里帰り先や都外の病院で1か月健診を受けたら、費用は戻ってくるのか。戻ってきます。受診票が使えない医療機関で受けた健診は、いったん全額を払ってから区に申請すると、上限6,000円まで助成されます。
ただし助産所で受けた1か月児健診は、助成の対象外です。申請は郵送だけで、赤ちゃんの1歳の誕生日の前日までに区へ届く必要があります。
世田谷区 1か月児健診の費用助成の要点まとめ
正式名:世田谷区1か月児健康診査費用助成制度
だれが
- 申請者
- 個人(赤ちゃんの保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 1か月児健康診査の費用の助成
- 対象地域
- 東京都世田谷区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限6,000円(赤ちゃん1人につき1回)
- 補助率
- 診査項目の費用のうち6,000円まで
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(赤ちゃんの1歳の誕生日の前日まで・必着)
うちは助成の対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
日数は出生日を0日目として数えます。受診票が使えない病院とは、東京都と1か月児健診の委託契約を結んでいない医療機関のことです。都外や国外の医療機関も対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 助産所で受診した
- ✕ 都内委託の病院で受診票を使わなかった
- ✕ 保険が適用された費用
- ✕ 自宅で飲むビタミンK2シロップ
助産所は、受診票が使えない場所でもあります。区の案内には、助産所での健診は助成の対象外と書かれています。
「受診票を使う」と「助成を申請する」の違い
1か月児健診の費用は、受ける場所で公費の使い方が2つに分かれます。ここを取り違えると、助成の申請そのものができません。
| 区分 | 受診票を使う場合 | 助成を申請する場合 |
|---|---|---|
| 受ける場所 | 東京都と委託契約を結んだ都内の医療機関 | それ以外の医療機関(都外・国外を含む) |
| 費用の払い方 | 受診票を窓口に出すと、診査項目の費用を公費が負担する | いったん全額を払い、あとで区に申請する |
| 区への申請 | 不要 | 要る(郵送のみ) |
| 助産所 | 使えない | 助成の対象外 |
受診票は、令和8年4月1日以降に妊娠届を出した人なら、届出のときにもらう「母と子の保健バッグ」に入っています。3月31日以前に届け出て出産予定日が9月1日以降の人には、7月末に自宅へ郵送されました。東京都外から転入した人など、手元にない人は、総合支所の健康づくり課やくみん窓口、まちづくりセンターで受け取れます。保護者の本人確認書類を持っていきます。東京都内から転入した人は、転入前に交付された受診票をそのまま使えます。
いくら戻ってくる?
助成の上限は、赤ちゃん1人につき1回6,000円です。上限額は受診する年度によって変わることがあります。
- 診査項目の費用が10,000円の場合:上限6,000円 × 1回 = 6,000円が助成され、差額の4,000円は自己負担
- 診査項目の費用が6,000円に届かない場合:助成額の決まり方は区の案内に記載がありません。受診の前にコールセンターに確かめると確実です
助成の対象は、受診票に書かれている診査項目の費用です。診査項目以外の検査や処置を受けた分は、自己負担になります。
支払いは申請から2〜3か月かかります。確定申告で医療費控除を受ける人は、助成の金額を差し引いた額で申告します。助成が決まる前に申告するときは、見込みの額を引いて申告し、金額が違えば税務署で修正申告をします。
助成される費用、されない費用
対象にならないもの
- 助産所で受診した健診の費用
- 受診票を使わずに都内の委託医療機関で受けた健診の費用
- 保険が適用された費用
- 自宅で飲むビタミンK2シロップ
対象になるもの
- 受診票に書かれている診査項目の費用(身体発育、栄養状態、疾病や異常の有無、聴覚検査・代謝異常検査の実施状況の確認など)
申請の流れ
- 受診票を使えない病院で健診を受ける(保護者→医療機関。窓口で全額を払い、領収書を受け取る)
- 書類をそろえる(保護者。申請書は水色の様式。自筆で書く)
- 区へ郵送する(保護者→世田谷保健所健康推進課。赤ちゃんの1歳の誕生日の前日までに必着)
- 決定通知書を受け取る(区→保護者。書類に不備があれば電話が入る)
- 口座に振り込まれる(区→保護者。申請から2〜3か月)
送り先は、〒154-0017 世田谷区世田谷4丁目24番1号 世田谷区役所城山分庁舎の世田谷保健所健康推進課 1か月児健康診査費用助成担当です。窓口では受け付けていません。
必要な書類
準備できた 0 / 5
申請書は、申請者の欄を訂正できません。間違えたら印刷して書き直します。ほかの欄を訂正するときは二重線を使います。鉛筆、修正液、修正テープ、消えるボールペンは使えません。母子健康手帳は、「1か月児健康診査」欄が載ったページをコピーします。領収書と診療明細書は原本が使えず、返却もされません。診療明細書は、発行された場合だけ出します。国外で受けたときは、領収書の内容を日本語に訳した資料も同封します。審査の結果、区長が必要と認めた書類の提出を求められることもあります。
助成を受けられなくなるのはどんなとき?
- 期限の翌日以降に届いた:赤ちゃんの1歳の誕生日の前日が必着です。消印ではなく、区に届いた日で見られます。
- 窓口に持って行った:申請は郵送のみで、窓口は受け付けていません。
- 原本を送った:領収書も母子健康手帳も、提出するのはコピーです。提出した書類は返却されません。
- 受診票を入れ忘れた:受診票を使わずに受診したと確かめるため、未使用の受診票を3枚綴りのまま必ず出します。
- 生後28日より前、または42日以降に受けた:1か月児健診の助成は、生後28日から41日の受診が対象です。
よくある質問
里帰り出産の先で受けた健診も助成されますか?
助成されます。都外の医療機関も対象で、受診票が使えない病院で受けた健診が当てはまります。ただし助産所で受けた場合は対象外です。受診した日に世田谷区に住民登録があることも条件なので、里帰り中でも住民票が区内にあれば申請できます。領収書のコピーを必ず取り、診療明細書が発行されていればそのコピーも添えて、返却されない前提で送ります。
助産所で受けた健診は助成されますか?
助成されません。区の案内に、助産所で受診した1か月児健診は費用助成の対象外と書かれています。助産所は受診票も使えないため、公費の支援はどちらも受けられません。健診を受ける場所を決める前に、受診票が使える医療機関かどうかを確かめておくと安心です。区内で使える医療機関は、区の医療機関名簿に載っています。
都内の病院で受診票を使わずに受けた場合はどうなりますか?
助成されません。東京都と委託契約を結んだ都内の医療機関で、受診票を使わずに受けた費用は対象外です。受診票を使えば診査項目の費用を公費が負担するため、出し忘れたまま全額を払うと、あとから助成を申請しても戻りません。受診の前に、母子健康手帳と受診票を持っていくことを確かめ、窓口で出してください。
助成の上限額はいくらですか?
赤ちゃん1人につき1回、6,000円が上限です。上限額は受診する年度によって変わることがあるため、受診した年度の案内を確かめます。診査項目の費用が6,000円を超えた分は自己負担で、診査項目以外の検査を受けた分も助成されません。受診票を使えるのに使わなかった場合も、この上限では戻りません。
申請の期限はいつまでですか?
赤ちゃんが1歳の誕生日を迎える前日までです。必着なので、郵便が遅れる日数も考えて早めに出します。健診から時間がたつと領収書をなくしやすいため、健診を受けたらすぐ書類をそろえるのが安全です。期限を過ぎると受け付けてもらえず、郵送のみなので窓口に持ち込んで間に合わせることもできません。
申請書はどこで手に入りますか?
世田谷区のホームページからダウンロードできます。1か月児健康診査の申請書は水色の様式で、産婦健康診査の紫色の様式とは別です。記入例は区の案内(PDF)にあります。申請者は赤ちゃんの保護者で、自筆で書きます。申請者の欄は訂正できないため、書き損じたら印刷して書き直します。
領収書の原本を送ってもいいですか?
原本は使えません。領収書と診療明細書は、コピーを提出します。宛名、受診日、金額、領収印が写るようにコピーし、縮小はしません。提出した書類は返却されないため、手元の控えとは別に、送る前にもう1部コピーを取っておくと安心です。診療明細書は、領収書と一緒に発行された場合だけ必要です。
国外の病院で受けた場合はどうなりますか?
対象になります。ただし領収書に書かれた内容をすべて日本語に訳した資料を、申請書に同封します。助成の金額は、区が申請を受け付けた時点の為替レートで円に換算されます。受診票の提出や、母子健康手帳のコピーも、国内の場合と同じように必要です。翻訳の手間がかかる分、領収書は捨てずに保管し、帰国後すぐに書類をそろえると期限に間に合わせやすくなります。
振り込みまでどのくらいかかりますか?
申請から支払いまで、おおよそ2〜3か月かかります。書類に不備があると電話で連絡が入り、不足した書類を送る分だけ支払いが遅れます。審査の結果は、決定通知書で送られてきます。振込先の口座名義人が申請者と違うときは、名義人の住所も書きます。年度末や確定申告の前に使いたいお金なら、この期間を見込んで早めに申請します。
医療費控除との関係はどうなりますか?
確定申告をする場合は、助成の金額を除いた額で申告します。助成の申請をして金額が決まってから申告するのが原則です。やむを得ず先に申告するときは、領収書の金額から見込みの助成額を引いて申告し、決まった額と違えば税務署で修正申告をします。控除の対象になるかどうかは、住所地を所轄する税務署に確かめてください。
産婦健康診査の助成とは同じ制度ですか?
別の助成です。区の同じ案内に載っていますが、産婦健康診査は産後のお母さんが受ける健診で、1回5,000円まで、最大2回が助成されます。助成の対象機関も違い、申請書も紫色の別様式です。この記事で扱うのは赤ちゃんの1か月児健診で、申請者も保護者として別に手続きします。
令和8年9月30日以前に受けた健診はどうなりますか?
この記事の内容は、令和8年10月1日以降に受診する場合です。9月30日以前に受けた健診は、公費負担のしくみが違うため、区が別のページで案内しています。受診した日がどちらに当たるかで、見るページを選びます。迷うときは、妊産婦・乳幼児健診コールセンター(電話 050-3099-0328)に聞けます。
問い合わせ先はどこですか?
世田谷区妊産婦・乳幼児健診コールセンター(電話 050-3099-0328)です。受付は平日の午前9時から午後5時までです。申請書類の送り先と同じ世田谷保健所健康推進課の担当(電話 03-5432-2446)でも、申請に関する案内を受けています。対象になるか迷うときは、受診の前に問い合わせておくと申請のやり直しを防げます。
