「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は第23次公募(2026年5月8日締切)で終了し、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に統合されました。第1回公募の申請受付は2026年8月31日から始まります。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。中小企業者、小規模企業・小規模事業者、再生事業者) |
| 制度名 | 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(第1回公募) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 革新的な新製品・新サービス開発、新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)のための設備投資等 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業基本法上の中小企業者・小規模事業者が対象。常時使用する従業員数が1人以上必要) |
| 補助上限額 | 革新的新製品・サービス枠は最大2,500万円(賃上げ特例3,500万円)。新事業進出枠・グローバル枠は最大7,000万円(賃上げ特例9,000万円) |
| 補助率 | 中小企業者1/2(一定条件で2/3)、小規模企業・小規模事業者・再生事業者2/3 |
| 申請受付 | 2026年8月31日〜9月30日18:00(厳守) |
| 公式サイト | 中小企業基盤整備機構「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」 |

「ものづくり補助金」は名前が変わった
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(通称ものづくり補助金)を探していた方へ。この制度は第23次公募(2026年5月8日締切)をもって終了し、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」という新しい制度に統合されました。 旧制度名で検索して出てくる補助上限額・要件は、この新制度には当てはまりません。
新制度は、旧ものづくり補助金と、別枠で実施されていた「中小企業新事業進出補助金」を1つにまとめたものです。申請枠が再編され、上限額も変わっています。
3つの申請枠
| 申請枠 | 内容 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 革新的新製品・サービス枠 | 自社の技術力を活かした新製品・新サービスの開発 | 最大2,500万円(賃上げ特例3,500万円) |
| 新事業進出枠 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出 | 最大7,000万円(賃上げ特例9,000万円) |
| グローバル枠 | 海外への直接投資・海外市場開拓(輸出)等 | 最大7,000万円(賃上げ特例9,000万円) |
補助率は中小企業者が1/2(一定条件で2/3)、小規模企業・小規模事業者・再生事業者は2/3です。従業員規模によって上限額が細かく分かれる仕組みは、旧ものづくり補助金から引き継がれています。
対象経費
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費などが対象です。申請枠によって対象になる経費区分が異なります。
申請受付は2026年9月30日18:00まで
第1回公募の申請受付期間は2026年8月31日から9月30日18:00までです。電子申請システムでの受付のみで、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。GビズIDプライムの発行には数週間かかることがあるため、申請を検討している段階で早めに取得手続きを進めてください。
よくある質問
旧ものづくり補助金で不採択だった事業は、また申請できますか?
新制度は旧制度と別の補助金として運用されています。過去の採択・不採択の履歴が今回の審査にどう影響するかは、公募要領の原本で確認する必要があります。申請前に中小企業基盤整備機構の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。
旧ものづくり補助金の交付決定を受けて事業実施中ですが、この補助金にも申請できますか?
旧制度の交付決定を受けて事業実施中の場合、重複申請に制限がかかる可能性があります。公募要領の「補助対象者外となる事業者」の項目を必ず確認してください。
賃上げ特例とは何ですか?
大幅な賃上げに取り組む事業者は、補助上限額が通常より100万〜2,000万円程度上乗せされる特例です。詳細な適用要件(賃上げ率の基準等)は公募要領で確認してください。
