この補助金は、正社員としての採用を約束するものではありません。受け入れる学生と企業がお互いを見極める「お試し期間」への支援、という位置づけです。目的欄に「高度外国人材の県内就職の促進」とあるとおり、将来の採用につながる関係づくりを狙った制度です。
ただし、誰でも受け入れられるわけではありません。単なる施設見学や観光目的の受入れは対象外と明記されています。実際に業務を経験させる、実質的なインターンシップである必要があります。
滋賀県海外インターンシップ受入支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主等) |
| 制度名 | 滋賀県海外インターンシップ受入支援補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 国外大学等に在籍する学生のインターンシップ受入費用 |
| 対象地域 | 滋賀県内(事業所があること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法に規定する中小企業者のほか、特定非営利活動法人・農事組合法人・社会福祉法人等(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 15万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 交付決定日から令和9年2月28日まで(募集締切の明記なし。労働雇用政策課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 滋賀県「滋賀県海外インターンシップ受入支援補助金の募集について」 |

受け入れる学生の在留資格が条件になる
対象となる学生は、将来「技術・人文知識・国際業務」という在留資格での就労を目指している人に限られます。これは、大学等で学んだ専門知識や語学力を活かして働くための資格です。単純作業のアルバイトのような受入れは、この補助金の想定する形とは違います。
もう1つの条件が、実施期間が4週間以上であることです。数日間の職場体験のような短い受入れは対象になりません。ある程度の期間、実務に関わってもらう計画を立てる必要があります。
採用を前提とせず、相互理解を図ることが目的として明記されている点も見落とせません。受け入れたからといって必ず採用しなければならないわけではなく、逆に「必ず採用します」と約束する必要もありません。
よくある質問
インターンシップの受入期間はどれくらい必要ですか?
4週間以上の実施が条件です。数日間の職場見学のような短い受入れは対象外です。
受け入れた学生を必ず採用する必要がありますか?
必須ではありません。目的は「相互理解を図り、将来の採用を視野に入れること」であり、採用を確約するものではありません。
募集の締切はいつですか?
公式ページには具体的な募集締切の記載がありませんでした。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月28日までです。詳細は滋賀県商工労働部労働雇用政策課(077-528-3767)へお問い合わせください。
