焼却・埋立てされている廃棄物を再資源化する設備の導入費を、中小企業者は1/2、それ以外は1/3で補助する事業です。二次公募の受付は2026年8月28日(金)17時必着で終了しました。二次公募は一次公募のあとに予算が余ったときだけ行われ、毎年あるとは限りません。公募要領と書類は今も財団のHPで読めるので、次の公募に備える事業者は先に要件を確かめておけます。
資源循環加速化事業の要点まとめ
正式名:地域資源の徹底活用に向けた資源循環加速化事業(二次公募)
だれが
- 申請者
- 事業者(民間企業、社団・財団法人、NPO法人)
- 対象業種
- 業種の指定なし(再資源化に取り組む事業者)
- 利用目的
- 再資源化困難物の回収・選別・再資源化の設備導入
- 対象地域
- 全国
- 従業員数
- 規定なし(中小企業者かどうかで補助率が変わる)
いくら
- 補助上限額
- 固定の上限額なし(財団が必要と認めた額が基準)
- 補助率
- 中小企業者は1/2、それ以外は1/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月13日〜2026年8月28日17時必着(終了)
- 事業の完了
- 交付決定日〜2027年2月末(財団の案内ページは2月26日)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
「間接補助事業」は、環境省から交付決定を受けた公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、事業者に補助する仕組みです。申請先は国ではなく、この財団です。決算の目安は直近3営業期間の平均で利益が出ているか、自己資本比率(純資産÷資産)が1割以上かどうかで、原則、債務超過は認められません。
個人事業主は、公募要領に申請者が個人事業主の場合の添付書類(印鑑証明書と住民票の写し)が定められています。複数の事業者で共同申請もできます。代表事業者は設立から1年以上で、補助事業を自ら行い、財産を取得する者に限られます。廃棄物処理施設を設けるときは、廃棄物処理法の産業廃棄物処理施設の設置許可(処理施設を設けるとき自治体から受ける許可)も要ります。周辺住民への説明や環境保全協定書などの地元調整も、実施計画書の添付資料で問われます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 熱回収が主な目的の事業
- ✕ 燃料を作って供給するのが主目的
- ✕ 国の他の補助を得て実施する事業
- ✕ 交付決定の前に発注した経費
熱回収が主な目的の事業は、燃料づくりを含めて対象外です。燃料の例はRPF、フラフ、固形燃料、ペレット燃料、ブリケット燃料、熱分解油、燃料ガス、液体燃料、バイオガスです。
いくらもらえる?
補助率は、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者なら1/2、それ以外は1/3です。中小企業者は業種ごとに資本金か従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。廃棄物・リサイクル業はサービス業にあたり、資本金5,000万円以下か、常時使用する従業員100人以下です。製造業その他は3億円以下か300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下です。
補助額は次の順で決まります。千円未満は切り捨てです。
- 補助対象経費と、基準額(財団が必要と認めた額)を比べて、少ない方を選ぶ
- 総事業費から寄付金などの収入を引いた額と、1で選んだ額を比べて、少ない方を取る
- 2の額に、1/2か1/3を掛ける
- 補助対象経費が1,200万円で基準額が足りる場合(中小企業者):1,200万円 × 1/2 = 600万円
- 同じ条件で中小企業者以外:1,200万円 × 1/3 = 400万円
- 基準額が1,000万円にとどまる場合(中小企業者):1,000万円 × 1/2 = 500万円
この金額は計算のための仮の数字です。基準額の水準は、公募要領・交付規程・実施要領のどこにも金額で書かれていません。補助対象経費は消費税を含めずに積み上げます。予算の範囲内で補助されるため、要件に合っても減額や不採択になる場合があります。
何に使える?
対象にならないもの
- 土地、建屋、基礎(杭基礎、底盤)、道路などの建築土木
- 既存施設の撤去・移設・廃棄費
- 予備品
- 官公庁への申請・届出にかかる経費
- この補助金への応募や申請にかかる経費
対象になるもの
- 前処理設備(破砕、洗浄、脱水、異物除去)
- 原料化する設備(選別、押出成形など)
- その他、財団が事業の目的に必要と認める設備
- 設備間の配管・配線、運搬、据付、試運転調整
- 事務費(工事費・設備費・業務費に対し、5,000万円以下の部分は6.5%、5,000万円超1億円以下は5.5%、1億円超は4.5%までの範囲)
対象の事業は、施設の新設、増設、改良です。増設は破砕・選別などの系列を増やして再生材の供給量を増やす場合です。改良は、処理系列の設備を追加か更新して、その系列の1日の処理量を3割以上増やす場合で、設備の耐用年数にあたる7年間は系列を稼働させる条件が付きます。
再資源化する廃棄物の例は、複合素材(合板、カーペット、金属系など)、建設廃棄物(石膏ボード、断熱材、窓材)、化石系資源(カーオイル、ゴム製品、プラスチック)、バイオマス系原料(廃食油、食品残さ、間伐材、汚泥)、焼却灰、SAF原料、金属残渣などです。複合素材は異なる種類の材料を組み合わせて一体化させた素材、SAFは航空機用の燃料のことです。例示で、対象はこれらに限られません。
申請の流れ
次の公募に備えて、二次公募の流れを整理します。
- 公募要領を読む(事業者。財団のHPに公募要領、交付規程、Q&Aがあります)
- 応募書類を作る(事業者。様式1〜3と添付資料①〜⑱を、チェックリストで確かめます)
- 財団へ提出する(事業者→財団。紙2部と電子媒体1部を、持参か郵送で17時までに)
- 採択の通知を受けて交付申請する(財団→事業者。採択後に交付申請書を出します)
- 交付決定を受けて発注する(財団→事業者。発注は交付決定日以降。原則3者以上の競争で相手を決めます)
- 完了実績報告を出す(事業者→財団。完了から30日か3月10日の早い方まで)
- 額の確定を受けて精算払いを請求する(事業者→財団。補助金は確定のあとに支払われます)
交付決定の通知より前に発注した経費は、補助の対象になりません。補助金の支払いは精算払いです。資金調達計画には補助金の額を含めず、無理のない計画を立てます。
必要な書類
準備できた 0 / 18
実施計画書の添付資料は、公募要領のp12〜19に①〜⑱の項目で載っています。廃棄物処理施設を設けるときは、設置許可の取得状況と、稼働から6年以内に優良産廃処理業者の認定を受ける旨の誓約書も添えます。リースのときは、貸渡先事業者の書類やリース料金の算定根拠明細書が加わります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 17時の期限に遅れた:二次公募は2026年8月28日17時必着でした。遅れた書類は、財団の事情によるものを除き受け付けられません。
- 熱回収が目的の事業だった:熱回収が主な目的の事業と、その燃料を供給する事業は対象外です。
- 要件が1つでも欠けた:公募要領の要件1)〜14)をすべて満たす必要があります。Q&Aでも、1つでも漏れがあると不適合になると書かれています。
- 財務の基準に届かない:直近3期の平均で利益が出ているか、自己資本比率が1割以上かを見られます。
- 交付決定の前に発注した:交付決定の通知より前に発注した経費は、対象になりません。
- 設備に抵当権をつけた:補助で取得した設備への抵当権の設定は財産処分にあたり、事前に財団の承認が要ります。
併用・税金
国の他の補助を得て実施する事業は、補助の対象になりません。補助対象経費に、国の他の補助金の対象経費を含めることもできません。補助で取得した設備は、売却や目的外の使用の前に財団へ申請して承認を受けます。公募要領には、法人は国庫補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の規定を受けられると書かれています。手続きの詳しい扱いは、税務署に確認してください。
よくある質問
いまからでも申請できますか?
二次公募の受付は2026年8月28日(金)17時必着で終了しました。財団のページにも「募集受付を終了しました」と書かれています。次の公募の予定は環境省と財団のどちらのページにも載っていません。公募要領、交付規程、Q&Aは財団のHPで公開されているので、要件を先に読んで事業計画を固めておくと、次の公募に動きやすくなります。
次の公募はありますか?
財団のQ&Aによると、二次公募は一次公募の採択を決めたあとに、なお予算が余った場合に限って行われます。毎年必ず行われるものではありません。次の公募の日程は、財団のページにも環境省のページにも載っていません。公募が出たときに慌てないよう、財団のHPと環境省の報道発表を見ておくと確かめられます。
補助率は1/2と1/3のどちらですか?
中小企業基本法第2条第1項の中小企業者は1/2、それ以外の者は1/3です。公募要領のp7と別表第1、財団のQ&Aに同じ内容が書かれています。財団の案内ページは「1/2又は1/3」とだけ書いているので、迷いやすい点です。資本金と従業員数の上限は業種で異なり、廃棄物・リサイクル業はサービス業の基準で判断します。
補助上限額はいくらですか?
公募要領、交付規程、実施要領のどこにも、固定の上限額は書かれていません。補助額は、補助対象経費と基準額(財団が必要と認めた額)の少ない方に補助率を掛けて決まり、千円未満は切り捨てです。予算の範囲内で補助され、採択されても減額される場合があります。額の見通しは、財団(03-4355-0155、local-hojo@sanpainet.or.jp)に事前に聞いておくと確かです。
中小企業者かどうかはどう決まりますか?
業種ごとの資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば、中小企業者です。製造業その他は3億円以下か300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下、小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下です。廃棄物・リサイクル業はサービス業にあたります。判定に迷うときは、応募の前に財団へ確かめます。
個人事業主でも申請できますか?
公募要領に、申請者が個人事業主の場合は印鑑証明書(原本)と代表者の住民票の写しを、定款の代わりに添付すると書かれています。環境省のページが挙げる対象者は、民間企業、社団・財団法人、NPO法人などです。個人事業主が民間企業に当たるかは、応募の前に財団へ確かめてください。
共同申請の代表事業者になる条件はありますか?
代表事業者は、設立から1年以上たっていることが条件です。補助事業の全部か一部を自ら行い、事業で財産を取得する者に限られます。補助金の交付の対象になるのも代表事業者で、共同事業者も補助事業者にあたります。代表と共同事業者は、採択後は財団が認めた場合を除き変更できません。リースの貸渡先は共同事業者になります。
「間接補助事業」とはどういう意味ですか?
国が事業者へ直接出すのではなく、環境省から交付決定を受けた公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が、事業者に補助する仕組みです。応募書類の提出先も問い合わせ先も財団です。環境省の資源循環課にも連絡先はありますが、公募の詳細は財団のHPを見るよう案内されています。
熱回収や燃料づくりも対象になりますか?
対象外です。熱回収を主たる目的とした事業と、熱回収に使うことを主な目的として中間産物を供給する事業は、補助の対象になりません。中間産物の例はRPF、フラフ、固形燃料、ペレット燃料、ブリケット燃料、熱分解油、燃料ガス、液体燃料、バイオガスです。再資源化と熱回収を組み合わせる計画は、どちらが主目的かを財団に確認します。
増設や改良も対象になりますか?
対象の事業は施設の新設、増設、改良です。財団のQ&Aでは、増設は破砕・選別などの系列を増やして再生材の供給量を増やす場合です。改良は、処理系列に補助対象設備を追加か更新して、その系列の1日の処理量を3割以上増やす場合で、設備の耐用年数7年間は系列を稼働させることが条件です。
土地や建屋の費用は補助されますか?
補助されません。土地、建屋、基礎(杭基礎、底盤)、道路などの建築土木は補助対象の範囲外で、上屋や基礎工事も原則として対象に含みません。対象は、前処理設備、原料化する設備と、設備間の配管・配線、運搬、据付、試運転調整にかかる費用などです。既存施設の撤去・移設・廃棄費も対象外です。
補助金はいつ受け取れますか?
補助金は精算払いで、事業が終わったあとに支払われます。完了から30日か3月10日の早い方までに完了実績報告を出し、財団が審査して額を確定します。確定の通知を受けて精算払いの請求書を出すと、補助金が支払われます。資金調達計画には補助金の額を含めずに、無理のない計画を立てます。
書類はどうやって提出しますか?
応募書類の紙を2部(正本1部、副本1部)と、書類の電子データを入れたCD-Rなどの電子媒体1部を、持参か郵送で財団へ出します。宛先は東京都港区虎ノ門1-1-18のヒューリック虎ノ門ビル10階の財団です。提出期限が近いときの電子メール提出は、事前に財団へ連絡する決まりです。二次公募は17時必着でした。
事業はいつまでに終える必要がありますか?
補助事業の期間は、財団から交付決定を受けた日(交付決定日を含む)から2027年2月26日(金)までと財団の案内ページに書かれ、公募要領は令和9年2月末日としています。決定の日より前に発注した経費は対象になりません。期間内に設備の導入を終えられるよう、工事の日程も早めに組みます。
問い合わせ先はどこですか?
公募の窓口は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団です。電話は03-4355-0155、メールはlocal-hojo@sanpainet.or.jpです。所在地は東京都港区虎ノ門1-1-18のヒューリック虎ノ門ビル10階になります。環境省では環境再生・資源循環局の資源循環課も担当しています。応募の詳細に関する質問は財団の窓口に出してください。
