この補助金は、令和7年4月1日以後に採用した従業員だけが対象です。それより前から働いている社員に同じ手当を払っても、補助の対象にはなりません。新しく人を採るタイミングで奨学金返還支援を制度化した企業を後押しする、採用向けの設計だと分かります。
同じ滋賀県には、すでに働いている社員向けの「中核人材定着補助金」という別の制度もあります。対象になる従業員の入社時期がどちらか一方にしか当てはまらないため、自社の従業員がどちらの制度に該当するか、入社日で確認する必要があります。
若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主等) |
| 制度名 | 令和8年度 若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 令和7年4月1日以後採用の若手従業員への奨学金返還手当支給 |
| 対象地域 | 滋賀県内(事業所があること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法に規定される中小企業者等(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 従業員1人あたり月額7,500円(対象は最大5人まで、総額上限45万円・5年間) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和9年1月29日(金)まで(予算上限に達するまで随時受付) |
| 公式サイト | 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ「令和8年度 若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援)」 |

対象従業員の6つの条件
支援対象になる従業員は、次をすべて満たす必要があります。
- 補助金交付申請時点で35歳以下
- 雇用期間の定めのない従業員(無期雇用)
- 令和7年4月1日以後に採用された人
- 申請日時点で奨学金を返済中、または当該年度から返還開始予定
- 県内の事務所・事業所に勤務している
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
5つの条件すべてに当てはまらないと対象になりません。特に「令和7年4月1日以後の採用」という条件は、既存社員には遡って適用できない点に注意が必要です。
総額45万円は「1人あたり」の上限
補助額は月7,500円で、対象従業員1人につき最大5年間まで受けられます。単純計算で7,500円×12か月×5年=45万円が1人あたりの上限です。対象となる従業員は最大5人までなので、複数人分をまとめて申請することもできます。
よくある質問
パート・アルバイトでも対象になりますか?
対象外の可能性が高いです。条件に「雇用期間の定めのない従業員」とあり、有期雇用や短時間勤務者は該当しない可能性があります。詳細は産業支援プラザへご確認ください。
令和6年度に採用した社員は対象になりますか?
対象外です。「令和7年4月1日以後に採用された者」が条件のため、それより前に採用した従業員は、この補助金ではなく中核人材定着補助金の対象になるか確認してください。
奨学金返還支援制度自体がまだ社内にありません
先に制度を作る必要があります。制度を新規に作った企業には、別の「奨学金返還支援制度導入促進支援金」(一律5万円)という制度もあります。
