補助金の対象から外れる企業がどんな企業か、公式ページに明記されているのがこの制度の特徴です。滋賀県産業支援プラザが窓口となり、「大企業による支配」や「高い課税所得」がある企業は対象外と定められています。令和8年度分の受付は6月2日で終了しました。
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(滋賀県内に事業所を有する中小企業者等。個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人を含む) |
| 制度名 | 令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 創業・第二創業、販路開拓・展示会、まちづくり・地域振興、事業承継・M&A、研究開発・実証、人材育成・研修、資金繰り・融資、人材確保・雇用、安全・防災、設備投資、DX・IT導入、脱炭素・省エネ、福祉・医療 |
| 対象地域 | 滋賀県 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業者が中心。大企業に支配される企業・高い課税所得の企業は除外) |
| 補助上限額 | 300万円以内(特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円が案件ごとの上限) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月7日〜6月2日(受付終了) |
| 公式サイト | 滋賀県産業支援プラザ「令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金」 |

「みなし大企業」を除外する理由
対象者の条件に「大企業による支配や高い課税所得がある企業は除外」とあるのは、いわゆる「みなし大企業」を対象から外すためです(大企業が株式の一定割合を持つ等で、形式上は中小企業でも実質的に大企業の傘下にある会社のこと)。 この制度は中小企業の自立的な海外展開を後押しする趣旨であり、大企業グループの一員として十分な経営資源を持つ企業は対象にしない、という線引きです。自社が中小企業の規模であっても、親会社が大企業の場合はこの除外規定に触れないか確認する必要があります。
申請者の範囲が幅広い理由
対象者には個人事業者に加えて、事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人まで含まれます。地域団体商標のように、複数の事業者が共同でブランドを守るケースを想定しているため、団体としての出願にも対応できる設計になっていると考えられます。
受付終了後の備え
令和8年度分は6月2日で受付を終了しています。 提出方法は郵送・メール・jGrantsのいずれかで、それぞれ締切時刻が異なる点に注意が必要です(郵送は17時必着、メール・jGrantsは17時までの到着・申請)。次回募集時も同様の運用が予想されるため、どの方法で提出するか事前に決め、その方法に合わせた締切時刻を確認することが重要です。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和8年度分は6月2日をもって受付を終了しています。 次回募集の情報は滋賀県産業支援プラザの公式ページで確認してください。
中小企業でも申請できない場合がありますか?
あります。大企業に株式を大きく保有されている「みなし大企業」や、高い課税所得がある企業は対象外です。 自社の資本構成を確認しておくことをおすすめします。
商工会議所やNPO法人も申請できますか?
できます。事業協同組合・商工会・商工会議所・NPO法人も対象者に含まれています。 地域団体商標のような共同出願を想定した設計です。
