この補助金は、長野県の支援に塩尻市が上乗せする制度です。入口は市ではなく県にあります。
県の補助金の交付決定を受けた農業者だけが、市に申請できます。県への申請が先で、市の申請はその次です。県の期限は2026年12月31日、市の期限は2027年2月12日(必着)と、締切も別々です。
塩尻市農業用生産資材価格高騰対策補助金の要点まとめ
正式名:塩尻市農業用生産資材価格高騰対策補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の農業者。法人・個人)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業用生産資材費の負担軽減
- 対象地域
- 長野県塩尻市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 5万円(1交付対象者につき1回限り)
- 補助率
- 県の交付決定額の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月12日まで(必着)。県の交付決定後に申請
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 県の交付決定をまだ受けていない
- ✕ 市外で営農している
- ✕ 売上の過半が畜産の農家
市の条件の中心は、県の交付決定を受けていることです。県の条件は別にあります。長野県内に住所があること、農業所得が総所得の過半を占めること、対象経費が5万円以上あること、県税の滞納がないことです。県の条件を外れると、市にも進めません。県の特設サイトの案内では、売上の過半が畜産による畜産農家は対象外です。
いくらもらえる?
市の補助額は、県が決めた補助金額の2分の1以内です。上限は5万円です。
県の補助額は、決算書の対象経費の2割(上限10万円)です。市の上限5万円に届くのは、県の決定額が10万円に達したときです。
- 対象経費が10万円:県2万円、市は 2万円 × 1/2 = 1万円
- 対象経費が30万円:県6万円、市は 6万円 × 1/2 = 3万円
- 対象経費が50万円以上:県10万円(上限)、市は 10万円 × 1/2 = 5万円(上限)
県の補助額は千円未満が切り捨てになります。市の補助額の端数の扱いは、公式ページに記載がありませんでした。
何に使える?
県の補助額を決める「対象経費」が、そのまま市の対象にもなります。県の案内では、決算書の「諸材料費」が基準です。
対象にならないもの
- 決算書の諸材料費に入っていない経費(農具費に計上した資材は除く)
対象になるもの
- 被覆用ビニール、マルチ用の資材
- 結束用・誘引用の資材、支柱類
- 縄、釘、針金
諸材料費ではなく農具費に資材を載せている場合は、その資材の購入費が対象になります。農具費に載せている場合は、県の申請で別紙も要ります。
申請の流れ
- 県の補助金に申請する(農業者→長野県の申請窓口。郵送かオンライン。2026年9月28日〜12月31日)
- 県の交付決定通知を受け取る(長野県→農業者)
- 市の申請書類を出す(農業者→塩尻市 農政課 農業振興係。2027年2月12日まで・必着)
- 市の審査を受ける(塩尻市。通れば交付決定兼確定通知が届く)
- 振込を待つ(塩尻市→農業者。書類の提出があった翌月20日頃の予定)
必要な書類
準備できた 0 / 4
誓約書・同意書は、自署した原本を出します(コピーは不可、押印は不要)。市長が必要と認める書類を、追加で求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 県の交付決定がない:市の補助は県の決定額を土台に計算します。県の決定がなければ、市には申請できません。
- 2月12日に間に合わない:締切は必着です。郵送は到着日で判断されるため、余裕をもって出します。
- 予算がなくなった:予算額に達すると、期日の前でも受付が終わることがあります。
- 申請内容に虚偽があった:補助金の返還を求められる場合があります。
- 2回目の申請をした:1交付対象者につき1回限りです。
よくある質問
県への申請をしなくても、市だけに申請できますか?
できません。市の対象者は、長野県の農業用生産資材価格高騰緊急支援事業の補助金交付決定を受けた方と決められています。市の申請書には、県の交付決定通知書の写しを付ける必要もあります。先に県へ申請して、決定の通知を受け取ってから、市の準備に入ってください。県の申請期間は2026年12月31日までです。
県と市の申請期限は同じですか?
別々です。県の申請期間は2026年9月28日から12月31日まで、市は2027年2月12日(金)必着までと、公式ページに書かれています。市の期限のほうが後ですが、県の期限を過ぎると県の決定が得られず、市にも進めません。市の期限だけを見ていると、県の申請を逃すおそれがあります。県を先に済ませてください。
市の補助額は、どう決まりますか?
県が交付決定した補助金額の2分の1以内で、上限は5万円です。県の補助額は対象経費の2割(上限10万円)なので、たとえば対象経費が30万円なら、県が6万円、市が3万円です。対象経費が50万円以上で県が上限の10万円に達すると、市も上限の5万円になります。県と市を合わせると、最大で15万円になる計算です。
対象になる経費は何ですか?
県の案内では、決算書の「諸材料費」が対象経費です。被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などの購入費が挙げられています。諸材料費に計上せず農具費に資材を載せている場合は、その資材の購入費が対象です。自分の経費がどちらに当たるかは、直近の決算書で確かめてください。
兼業農家でも申請できますか?
県の条件に、直近の決算書で農業所得が総所得の過半を占めることがあります。個人の場合は令和7年の決算書が基準です。農業所得が過半に届かないと、県の対象にならず、市にも進めません。市の公式ページには所得の条件が書かれていないため、県の条件に当たるかを先に確かめてください。迷うときは県の申請窓口に問い合わせます。
法人でも申請できますか?
申請できます。市の条件は、市内に住所があること、法人の場合は主たる事業所が市内にあることです。県の申請では、法人は定款と、主たる事業所がわかる登記簿謄本などの書類が要ります。集落営農組織の場合は、規約または定款が要ります。市に出す書類は、個人も法人も、市の案内ページに載っている様式と県の決定通知書の写しです。
補助金はいつ振り込まれますか?
市の公式ページでは、申請書類の提出があった翌月の20日頃を予定していると案内されています。たとえば書類が12月中に市へ届けば、翌月の1月20日頃の予定です。ただし予定であり、書類に不備があれば遅れることがあります。県の補助金は県から別に振り込まれるため、入金は県と市で時期が異なります。
予算がなくなったら、どうなりますか?
市の公式ページに、予算額に達した場合は期日を待たずに受付を終了することがあると書かれています。県の案内にも、申請期間内でも受付を終了することがあるとあります。一方、県の特設サイトのよくある質問には、先着順ではなく申請受付期間の終了まで支援を続けると書かれています。予算の残りや、受付が終わっていないかは、公式ページには載っていません。申請を考えているなら、県の決定を受けたらすぐに市の書類を出すのが安全です。
1回しか申請できませんか?
市の補助金は、1交付対象者につき1回限りです。県の補助金も、1交付対象者につき1回限りの申請とされています。家族で別々に営農している場合や、法人と個人の両方で営農している場合など、1交付対象者に当たるかどうか迷うときは、市の農政課に問い合わせてください。
問い合わせ先はどこですか?
市の補助金は、塩尻市の農政課 農業振興係(電話 0263-52-0818)です。県の補助金は、県の申請窓口(電話 050-8897-0545)と、長野県の園芸畜産課(電話 026-235-7228)が公式ページに載っています。県の手続きは県の窓口、市の手続きは市の窓口と、分けて問い合わせると話が早く進みます。
市の申請書類は、どこで出しますか?
市の公式ページでは、所定の申請書に必要書類を添付し、農政課 農業振興係に提出すると案内されています。持参か郵送かなど、提出の方法は書かれていません。必着の締切なので、郵送にするなら日数を見込んでください。提出方法に不安があるときは、出す前に農政課へ電話で確かめるのが確実です。
