令和8年度の募集は、2026年9月4日締切の三次募集で終わっています。一次から三次まで、同じ要綱と同じ上限額で3回に分けて公募されました。
この支援金は、デジタル技術を使って地域の課題に取り組む事業を、滋賀県内で新しく始める人の経費を補助します。県内の支援機関から伴走支援を受けることが、申請の前提です。
滋賀県ローカルベンチャー創出支援金の要点まとめ
正式名:滋賀県ローカルベンチャー創出支援金
だれが
- 申請者
- 起業する個人、事業承継・第二創業の個人事業主と法人
- 対象業種
- 指定なし(社会的事業分野か産業分野のデジタル活用事業)
- 利用目的
- 起業・事業承継・第二創業の立ち上げ経費
- 対象地域
- 滋賀県内(県内に居住、または完了日までに居住予定)
- 従業員数
- 規定なし(法人は中小企業者で、みなし大企業でないこと)
いくら
- 補助上限額
- 200万円(外注費・委託費の補助は合わせて100万円まで)
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 二次:7/1〜7/24、三次:8/17〜2026年9月4日(終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から令和9年1月31日まで
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまることが必要です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和8年4月1日より前に開業届を提出済み
- ✕ 個人事業主の法人成り
- ✕ M&Aで事業を取得する
- ✕ 同じ計画で国・県・市町の補助を受ける
- ✕ 代表者が2名の共同経営
「起業」「事業承継」「第二創業」の3区分で、満たす条件が少し違います。
- 起業:令和8年4月1日から事業の完了日までに、県内で開業届を出すか法人を設立し、その代表者になります。4月1日より前に設立した法人や開業届済みの個人は、事業を始めていなくても対象外です。ただし4月1日以降に既存事業と異なる新事業のために法人を設立する場合は対象です。
- 事業承継:代表者が交代し、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、デジタル技術を使う既存事業と異なる事業に取り組みます。Society5.0とは、AIやIoT、ロボットなどを社会に取り入れて実現する未来社会として、政府が掲げる構想です。
- 第二創業:すでに事業を営む個人事業主や法人が、Society5.0関連の産業分野で、デジタル技術を使う既存事業と異なる事業に取り組みます。
法人は中小企業者で、みなし大企業でないことも条件です。みなし大企業とは、資本金10億円以上の法人が株式の2分の1以上(一定の場合は3分の2以上)を持つなど、大企業の影響下にある会社をいいます。中小企業者の資本金や従業員数の基準は、募集要項に書かれていません。迷う場合はプラザの創業支援課(077-511-1412)に聞きます。
事業の中身にも条件があります。地域の課題の解決に役立つこと、サービスの対価で自律的に続けられること、生産性や顧客の利便性を高めるデジタル技術を使うことの3つです。公式のFAQは、デジタル技術の例にキャッシュレス決済、Web予約システム、ECサイトを挙げています。
分野は、子育て支援や買物弱者支援などの社会的事業か、デジタル産業や医療・健康産業などの産業分野のどちらかに当てはまる必要があります。
法人成り・M&A・共同経営はどうなる?
既存の店を法人にするだけの計画は、法人成りとして対象外です。M&Aで取得した事業も対象になりません。自分で新しい事業を立ち上げることが条件です。
同じ法人でも、既存事業と異なる事業を始めるなら、第二創業として申請できます。迷うときは、新しい事業であることを計画書でどう示せるかをプラザに相談します。
共同経営で代表者が2名の場合は、対象外とするのが公式のFAQです。
県外在住でも申請できますが、事業の完了日までの転入が条件です。公式のFAQには、転入後に住民票の提出が必要とあります。
いくら出る?
補助は、税抜の対象経費に1/2を掛けた額です。上限は200万円で、1,000円未満は切り捨てです。
- 経費300万円 × 1/2 = 150万円
- 経費400万円 × 1/2 = 200万円(上限ちょうど)
- 経費500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限の200万円
外注費と委託費の補助は、合わせて100万円までです。たとえば予約システムの開発に外注で300万円かけると、1/2で150万円ですが、この枠の上限で補助は100万円までになります。ただし賃貸物件の内外装工事の外注費は、この枠に入りません。
交付決定の額がそのまま入金されるわけではありません。実績報告のあとに額が確定し、経費が少なかったり対象外の経費が混じったりすると、確定額は下がります。
補助金の課税上の扱いは、要綱にも募集要項にも書かれていません。税理士に確かめてください。
何に使える?
対象外のものを先に確認してください。
- 交付決定日より前に発注・契約した経費
- 家賃の敷金・礼金・保証金、火災・地震保険料
- 税抜50万円以上の機械や備品、税抜3万円未満の消耗品、中古品、車両、不動産
- 家庭用や一般事務用のソフト(Officeや会計ソフトなど)
- 販売用の仕入れや、販売用商品の製造・開発の外注
- 代表者・役員の人件費、個人事業主本人と生計が同じ三親等以内の親族の人件費
- 人件費のみの申請(人件費だけを補助対象にはできません)
- 登記の登録免許税、定款認証料、通信費、光熱水費、研修費、飲食・接待費
- 税理士、司法書士、行政書士などに払う費用、応募書類の作成代行費
- 本人や三親等以内の親族が所有する物件の賃借料
- 公租公課、保険料、振込手数料
- 撤去・解体費と廃棄処分費
対象になるもの(金額はすべて税抜)は次のとおりです。
- 人件費:事業に直接従事する従業員の給与。1人あたり月35万円まで
- 店舗等借入費:県内の店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費、仲介手数料
- 設備費:県内で使う、1件3万円以上50万円未満の機械・器具・備品。自己または三親等以内の親族の物件の内外装工事も入る
- 原材料費:試供品やサンプルの製作に使う原材料。期間内に使い切る量
- 知的財産権等関連経費:特許などの取得に要する弁理士費用、翻訳料、先行技術調査費
- 謝金:士業や大学教授等への謝金。1回10万円を超える分は対象外
- 旅費、マーケティング調査費、広報費
- 外注費と委託費:成果物を作る外注は外注費、業務を任せる委託は委託費
支払い方法にも条件があります。原則は銀行振込です。QRコード決済、交通系カードでの物品購入、小切手・手形、相殺は認められません。クレジットカードは、補助期間中に口座から引き落とされ、一括払いの場合だけ認められます。支払う名義は、個人事業主なら本人、法人なら法人です。支払いは単一の銀行口座から行います。
交付決定日より前でも、新規採用した人の人件費と、事務所・店舗の賃貸借契約は例外です。令和8年4月1日以降の契約なら期間前でも可ですが、対象になるのは補助事業期間内の分だけです。
申請から入金までの流れ
- 伴走支援者を決める(申請者→県内の商工会議所・商工会・金融機関・プラザなど。滋賀創業サポートネットワークの会員が原則)
- 事業計画書などを出す(申請者→プラザ創業支援課。持参か郵送で、期限の17時必着)
- 一次審査(書面)と二次審査(プレゼン)を受ける(申請者→審査会。伴走支援者は二次審査に必ず出席)
- 交付申請書と見積書などを出す(採択された人→プラザ。申請から30日以内を目安に交付決定)
- 交付決定日以降に発注・契約し、令和9年1月31日までに支払いまで終える(補助事業者)
- 完了から10日以内に実績報告を出す(補助事業者→プラザ。完了日か補助対象期間の最終日の早い方から数える)
- 額が確定したら、精算払請求書を出す(補助事業者→プラザ。入金は後払い)
補助事業の途中にも手続きがあります。11月中旬ごろに事業進捗状況報告書を出し、11月から12月ごろにプラザが現地で中間検査をします。9〜10月には補助事業者の交流会があり、補助事業者と伴走支援者の出席が求められます。
起業の区分では、開業や法人設立のあとにも手続きがあります。個人開業なら税務署に出した開業届の写し、法人設立なら履歴事項全部証明書の原本と、事業計画変更承認申請書(様式第5号)を出します。
必要な書類
準備できた 0 / 13
①-1は起業用、①-2は事業承継・第二創業用です。下の4つは、区分や個人か法人かで要る書類が変わります。住民票と履歴事項全部証明書は応募日前3か月以内の発行で、決算書類は既に事業をしている人が対象です。どれを出すかは、区分ごとの提出書類チェック表(別紙4)で確認します。見積書は、1回の購入が税抜10万円以上なら2者以上から取ります。本籍とマイナンバーの記載は不要で、省略した書類を用意します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定前に着手した経費は対象外です。見積書を取るのは構いませんが、契約は交付決定のあとにします。
- 対象外の経費や支払い方法が混じった:確定額が交付決定額より下がります。QR決済や相殺での支払いは認められません。
- 事業を続けられなくなった:事業の中止や廃止は事前の承認が要り、取消しになると補助金を返します。
- 取得した財産を勝手に処分した:取得価格50万円以上のものは、処分の前に承認が要ります。承認なしだと返還を求められることがあります。
- 虚偽の申請や不正があった:交付決定を取り消され、返還を命じられます。受領日からの加算金は年10.75%です。
併用・事業のあとにやること
同じ事業計画で国・県・市町から補助金や助成金を受けて行う事業は、申請できません。知的財産の費用は、ほかの制度で補助を受けていれば対象外です。公式のFAQは、地域おこし協力隊の起業支援の特別交付税措置を受けている場合も併用不可としています。
補助事業が終わったあとも、5年間は事業化の状況を報告します。収支簿と証拠書類は、完了した年度の終了後5年間保存します。事業の成果で収益が出た場合は、補助金の一部または全部を県に納めることがあります。
営業活動の開始が補助事業の期間より後になる場合も対象ですが、期間の終了から最長1年以内に始め、プラザへ報告します。
補助事業者の名前と事業テーマは、県庁とプラザのホームページで公表されます。
よくある質問
県外に住んでいても申請できますか?
申請できます。条件は、補助事業の完了日までに滋賀県内へ居住することです。募集要項は、県内に居住予定でもよいと定めています。公式のFAQには、転入後に住民票を出す必要があると書かれています。事業所は県内に置く必要があり、県外での設備購入や内装工事は対象外です。
開業届を出したあとでは申請できませんか?
起業の区分では、令和8年4月1日より前に開業届を出した個人や、設立した法人は対象外です。事業を始めたかどうかは関係しません。4月1日以降に出した開業届や設立した法人なら対象で、申請から採択までの間に開業しても構いません。法人化の予定日は、申請書に書きます。
個人事業主が法人化するのは対象ですか?
個人事業主の法人成りは、補助の対象になりません。ただし、すでに事業を営む個人や法人が、既存事業と異なる新しい事業を始める場合は、第二創業として申請できます。区分の判断は、新しい事業であることをどれだけ明確に示せるかで決まります。迷うときはプラザに先に相談してください。
デジタル技術は、どの程度使えばよいですか?
生産性の向上や機会損失の解消、顧客の利便性向上につながる使い方が求められます。公式のFAQは、例としてキャッシュレス決済の導入、Web予約システム、ECサイトでの販売を挙げています。一方、事業承継と第二創業は、Society5.0関連の付加価値の高い産業分野に限られる点に注意してください。
伴走支援者はだれに頼めばよいですか?
県内の支援機関で、原則は滋賀創業サポートネットワークの会員です。市町、商工会、商工会議所、信用保証協会、中小企業団体中央会、金融機関、プラザなどが入っています。公式のFAQによると、会員でない人に頼む場合は、交付決定までに会員になってもらえば要件を満たします。当てがなければ、お住まいか事業を行う地域の商工会・商工会議所に、事業計画を示して相談します。応募期限の直前だと受けてもらえないことがあるため、早めに動きます。
補助金はいつ入金されますか?
後払いです。事業が終わって実績報告を出し、プラザが額を確定してから、精算払請求書を出して入金されます。要綱は、実績報告から額の確定までの標準処理期間を30日以内としています。発注から支払いまでは、自分で資金を立て替えます。融資や自己資金で先に用意しておく必要があります。
外注費と委託費の上限はいくらですか?
外注費と委託費は、合わせて補助限度額が100万円です。賃貸物件の外装・内装工事の外注費は、この枠に入りません。外注は成果物の完成が目的の経費で、ソフトウェア開発やデザイン開発が当たります。委託は業務の遂行を任せる経費で、チラシ配布やSNS発信が当たります。委託には委託契約書が必要です。
事業承継と第二創業は、どう違いますか?
公式のFAQでは、事業承継は代表者の交代を伴って新しい事業に取り組む場合、第二創業は同一の法人が既存事業と異なる事業に取り組む場合を想定しています。どちらも新しい事業であることを明確に示します。M&Aで取得した事業は対象になりません。自分で新しい事業を立ち上げることが条件です。
補助で買った物や、できた成果物を売れますか?
売れません。公式のFAQは、補助事業で購入した物や成果物の販売はできず、販売目的の生産や販売する営業活動に使うことも対象外としています。試供品が余っても、販売には回さず試供品として使います。原材料は、期間内に使い切れる量だけ申請してください。
他の補助金と併用できますか?
同じ事業計画で、国・県・市町(独立行政法人を含む)から補助金や助成金を受けている場合は併用できません。別の経費であれば受けられる可能性はありますが、経費を明確に分けることが必要です。寄付金は自己資金の扱いで、公式のFAQによると補助には影響しません。
令和9年度も募集されますか?
プラザの公式ページには、令和9年度以降の実施について記載がありません。令和8年度は一次から三次まで3回の募集があり、そのたびにプラザのお知らせのページで募集要項が公開されました。次の募集を狙うなら、伴走支援者への相談と、事業計画書・見積書の準備を先に進めておくと動き出しが早くなります。
問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 創業支援課です。電話は077-511-1412、所在地は大津市打出浜2-1(コラボしが21)です。メールで書類を出す場合は、プラザのホームページのメールフォームから連絡して、提出先のアドレスを教えてもらいます。経営の相談は、滋賀県よろず支援拠点(077-511-1425)でも受けられます。
