企業主導型保育の無償化があるのに、なぜ区の保育料補助が別にあるのか。無償化は施設への支払いから差し引かれる形で行われ、区からの無償化給付は出ません。世田谷区の補助は別の仕組みで、施設に払った実費に月額の上限(0〜2歳クラス3.8万円、3〜5歳クラス3万円)まで区が支払うものです。
使えるのは、国の基準を満たす旨の証明書が出ている企業主導型保育施設に通う方だけです。証明書の交付日より前の期間は対象になりません。区外の施設でも、条件を満たせば対象です。
世田谷区 企業主導型保育の保育料補助の要点まとめ
正式名:企業主導型保育施設ご利用の方の保育料補助(世田谷区無認可保育施設等保育料補助金)
だれが
- 申請者
- 個人(保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 企業主導型保育施設の保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都世田谷区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額3.8万円
- 補助率
- 10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度分。最終締切は2027年4月12日
企業主導型の補助は誰が受けられる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たる期間は対象外です。
- ✕ 国の基準の証明書が出ていない施設
- ✕ ベビーシッター事業者連携型の登録期間中
- ✕ 認可保育園・幼稚園に在園している月
「他の認可外施設の補助」とは、保育室・保育ママ・認証保育所・無認可保育施設の保育料補助のことです。同じ期間に重ねては受けられません。
世帯の収入は関係ありません。所得によって補助額が変わることもありません。
施設が対象かどうかの見分け方
対象の施設は、次の2点を両方満たしています。
- 企業主導型保育施設であること
- 国の認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書が出ていること
区内の施設は、区の「認可外保育施設一覧」で、区分が「企業主導型」で、「証明書」欄が「有」なら対象です。証明書の交付年月日以降が補助の対象期間です。都内の区外施設は東京都福祉局のページで、証明書が「有」の企業主導型保育施設かを確かめます。都外の施設は、その自治体か施設に直接確認します。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 10/10 / 上限 38,000円
月額の上限は、子どものクラス年齢で決まります。
| 区分 | 月額の上限 |
|---|---|
| 0〜2歳クラス(2023年4月2日以降の生まれ) | 3.8万円 |
| 3〜5歳クラス(2020年4月2日〜2023年4月1日の生まれ) | 3万円 |
施設に払った実費が上限に満たない月は、実費の額が補助額になります。最終締切の2027年4月12日までに申請がないと、補助金は支払われません。
- 2歳クラスで、保育料・給食代などが月5万円:5万円と3.8万円の少ない方 = 3.8万円
- 3歳クラスで、保育料・給食代などが月2.5万円:2.5万円と3万円の少ない方 = 2.5万円
- 3歳クラスで、保育料・給食代などが月4万円:4万円と3万円の少ない方 = 3万円
- 年間では、2歳クラスの上限まで出る方で 3.8万円 × 12か月 = 45.6万円が最大
何が補助の対象になる?
対象にならないもの
- 国の基準の証明書が出る前の期間の利用分
- すでに支給された月の再申請
- 認可保育園や幼稚園に在園している月の利用分
対象になるもの
- 施設に毎月払う保育料
- 給食代・おやつ代
- 保育材料費(保育に直接必要なものに限る)
- 光熱費・年会費
- これらにかかる消費税相当額
申請の流れ
- 施設の利用を始める(保護者→企業主導型保育施設。月極契約)
- 区からの申請の案内を受け取る(区→保護者。施設が区へ出した利用状況報告書をもとに自宅へ届く)
- 施設に領収書兼保育提供証明書を発行してもらう(保護者→施設。四半期ごと)
- 電子申請か郵送で請求する(保護者→幼保補助金事務センター。各回の締切まで。電子申請では案内に書かれた問い合わせ番号を入力)
- 審査のあと口座に振り込まれる(区→保護者。3か月ごと)
申請は四半期ごとです。兄弟姉妹は、一人ずつ申請します。補助したい利用月がすべて証明書に書かれているかを、出す前に確かめてください。
年度内の締切と振込
| 回 | 請求できる利用期間 | 案内の発送 | 申請締切 | 振込 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 4〜6月 | 6月下旬 | 2026年7月14日 | 8月25日 |
| 第2回 | 4〜9月 | 9月下旬 | 2026年10月15日 | 11月25日 |
| 第3回 | 4〜12月 | 12月下旬 | 2027年1月14日 | 2月25日 |
| 第4回(最終) | 4〜3月 | 3月中旬 | 2027年4月12日 | 5月24日 |
年度内であれば、申請した回に、要件を満たす利用月までさかのぼって審査されます。電子申請は締切日の23時59分まで、郵送は消印有効です。
必要な書類
準備できた 0 / 3
電子申請では、領収書兼保育提供証明書を写真などでデータにして、フォームに添付します。添付できる形式は画像・Word・Excel・PDF・zipで、HEICは添付できません。郵送の場合の家族状況届出書は、同じ年度の2回目以降は不要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 最終締切に間に合わなかった:2027年4月12日を過ぎた分は、事情を問わず支払われません。
- 施設の証明書が出る前の期間:国の基準を満たす証明の期間に限って対象です。
- 月の初日に区外に住民票がある:その月は転出先の自治体の制度になります。
- 認可保育園・幼稚園に在園している月:その月は対象外です。
- 不備の書類を期限までに出さなかった:区から求められた書類が期限までに揃わないと、支払われません。
勘違いしやすい点はどこ?
案内が届かなければ、申請できない?
案内なしでは電子申請が進みません。フォームの問い合わせ番号と施設コードは、案内に書かれているためです。案内は、施設が区に出した名簿をもとに送られ、名簿の提出が漏れていると届きません。届くはずの時期に来なければ、締切の前に幼保補助金事務センター(03-6453-4990)へ電話してください。番号を書いた案内を再送してもらえます。
一度遅れても、次の回で案内が来る?
来ません。次の回の案内は、前の回で締切までに申請して支給があった方に送られます。遅れた分は次の回で審査されますが、案内は届かないため、次の締切に合わせて自分で申請します。
一時保育で使った場合は?
月極契約でない一時保育の利用者には、区から案内は送られません。申請のフォームと必要書類は月極の方と同じです。ただし問い合わせ番号が手元にないため、幼保補助金事務センター(03-6453-4990)に電話して、書類の送付か仮番号の案内を受けてから、このページの手順で手続きします。
無償化の分も区から出る?
出ません。企業主導型保育施設の無償化は、施設に払う料金から減額される形で行われます。減額の詳細は、施設か児童育成協会に確かめます。
よくある質問
企業主導型保育なら、どの施設でも対象ですか?
どの施設でもではありません。企業主導型保育施設であることに加えて、国の認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書が出ていることが条件です。補助されるのは、その証明がある期間だけです。区内の施設は、区の認可外保育施設一覧で区分が「企業主導型」、証明書欄が「有」であることを確かめられます。
世田谷区外の企業主導型保育施設でも使えますか?
使えます。区外の施設でも、企業主導型保育施設であることと、国の基準を満たす証明書が出ていることの2点を満たせば対象です。都内の施設は東京都福祉局のページで、証明書が「有」かを確かめられます。都外の施設は、その自治体か施設に直接確認します。住民登録は、あくまで世田谷区にある必要があります。
所得制限はありますか?
ありません。世帯の収入は関係なく、所得によって補助額が変わることもありません。条件は、月の初日に世田谷区民であること、対象の施設に在園していること、保育料の滞納がないこと、他の認可外の補助や認可保育園・幼稚園と重ならないことです。クラス年齢で上限が決まります。
上限を超える保育料を払っている場合はどうなりますか?
超えた分は補助されません。月額の上限は0〜2歳クラスが3.8万円、3〜5歳クラスが3万円です。たとえば3歳クラスで保育料・給食代などが月4万円なら、補助額は3万円で、残りの1万円は自己負担です。実費が上限に満たない月は、実費の額が補助額になります。
補助の対象になる費用は何ですか?
保育料と給食費(食材料費)です。具体的には、施設に毎月払う保育料、給食代、おやつ代、保育に直接必要な保育材料費、光熱費、年会費と、これらにかかる消費税相当額が入ります。公式ページが挙げている範囲に限られるため、それ以外の費用が施設の請求に含まれる場合は、補助額の計算に入るか、事前に窓口へ確かめると安心です。
申請の案内はいつ、どこに届きますか?
案内は、施設が区へ出した利用状況報告書の名簿をもとに、対象の方の自宅へ送られます。第1回が6月下旬、第2回が9月下旬、第3回が12月下旬、第4回が3月中旬の発送です。月の途中で入園した場合、時期によっては次の回の送付になることがあります。未着のときは、締切の前に電話で問い合わせてください。
締切を過ぎたら申請できませんか?
最終締切より前なら、次の回で審査されます。締切を過ぎた分は、その回では審査されません。ただし、次の回の案内は送られないため、自分で次の締切に合わせて申請します。最終締切の2027年4月12日を過ぎると、補助金は支払われません。申請の漏れがないよう、早めに出してください。
引っ越しした場合、補助はいつまで出ますか?
月の初日に世田谷区に住民票がある月までが対象です。初日の時点で別の自治体に住民票が移っていれば、転出先の自治体の制度が適用されます。補助金の制度は市区町村ごとに異なるため、転出先に前もって相談しておくと安心です。転入の場合も、住民票が月の初日から区内にある月からが対象です。
認可保育園に移るときはどうなりますか?
認可保育園や幼稚園に在籍している月の分は、補助の対象外です。認可保育園などの入園月の前月まで、または退園月の翌月から補助の対象になります。企業主導型保育施設から認可保育園への転園を考えている場合は、補助が切れる月を、入園の日付から確かめておいてください。
ベビーシッターを使っている場合はどうなりますか?
ベビーシッター事業者連携型の登録期間中は、企業主導型保育施設を含む認可外保育施設の利用分が対象外です。利用を完全に終えて補助を受けたい場合は、事業者連携型の「終了届」を区に出します。終了届を出した月の翌月から、補助の対象になります。たとえば7月5日に出せば、8月分からです。
申請が受け付けられたかどうかは、どう確認しますか?
区に申請が届くと、受付完了のメールが届きます。電話では確認してもらえないため、このメールで確かめます。迷惑メールフォルダにも入っていないときは、幼保補助金事務センター(03-6453-4990)に電話してください。申請内容に不備があった場合は、担当者から郵送で連絡があります。
問い合わせ先はどこですか?
世田谷区 子ども・若者部内の幼保補助金事務センター(電話 03-6453-4990、平日8時30分から17時、祝日と12月29日〜1月3日を除く)です。窓口は世田谷区役所第2庁舎2階の保育認定・調整課です。電話での補助金額の回答はしていません。
