設、本店・本社機能、BPO・バックオフィス、特定物流業、半導体関連業、ナノテラス関連業、次世代エネルギー関連業、データセンターの10区分です。助成金の交付期間は1〜4年間に短縮されています。

地元の製造業なら「設備更新型」が入り口になる

大規模な立地・移転を伴わなくても使えるのが設備更新型です。対象は製造業を営む市内中小事業者に限られます

中小企業の判断は、一般的には中小企業基本法第2条にもとづき、業種ごとに資本金または従業員数の上限が決まっています(製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下で、どちらか一方を満たせば該当)。ただしこの助成金における「市内中小事業者」の具体的な基準は公式ページに明記されておらず、産業集積推進課への確認が必要です()。

事前協議書の提出が"隠れ期限"になる

この助成金は、事業に着手する前の手続きが重要です。流れは次の5段階です。

  1. 事前協議書の提出(契約締結・工事着手の前)
  2. 交付指定申請
  3. 操業開始届
  4. 交付申請
  5. 助成金の請求・受取

事前協議書は、契約を結ぶ前に提出する必要があります。旧制度(現行、令和8年3月末で新規受付終了)と同様、着手後に手続きをしても助成の対象にならない可能性が高い制度です。土地・建物の契約や設備の発注を検討し始めた段階で、産業集積推進課へ相談することをおすすめします。

よくある質問

補助上限額は決まっていますか?

助成類型によって計算方法が異なり、一律の上限額は定められていません。建物取得型は固定資産税課税標準額の最大32%、建物賃借型は月額賃借料の最大36か月分、設備更新型は固定資産税課税標準額の1.4%です。具体的な交付見込額は産業集積推進課への相談が必要です。

個人事業主でも申請できますか?

公式ページには法人・個人事業主の区分による制限は明記されていません。対象業種に該当し、要件を満たせば申請できる可能性がありますが、詳細は産業集積推進課への確認をおすすめします。

旧制度で申請していた場合はどうなりますか?

旧制度(令和8年3月末交付指定期限)はすでに新規受付を終了しています。これから申請する場合は、2026年4月1日施行の新制度が対象になります。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。助成内容・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず仙台市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)