空き物件ならどんな使い方でも補助が出るのか。答えは「いいえ」です。小売業・飲食業・サービス業として新たに事業を始める場合に限られます。
下関市空き物件活用ビジネス支援事業費補助金は、空き物件の改装費・設備購入費を2分の1・上限100万円(商店街への出店または特定創業支援等事業を修了した場合は上限120万円)で補助する制度です。対象は物件を借りるテナント、または自己所有物件で開業する所有者です。
下関市空き物件活用ビジネス支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。物件のテナント・所有者・管理者) |
| 制度名 | 空き物件活用ビジネス支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 小売業・飲食業・サービス業 |
| 利用目的 | 空き物件を活用した新規開業の改装費・設備購入費支援 |
| 対象地域 | 山口県下関市(商店街出店は「グリーンモール」「唐戸商店街」「長府商店街」「小月商店街」で加算) |
| 従業員数 | 規定なし(市内に住所を有する、または補助予定者決定後30日以内に転入見込みであること) |
| 補助上限額 | 100万円(商店街出店・特定創業支援等事業修了者は120万円) |
| 補助率 | 改装・設備購入等に要した額の2分の1 |
| 申請受付 | 第1回:締切済み(5月15日必着)/第2回:締切済み(7月24日必着)。次回募集の有無は要問い合わせ |
| 公式サイト | 下関市「空き物件活用ビジネス支援事業費補助金」 |

対象になる使い方、ならない使い方
対象になる
- 空き物件を賃借して小売業・飲食業・サービス業を新たに営む(テナント)
- 自己所有の空き物件で小売業・飲食業・サービス業を自ら営む(所有者)
- 所有者の同意を得て、地域活性化のための活用を行う(管理者)
対象にならない
- 小売業・飲食業・サービス業以外の業種での利用
- 市内に住所を持たず、補助予定者決定後30日以内の転入見込みもない申請者
- 市税を滞納している事業者、必要な許認可を得ていない(見込みもない)事業者
「空き物件を使う」だけでは対象になりません。 何をするための空き物件活用なのかが問われます。業種が小売・飲食・サービスの3つに限定されている点は見落としやすいポイントです。
なぜ上限額が100万円と120万円に分かれるのか
補助率2分の1・上限100万円が基本ですが、次のいずれかに該当すると上限が120万円に引き上がります。
- 対象商店街(グリーンモール、唐戸商店街、長府商店街、小月商店街)に出店する
- 下関市の特定創業支援等事業を修了している
これは、商店街の空き店舗解消と、市の創業支援プログラムの利用を後押しするための加算です。単に空き物件で開業するだけでなく、「どこで」「どんな準備をして」開業するかによって、受けられる金額が変わります。
補助額のシミュレーション
- 改装・設備購入費150万円、対象商店街外で開業:補助率2分の1で75万円
- 改装・設備購入費220万円、対象商店街に出店:補助率2分の1で110万円(上限120万円の範囲内)
- 改装・設備購入費250万円、特定創業支援等事業を修了:補助率2分の1で125万円のところ、上限120万円が適用
上限100万円に届くのは経費200万円、上限120万円(商店街等)に届くのは経費240万円が目安です。
現在の募集状況:第2回の締切も過ぎている
令和8年度は、審査会が年2回設定されています。
| 回 | 審査会開催日 | 書類提出期限 |
|---|---|---|
| 第1回 | 5月26日(火) | 5月15日(金)17時必着 |
| 第2回 | 8月4日(火) | 7月24日(金)17時必着 |
この記事の時点(2026年7月末)で、第1回・第2回とも書類の締切を過ぎています。 公式ページには第3回の記載がありません。次回募集があるかどうかは、下関市産業振興課へ直接確認する必要があります。
- 問い合わせ先:下関市産業振興部 産業振興課 商業係 083-231-1220(下関商工会館4階)
よくある質問
美容室やエステサロンも対象になりますか?
対象になる可能性が高いです。 サービス業として営業する場合は対象業種に含まれます。ただし個別の業態が該当するかは、産業振興課への確認をおすすめします。
今から申請できますか?
この記事の時点では、案内されている2回の締切(5月15日・7月24日)はいずれも過ぎています。 次回募集の予定は公式ページに明記されていないため、産業振興課へ直接問い合わせてください。
商店街以外でも120万円まで補助されますか?
商店街以外では、特定創業支援等事業を修了していれば120万円まで補助されます。 どちらの条件も満たさない場合は、上限100万円です。
