電気代も燃料費も食材費も上がり、利用者へのサービスは止められません。斜里町は、町内の医療・介護・障がい事業所に、事業所の種別ごとに決まった額の支援金を出します。
1つの区分で出る額は10万円から70万円までで、申請は2026年12月28日の必着です。令和8年7月1日の時点で、対象のサービスを提供していた事業所が対象になります。ここを過ぎてから始めた事業は、要件を満たしません。
斜里町 物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:令和8年度物価高騰対策支援金(医療・介護・障がい事業者支援事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(医療・介護・障がい事業所を運営する法人・事業者)
- 対象業種
- 医療・介護・障がい福祉の事業所
- 利用目的
- 物価高騰で増えた運営費の負担軽減
- 対象地域
- 北海道斜里町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(介護保険係へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 70万円(病院・特養の区分)
- 補助率
- 定額(事業所の区分ごとに決まった額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月13日〜2026年12月28日(必着)
70万円は、1つの区分で出る最大の額です。複数の区分にまたがる法人は合計して申請します。
うちの事業所は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
提供しているサービスが対象かどうかは、要綱の「事業所種別一覧」で決まります。要綱の表には、区分ごとに具体的な事業所名が載っています。たとえば病院は斜里町立国保病院の1件、診療所・医院は水柿内科医院の1件です。まず、自分の事業所名が表にあるかを見てください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 有料老人ホーム
- ✕ サービス付き高齢者向け住宅
- ✕ みなし指定のサービスだけ
- ✕ 介護予防のサービスだけ
- ✕ 暴力団員等の利益になる活動をする事業者
みなし指定とは、医療機関などが介護保険の事業所として、改めて指定を受けなくても指定を受けたものとみなされる仕組みです。表に載っていない事業所が申請できるかどうかは、公式ページに書かれていませんでした。迷う場合は、介護保険係へ確かめるのが近道です。
いくら入る?
額は、事業所の区分ごとに決まっています。計算はありません。
| 区分 | 支給額 |
|---|---|
| 医療:病院 | 70万円 |
| 医療:診療所・医院 | 25万円 |
| 医療:歯科医院 | 20万円 |
| 医療:薬局 | 20万円 |
| 医療:訪問看護 | 10万円 |
| 介護:特養 | 70万円 |
| 介護:グループホーム | 20万円 |
| 介護:通所系 | 20万円 |
| 介護:訪問系 | 10万円 |
| 介護:相談系 | 10万円 |
| 障がい:居住系 | 50万円 |
| 障がい:グループホーム | 20万円 |
| 障がい:通所系 | 10万円 |
| 障がい:訪問系 | 10万円 |
| 障がい:相談系 | 10万円 |
複数のサービスを運営している法人は、区分ごとの額を足して申請します。
- 特養とデイサービス(通所系)を1か所ずつ運営する法人:70万円 × 1か所 + 20万円 × 1か所 = 90万円
- 診療所だけを運営する医院:25万円 × 1か所 = 25万円
同じ法人は、まとめて1通で申請します。同じ建物(同じ住所)に複数の事業所がある場合も、事業所の名称と提供サービスを書いて、一括で出します。
介護サービスと障がい福祉サービスを一体的に実施している場合は、区分ごとの支援金で対応すると書かれています。要綱の表では、斜里デイとウトロデイが介護の通所系と障がいの通所系の両方に、日の出学園が障がいの居住系と通所系の両方に載っています。そのため、介護の通所系20万円と障がいの通所系10万円の両方が出ると読めます。足し算になるとはっきり書いた文はなく、編集部の解釈です。
同じ区分の事業所を複数運営する場合に、事業所ごとの額になるのかも書かれていません。申請の前に、介護保険係に確かめてください。
申請から入金までの順番
- 要綱の表で、自分の事業所の区分と額を確かめる(事業者)
- 申請書兼請求書と申請金額内訳書を書く(事業者。公式ページでは様式第1号・第2号)
- 通帳の写しを付ける(事業者。町に債権者登録済みの口座なら省略できます)
- 斜里町へ提出する(事業者→地域福祉課 介護保険係。12月28日必着)
- 審査を受ける(町→事業者)
- 指定口座に振り込まれる(町→事業者。受付後おおむね2週間以内)
交付決定の通知書は省略されます。振込があったことをもって、交付決定と支給に代える扱いです。
申請書の口座番号や名義に記入ミスがあると、振込ができません。提出の前に、通帳と見比べて読み合わせるのが無難です。
必要な書類
準備できた 0 / 3
公式ページは申請金額内訳書を「様式第1号及び様式第2号」としています。ただ、配布されている様式第1号は区分・申請額・振込口座を書く申請書で、様式第2号は概算払の申請書です。どちらをどう出すか迷うときは、介護保険係に確かめてください。
通帳の写しは、金融機関名・口座番号・口座名義が分かるページです。口座名義人は、申請する法人または事業所に限られます。申請書の様式には「申請法人又は代表者名義に限る」との記載もあるため、代表者名義の口座を使えるかどうかは介護保険係に確かめてください。
提出方法の記載は、要綱の中でそろっていません。「申請書提出での受付を原則とし、郵送も可」とする箇所と、「原則として郵送」とする箇所があります。郵送する場合は、封筒の表に「支援金交付申請書 在中」と朱書きし、担当者名と連絡先を書きます。持ち込みの可否は、事前の電話確認が安心です。
要綱の末尾には、実績報告書などの様式も付いています。ただ、申請の案内には、提出が必要だとは書かれていませんでした。必要かどうかも、あわせて確かめておくと安全です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 7月1日の時点で稼働していない:令和8年7月1日にサービスを提供していることが条件です。
- 有料老人ホーム・サ高住に当たる:これらは対象外とされています。
- みなし指定や介護予防だけを行っている:その部分は対象外です。
- 町税に滞納がある:滞納がないことが要件の1つです。
- 12月28日の必着に遅れた:消印ではなく、町に届く日が基準です。
- 不正な手段で受け取った:偽りなどで受け取ったことが分かると、返還を求められます。
よくある質問
上限の70万円はどの事業所がもらえますか?
70万円は、病院と特養の区分の額です。要綱の表では、医療の病院と、介護の特養が70万円になっています。障がいの居住系は50万円、診療所・医院は25万円です。多くの区分は10万円か20万円なので、自分の事業所の区分が表のどこに当たるかを、先に確かめてください。複数の区分をまとめて申請する法人は、額を足して申請します。
令和8年7月1日より後に開業した事業所は申請できますか?
要件が「令和8年7月1日時点で、種別一覧のサービスを提供していること」なので、その日の後に始めた事業は、要件を満たさないと読めます。ただ、7月1日より後の開業や、一時休止からの再開をどう扱うかは、公式ページに書かれていませんでした。該当しそうな場合は、申請の前に地域福祉課の介護保険係へ確かめてください。
有料老人ホームは対象になりますか?
対象になりません。要綱には、有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は対象外と書かれています。同じ法人が、対象外の施設と、特養やデイサービスのような対象の事業を両方運営している場合は、対象の事業の区分でだけ申請します。施設の位置づけに迷うときは、介護保険係に問い合わせるのが確実です。
介護予防のサービスだけを行っていますが、対象ですか?
対象外です。要綱には、みなし指定、またはみなし指定の対象サービスと、介護予防は対象外と書かれています。介護予防のサービスと、対象になる介護サービスを両方行っている事業所は、対象になる側の区分で申請します。どのサービスがどの区分に入るかは、要綱の事業所種別一覧で確かめます。
同じ法人で複数の事業所があるときは、どう申請しますか?
同一法人は、まとめて申請するとされています。申請書には、事業所名、区分、支給額を並べて書く欄があり、申請額はその合計です。同じ建物に複数の事業所がある場合も、それぞれの名称と提供サービスを書いて、一括で出します。区分が複数にまたがるなら、支給額の合計が申請額になります。
介護と障がいのサービスを一体で行っている場合はどうなりますか?
要綱には、介護サービスと障がい福祉サービスを一体的に実施している場合は、区分ごとの支援金で対応すると書かれています。たとえば介護の通所系と障がいの通所系を同じ場所で行っていれば、それぞれの区分の額が対象になると読めます。申請書の書き方に迷う場合は、介護保険係に確かめてください。
どうやって申請しますか?
申請書兼請求書に必要事項を書いて、申請金額内訳書と通帳の写しを添えて出します。宛先は、斜里町青葉町40番地2の総合保健福祉センターぽると21です。提出方法の記載は、要綱の中で「提出での受付が原則で、郵送も可」と「原則郵送」が並んでいます。郵送なら、封筒に「支援金交付申請書 在中」と朱書きします。
いつ振り込まれますか?
要綱には、申請の受付後おおむね2週間以内に、指定の口座へ振り込むと書かれています。通知書は省略され、振込をもって交付決定と支給に代えます。ただし、書類に不備があれば、審査が長引く場合もあります。口座番号や名義の記入ミスで振込ができないことがあるので、申請の前に通帳と見比べてください。
締切はいつですか?
2026年12月28日(月)必着です。消印が12月28日でも、町に届くのがその後なら間に合いません。郵送の場合は、日数に余裕を持って出すのが安全です。予算がなくなったときの扱いは、公式ページに書かれていませんでした。余裕を持った提出が無難です。
問い合わせ先はどこですか?
斜里町 民生部 地域福祉課 介護保険係です。電話は0152-23-6167、ファクスは0152-23-6670です。ほかに、役場の代表電話0152-23-3131や、申請書の提出先となる総合保健福祉センターぽると21(0152-22-2500)もあります。対象になるか、区分と額はいくらか、迷ったら申請の前に電話で確かめておくと、出し直しを防げます。
要綱のどこを見ればいいですか?
斜里町の公式ページから、令和8年度物価高騰対策支援金交付要綱(PDF)が開けます。2ページ目に、区分ごとの支給額と、対象事業者の名前が並んでいます。そこから、自分の事業所の区分を探してください。申請書のWordファイルも、同じページからダウンロードできます。
