家を建てる。店を建て替える。どうせなら地元の木を使いたい。そう思ったら、この補助金が使えます。
新城市の「一般住宅等地域材利用補助金」は、東三河地域産の木材(地域材)を使った建築に、単価積み上げ方式で補助を出す制度。建築主は上限30万円、工務店等は上限10万円。
新城市一般住宅等地域材利用補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 新城市一般住宅等地域材利用補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(住宅・店舗等の新築・増改築を行う建築主・工務店等) |
| 利用目的 | 地域材(東三河地域産木材)を使った住宅・店舗等の新築・増改築の推進 |
| 対象地域 | 愛知県新城市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 建築主30万円、工務店等10万円(合わせて最大40万円) |
| 補助率 | 単価積み上げ方式(主要構造材30,000円/㎥、内外装材3,000円/㎡) |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の明記なし(新城市森林課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/nogyo-ringyo/ringyo/chiikizaihojo.html |

「地域材」とはどこの木材か
対象になる地域材は、東三河地域8市町村産の木材。新城市産だけに限りません。
対象になる工事は、新城市内での住宅・店舗等の新築、増改築(リフォームを含む)。建築主自身が所有し、居住または事業を行う予定の建物であることが条件になります。
建築主と工務店、両方が申請する仕組み
この補助金の特徴は、建築主と工務店等が、原則どちらも申請すること。片方だけでは成立しない設計になっています。
対象になるには、次の要件を満たす必要があります。
- 建築主と工務店等の間に請負契約が予定されていること
- 過去5年度の間に、この補助金の申請を行っていない建物であること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員と関係がないこと
過去5年以内に同じ建物で申請していると、対象外になります。増築のたびに毎年使える制度ではありません。
対象になる使い方、金額の基準
地域材の使い方は、次のどちらか。
- 主要構造材(土台・梁など)に1㎥以上使用
- 内外装材(床・天井など)に5㎡以上使用
使用量を満たさないと、そもそも対象外。着工前に、使う地域材の量を工務店と確認しておく必要があります。
補助額のシミュレーション
建築主の補助単価は、主要構造材30,000円/㎥、内外装材3,000円/㎡。上限は30万円。
- 梁に地域材2㎥を使用:30,000円×2=6万円
- 床材に地域材20㎡を使用:3,000円×20=6万円
- 両方合わせて8㎥・50㎡使用:24万円+15万円=39万円だが、上限30万円で頭打ち
工務店等は、通常単価に加え、市内製材所から仕入れた場合の加算がつきます。上限は10万円。
誰がいつ申請するか
申請の基本的な流れは、次の通り。
- 工務店と請負契約の内容を確認(地域材の使用量を含む)
- 建築主・工務店等それぞれが申請書類を準備
- 森林課への申請
- 交付決定(採択の後に届く正式な通知。これより前の発注・契約は対象外)
- 工事完了後の実績報告
受付期間について、公式ページに具体的な記載は見当たりませんでした。通年での受付とみられますが、予算の状況によって変わる可能性があるため、着工前に森林課へ確認しておくのが確実です。
補助額が「単価×使用量」で決まる仕組みは、実は農業向けの補助金でもよく見られます。
よくある質問
個人でも、会社でも申請できますか?
できます。建築主が個人でも法人でも対象になります。工務店等側は事業者としての申請になります。
リフォームだけでも対象になりますか?
対象になります。新築だけでなく、増改築(リフォームを含む)も対象工事に含まれています。
地域材の使用量が基準に届かない場合はどうなりますか?
対象外になります。主要構造材1㎥以上、または内外装材5㎡以上のどちらかを満たす必要があります。使用量を増やせないか、着工前に工務店と相談してみるとよいでしょう。
