滋賀県には「奨学金返還支援」という言葉が付く制度が複数あります。この支援金は、その中でも制度を新しく社内に作ったこと自体に一律5万円を支給するものです。従業員1人ごとに支給される他の2つの補助金(若年層等人材確保・定着補助金、中核人材定着補助金)とは、支給される理由がそもそも違います。
対象は、日本学生支援機構等の代理返還の仕組みに新規登録し、社内規程に明文化して、実際に求人活動まで行った企業です。つまり「制度を作っただけ」ではなく「作って使い始めた」ことまで確認される設計になっています。
奨学金返還支援制度導入促進支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主等) |
| 制度名 | 令和8年度 奨学金返還支援制度導入促進支援金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 奨学金返還支援制度の新規導入と求人活動 |
| 対象地域 | 滋賀県内(事業所があること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。ほかNPO法人・農事組合法人・社会福祉法人等も対象 |
| 補助上限額 | 一律5万円(定額) |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する率の設定なし) |
| 申請受付 | 令和9年1月29日(金)まで(予算上限に達するまで随時受付) |
| 公式サイト | 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ「令和8年度 奨学金返還支援制度導入促進支援金」 |

「制度を作った」ことの証明が必要
支給を受けるには、次の3つがすべてそろっている必要があります。
- 日本学生支援機構等に利用申請し、企業等補助番号を取得していること
- 従業員に周知する内部規程などに制度が明文化されていること
- 職業紹介事業者への応募やWORKしが博等で、実際に求人活動を行っていること
求人活動の実績がない状態では、規程を作っただけでは支給対象になりません。制度を発表するタイミングと、実際の採用活動を近づけて計画する必要があります。着手は令和8年2月以降、完了は令和9年3月31日までという期限もあるので、余裕を持って動く必要があります。
似た名前の3制度、何が違うのか
滋賀県には「奨学金返還支援」に関わる制度が3つあります。それぞれ支給の対象が違います。
| 制度名 | 支給対象 | 支給額 |
|---|---|---|
| 奨学金返還支援制度導入促進支援金(この記事) | 制度を新規導入した企業 | 一律5万円 |
| 若年層等人材確保・定着補助金(奨学金返還支援) | 令和7年4月1日以後に採用した35歳以下の従業員 | 月7,500円×最大5人(総額上限45万円) |
| 中核人材定着補助金(奨学金返還支援) | 令和7年3月31日以前から勤務する35歳以下の従業員 | 月7,500円(総額上限10万円) |
この支援金は「制度を作った」段階の企業向けです。すでに制度があり、従業員に手当を支払っている企業は、上の表の後ろ2つを確認してください。
よくある質問
すでに奨学金返還支援制度がある企業は申請できますか?
対象外の可能性が高いです。この支援金は「新規導入」が条件です。すでに制度がある場合は、若年層等人材確保・定着補助金または中核人材定着補助金の対象になるかご確認ください。
対象になる従業員数に制限はありますか?
この支援金自体は企業への定額支給(5万円)で、従業員1人ごとの金額ではありません。従業員ごとの手当支援は別の2制度が対象です。
NPO法人でも申請できますか?
できます。中小企業基本法上の中小企業者のほか、特定非営利活動法人・農事組合法人・社会福祉法人等も対象に含まれています。
