この補助金には、申請前に済ませておくべき手順があります。原則として、省エネ診断を受けていることが申請の条件になっている点です。ただし、設備をリース契約やPPA契約(第三者が設備を所有し電気だけを買う契約)で導入する場合は、この診断が免除されます。
診断を先に義務づけている理由は、補助金頼みの設備更新ではなく、実際に効果のある投資かどうかを見極めさせるためだと考えられます。診断を受けずに申請すると、その時点で対象外になります。まず滋賀県産業支援プラザの省エネ診断支援を申し込むところから始める必要があります。
省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度 省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 省エネ設備(LED照明・空調・冷蔵・給湯設備等)、再エネ設備(太陽光発電・蓄電池等)の導入 |
| 対象地域 | 滋賀県内(事業所等があること) |
| 従業員数 | 規定なし(「中小企業者等」。詳細は公式ページに記載なし) |
| 補助上限額 | 公式ページに記載なし(総予算6,300万円に達し次第終了。対象経費30万円以上が申請条件) |
| 補助率 | 3分の1以内(再エネ設備で災害時指定施設の場合は2分の1以内) |
| 申請受付 | 令和8年4月30日(木)~令和8年12月10日(木)17時必着(予算上限で終了) |
| 公式サイト | 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ「令和8年度 省エネ・再エネ等設備導入加速化補助金」 |

交付決定より前の工事はアウト
もう1つ重要な期限があります。交付決定を受ける前に工事に着工すると、その経費は補助対象になりません。これは多くの補助金に共通するルールですが、見積もりを取るだけなら問題なく、契約や着工に進んだ時点でアウトになる点は変わりません。設備の導入を急ぎたい場合でも、交付決定の通知を待ってから発注する必要があります。
事業の完了報告期限は令和9年2月10日までと定められています。冬場の工事は天候による遅れも起きやすいため、逆算してスケジュールを組んでおくことをおすすめします。
対象経費は30万円が最低ライン
対象経費の総額が30万円未満の小規模な設備入れ替えには使えません。LED照明1台だけの交換のような小さな工事は、この補助金の対象規模に届かない可能性があります。複数の設備をまとめて更新する計画のほうが、この制度には合っています。
よくある質問
太陽光発電の設置だけでも申請できますか?
対象になります。太陽光発電・蓄電池などの再エネ設備は本工事費・付帯工事費・設備費が対象経費です。ただし対象経費が30万円以上であることが条件です。
省エネ診断はどこで受けられますか?
滋賀県産業支援プラザが実施する省エネ診断支援を利用できます。リース契約・PPA契約による設備導入の場合はこの診断が不要です。
予算がなくなったら受付は終わりますか?
終わります。総予算6,300万円に達し次第、受付期間中でも早期に募集を締め切ります。
