障がい者を雇っていれば、誰でも対象になるのか。結論から言うと違います。対象になるのは、雇用される本人が特定の手帳区分に当てはまる場合だけです。ここを知らずに申請すると、対象外と言われて終わります。
なお森町は北海道茅部郡の町です。同名の町が静岡県周智郡にもありますが、本記事は北海道森町の制度を扱います。
森町障がい者雇用促進事業補助金の要点まとめ
正式名:森町障がい者雇用促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種指定なし(新規雇用者として障がい者を雇用する事業者)
- 利用目的
- 障がい者の新規雇用にともなう人件費相当の負担軽減
- 対象地域
- 北海道茅部郡森町
- 従業員数
- 公式ページに規模要件の記載なし(森町保健福祉子育て課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 対象者1人あたり月3万円(臨時雇用は月1.5万円)
- 補助率
- 定額(社会保険料等相当分として月3万円、臨時雇用は月1.5万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに締切の記載なし(森町保健福祉子育て課へお問い合わせください)
- 公式サイト
- https://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/5/shogai_koyou/4139.html

対象になる労働者、ならない労働者
事業者が「誰を雇ったか」で対象・対象外が分かれます。対象になるのは、森町に住所を有する15歳以上60歳以下の者で、次のいずれかに該当する人です。
- 対象になる:身体障害者手帳を持ち、障害の程度が1級・2級、または内部障害3級までの人
- 対象になる:療育手帳(A、B)の交付を受けている人
- 対象になる:精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)の交付を受けている人
- 対象にならない:森町に住所がない人、または上記いずれの手帳も持たない人、61歳以上・14歳以下の人
手帳の種類だけでなく、等級・区分まで一致しているかを確認する必要があります。身体障害者手帳を持っていても、3級より軽い等級(内部障害を除く)は対象に含まれません。
いくらもらえるか、通常雇用と臨時雇用の違い
補助額は雇用形態で変わります。
- 通常雇用:対象者1人につき月3万円(社会保険料等相当分)
- 臨時雇用:対象者1人につき月1.5万円
雇用形態を「通常」にできるかどうかで、もらえる額が月1.5万円変わります。年間に換算すると18万円の差です。
申請の前に、まず窓口へ連絡が必要
ここを取り違える人が多いポイントです。公式ページには「補助金の交付にあたっては各要件がありますので、詳細は添付ファイルをご覧の上、申請してください」とだけ書かれ、申請前に保健福祉子育て課障がい者支援係へ連絡することが案内されています。
雇用してから「あとで書類を出せばいい」と考えると、要件確認が後手に回ります。障がい者の雇用を検討し始めた段階で、先に窓口へ相談しておくのが確実です。
同じように「要件を満たしていれば支給される」タイプの雇用系助成金では、制度によって"先に手続き""あとから申請"の順番がまったく違います。
よくある質問
パートやアルバイトとして雇用した場合も対象になりますか?
雇用形態が「臨時雇用」に当たる場合は、月1.5万円の対象になります。通常雇用との違いがどこで線引きされるかは、事前に保健福祉子育て課へ確認することをおすすめします。
森町以外に住む障がい者を雇用した場合は対象になりますか?
対象外になる可能性が高いです。要件には「森町に住所を有する15歳以上60歳以下の者」と明記されています。事業所が森町内にあっても、雇用する本人の住所が要件を左右します。
申請の締切はいつですか?
公式ページに具体的な締切の記載はありません。申請を検討する時点で、まず保健福祉子育て課障がい者支援係(TEL: 01374-7-1085)へ連絡する必要があります。
