世田谷区で幼稚園を選ぶとき最初に見るのは、補助の金額より園の種類かもしれません。副食費の補助は、国の新制度を利用していない私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)に通う子だけが対象です。新制度を利用する幼稚園や認定こども園は使えません。
対象の園なら、園に払った給食のうち副食費が月額5,100円まで補助されます。ただし生活保護、住民税の非課税、年収360万円未満相当、第3子以降のどれかに当たることが必要です。所得制限のない入園料の補助とは条件が違います。
世田谷区 副食費補助の要点まとめ
正式名:私立幼稚園等保護者補助金(副食費に対する補助金)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 私立幼稚園等の給食の副食費の補助
- 対象地域
- 東京都世田谷区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額5,100円(実費が低ければ実費)
- 補助率
- 10/10(実費の全額。月額5,100円まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 入園確定後に園を通じて申請(締切の記載なし)
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまることが前提です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
さらに、世帯が次のどれかに当たる必要があります。
- 生活保護世帯
- 区市町村民税が非課税の世帯、または所得割が非課税の世帯
- 年収360万円未満相当の世帯
- すべての世帯の第3子以降の園児(小学1〜3年生の兄姉と、園や保育園に通う未就学の兄姉を数える)
園の給食を実施していない園では、この補助は受けられません。満3歳児は、満3歳の誕生日を迎えて満3歳児クラスが認可されている園に限ります。保護者と園児は原則として同一世帯です。単身赴任中なら、園児と暮らしている親が申請者です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 新制度を利用する園・認定こども園
- ✕ 給食を実施していない園
- ✕ 上の4つの世帯条件のどれにも当たらない
いくら戻ってくる?
補助額は、園に払った副食費の実費と、月額5,100円の低いほうです。次の金額は、計算の形を見るための仮の例です。
- 副食費が月4,000円:4,000円(上限に届かないので実費のまま)
- 副食費が月6,000円:上限の5,100円(超えた900円は自己負担)
- 上限で1年分(4〜3月の12か月)受ける:5,100円 × 12か月 = 61,200円が最大
実際の額は、園の給食があった月の副食費で決まります。補助は償還払いで、いったん園に払い、あとから申請者の口座に振り込まれます。
何が補助される?
対象にならないものを先に挙げます。
- 主食費(ごはん・パンなど)
- 副食費でない給食費の部分
対象になるのは、園で実施する給食のうち、主食以外のおかずやおやつなどの食材料費です。同じ区の私立幼稚園等保護者補助金には、入園料、保育料、預かり保育利用料、その他の納付金の補助もあります。それぞれ別の補助で、上限額と条件が違います。
申請の流れ
- 入園を確定する(保護者→園)
- 園から申請書を受け取る(園→保護者。入園確定後に配布される)
- 必要事項を書き、押印して園に出す(保護者→園。区への書類は園を通じて届く)
- 園が在園証明書などを区に出す(園→世田谷区)
- 対象の人に、まとめて振り込まれる(区→保護者の口座。令和8年度分は令和9年4月下旬頃の予定)
必要な書類
準備できた 0 / 4
個人番号の利用同意書と課税(非課税)証明書は、令和7年または令和8年の1月1日時点で世田谷区に住民登録がなかった方が対象です。前の自治体の税額を区が照会するために使います。生活保護受給証明書や障害者手帳などの書類は、補助額が増える場合の確認用で、副食費の判定にどう使われるかは公式ページに記載がありません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 世帯条件に当たらない:生活保護、非課税、年収360万円未満相当、第3子以降のどれにも当たらないと、副食費の補助は受けられません。
- 新制度を利用する園に通っている:新制度を利用する幼稚園や認定こども園は、この補助の対象外です。
- 園に給食費を納めていない:保護者が園児の給食費を園に納入していることが条件です。区は園に直接確認します。
- 新制度の園や保育園と在籍が重なる:認可保育施設、新制度に移行した幼稚園、認定こども園などと在籍が重なる期間は、補助の対象外です。
- 住民税の申告をしていない:収入がなくて申告をしていない世帯は、副食費の補助の対象外になる場合があります。生計を同じくする人の扶養に入っている場合は別です。
- 区外へ転出した:園児と保護者は、原則として区内に住民登録があり、その住所から通う必要があります。
よくある質問
新制度を利用する園でも使えますか?
使えません。この補助の対象は、子ども・子育て支援新制度を利用していない私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)に在園する園児の保護者です。新制度を利用する私立幼稚園や私立認定こども園は対象外と書かれています。通う園がどちらか分からないときは、公式ページの私立幼稚園一覧で確かめられます。区外の幼稚園は直接園に問い合わせます。
対象になる世帯の条件を教えてください。
副食費の補助は、次のどれかに当たる世帯が対象です。生活保護世帯、区市町村民税が非課税の世帯と所得割が非課税の世帯、年収360万円未満相当の世帯、すべての世帯の第3子以降の園児。第3子以降の数え方は、小学1〜3年生の兄姉と、幼稚園・保育園などに通う未就学の兄姉が算定対象です。「年収360万円未満相当」に自分の世帯が当たるかは、幼保補助金事務センターで確かめられます。世帯の税額は、4月から8月分は令和7年度、9月から3月分は令和8年度のものを使います。
第3子以降には所得制限がありますか?
副食費の条件では、第3子以降の園児は「すべての世帯」が対象と書かれています。所得を理由に外れる扱いは公式ページにありません。数える兄姉は、小学1〜3年生の子と、私立幼稚園・区立幼稚園・認可保育園などに通う未就学の子です。年中の子に小学2年生と小学1年生の兄姉がいれば、年中の子は第3子にあたります。幼稚園に通う年長の兄と小学1年生の姉がいる場合も同じです。家族構成が複雑なときは数え方を事務センターに確かめてください。
補助はいくらもらえますか?
月額の上限は5,100円です。園に払った副食費の実費と5,100円を比べて低いほうが補助されます。副食費が月4,000円なら4,000円で、月6,000円なら5,100円です。差額の900円は自己負担です。上限で4〜3月の12か月分を受けた場合の最大は、5,100円 × 12か月 = 61,200円です。実際は園の給食がある月で決まるので、これより少なくなることがあります。
主食費は補助されますか?
されません。副食費に対する補助金は、給食のうち副食に払った食材料費が対象です。ごはんやパンにあたる主食費は含まれません。給食費が主食費と副食費に分かれているかは園によって違います。領収証や園の案内で内訳を確かめておくと、申請のときに迷いません。
どうやって申請しますか?
入園が確定したら、在園する幼稚園等を通じて申請書が配られます。必要事項を書いて押印し、園に出します。区への書類は園がまとめて届ける流れです。申請は年度ごとです。区が園に在園や納入の状況を直接確かめるので、保護者が園以外に用意する書類は住民登録の履歴などで決まります。
いつ振り込まれますか?
副食費の補助は償還払いで、4月から3月分がまとめて振り込まれます。公式ページの本文は「3月下旬以降」です。令和8年度の支給時期の表と補助金パンフレットは「令和9年4月下旬頃」と書いています。表とパンフレットのほうが日付を示しているので、4月下旬頃を目安にします。どちらも予定なので、実際の日付は区からの案内で確かめてください。振込先は申請書に書いた口座です。
前年に区外に住んでいた場合は?
令和7年または令和8年の1月1日時点で世田谷区に住民登録がなかった方は、世帯の区市町村民税額を確認できる書類を出します。個人番号の利用同意書を区に郵送して前の自治体に照会してもらうか、課税(非課税)証明書や納税通知書の写しを園に出すかを選べます。令和8年9月1日以降に入園・転入した場合は、提出が不要です。
預かり保育の補助とは別ですか?
別の補助です。預かり保育利用料の補助は月額12,300円が上限で、保護者がともに「保育の必要性」の認定を受けていることが条件です。副食費の補助は月額5,100円が上限で、世帯の所得などで決まります。条件と支給時期が違うので、必要な補助ごとに条件を見比べて確かめてください。
入園料や保育料の補助と同時に使えますか?
条件に合えば、それぞれ別の補助として受けられます。同じ私立幼稚園等保護者補助金には、入園料(年額120,000円以内で入園年度に1回)、保育料(月額上限35,000円)、預かり保育利用料、その他の納付金の補助があります。副食費の補助はそのうちの1つです。補助の種類ごとに世帯の条件が違います。
満3歳児はいつから対象ですか?
満3歳の誕生日を迎えた園児で、満3歳児クラスが認可されている園に通っている場合に限ります。対象は満3歳児から5歳児です。年度ごとの対象児の生年月日は公式ページの早見表で確かめられます。預かり保育利用料の補助では、令和5年4月2日以降に生まれた満3歳児は住民税非課税世帯のみが対象です。副食費の条件にはその記載がありません。
問い合わせ先はどこですか?
世田谷区の幼保補助金事務センター(電話 03-6453-4990)です。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時までで、祝日と年末年始は休みです。書類の送付先は子ども・若者部 子ども・若者支援課 私学係(電話 03-5432-2066)です。世帯条件の見方や、増額の書類が副食費に関係するかは、申請の前に確かめておくと安心です。
