障害児福祉手当の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人。実務上は保護者が代理で手続き) |
| 制度名 | 障害児福祉手当 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請) |
| 利用目的 | 重度障害のある児童の福祉の向上 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 月額1万6,560円(令和8年度) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 通年 |
| 公式サイト | 厚生労働省「障害児福祉手当について」 |

障害児福祉手当は、重度の障害があり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の児童に、月額1万6,560円(令和8年度の額)が支給される国の制度です。児童本人に支給される点が、保護者に支給される特別児童扶養手当とは異なります。
この額は毎年4月に物価スライドで見直されるため、令和8年度の額であることに注意してください。所得制限もあるため、児童本人・保護者の所得によっては支給されない場合があります。
対象になる人・ならない人
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
障害の程度は、厚生労働省の定める障害児福祉手当認定診断書の基準に基づいて判定されます。身体障害者手帳や療育手帳の等級だけで自動的に決まるわけではなく、日常生活での介護の必要性が個別に審査されます。
いくら受け取れるか
月額1万6,560円(令和8年度の額)です。 2月・5月・8月・11月の年4回、それぞれの前月分までがまとめて支給されます。
この金額は毎年4月、全国消費者物価指数の変動にあわせて改定されます。令和7年度は月額1万6,100円でしたが、令和8年度は1万6,560円に引き上げられました。年度が変わるとまた金額が変わる可能性があるため、最新の額は市区町村の窓口または厚生労働省の公式サイトで確認してください。
年間では、単純計算で1万6,560円×12か月=約19万8,720円になります。
申請の窓口と必要書類
申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です。窓口名は自治体によって「障害福祉課」「福祉事務所」など異なるため、事前に自治体の公式ページで確認しておくとスムーズです。
必要書類の一般的な例は次のとおりです。自治体によって細部が異なるため、窓口で最新の案内を受けてください。
- 障害児福祉手当認定請求書(窓口で入手)
- 所定様式の診断書(指定医が作成)
- 対象児童の属する世帯全員の住民票
- 対象児童および扶養義務者の所得を確認できる書類(所得証明書等)
- 対象児童名義の預金通帳(振込先の確認)
受け取るまでの流れ
- 市区町村の窓口で相談し、認定請求書と診断書の様式を受け取る
- 指定医療機関で診断書を作成してもらう(診断書の作成には別途費用がかかる場合があります)
- 必要書類をそろえて窓口に提出する
- 自治体が所得要件・障害の程度を審査し、認定されると申請した月の翌月分から支給が始まる
- 認定後は2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までがまとめて振り込まれる
申請した月より前にさかのぼって支給されることはありません。 対象になる可能性があると気づいたら、早めに窓口へ相談することが大切です。
気をつけたい点
- 所得制限があります。児童本人の所得、または扶養義務者(多くの場合は父母)の所得が限度額を超えると支給されません
- 障害児入所施設等に入所している場合や、3か月を超えて継続入院している場合は対象外です
- 認定後も、障害の状態や所得状況を確認するため、毎年1回程度の現況届の提出が必要になる場合があります
- 特別児童扶養手当(保護者に支給される制度)とは別の制度です。両方の要件を満たせば併給できる場合がありますが、対象者が「児童本人」か「保護者」かという建前が異なる点は理解しておく必要があります
よくある質問
身体障害者手帳が1級であれば自動的に対象になりますか?
自動的には対象になりません。障害児福祉手当の認定は、手帳の等級ではなく、厚生労働省が定める障害児福祉手当認定診断書の基準に基づき、日常生活での介護の必要性を個別に審査して決まります。手帳の等級が高くても、審査の結果対象外となる場合があります。
所得制限の具体的な金額はいくらですか?
児童本人・扶養義務者それぞれの所得制限額は、扶養親族の人数によって段階的に決まります。令和8年度の限度額は、特別障害者手当と同じ次の表のとおりです。
| 扶養親族等の数 | 児童本人 | 扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0人 | 375万8,000円 | 628万7,000円 |
| 1人 | 413万8,000円 | 653万6,000円 |
| 2人 | 451万8,000円 | 674万9,000円 |
| 3人 | 489万8,000円 | 696万2,000円 |
| 4人 | 527万8,000円 | 717万5,000円 |
| 5人 | 565万8,000円 | 738万8,000円 |
6人以上は、児童本人は1人増えるごとに38万円、扶養義務者等は1人増えるごとに21万3,000円が加算されます。この所得額は年収そのものではなく、給与所得控除などを差し引いたあとの金額で判定される点に注意してください。正確な判定は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
施設に入所している場合は本当に対象外ですか?
原則として対象外です。障害児福祉手当は在宅で介護を受けている児童を対象にした制度のため、障害児入所施設等に入所している間は支給されません。一時的な入所か常時の入所かなど、個別の事情によって扱いが変わる可能性があるため、窓口にご相談ください。
診断書の作成費用は誰が負担しますか?
診断書の作成費用は、原則として申請者の負担です。医療機関によって費用が異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
特別児童扶養手当と両方もらえますか?
特別児童扶養手当は保護者に、障害児福祉手当は児童本人に支給される別の制度です。それぞれの要件を満たせば、両方を受け取れる場合があります。ただし、それぞれ独立した所得制限があるため、両方の審査を通過する必要があります。
引っ越しをした場合、手続きは必要ですか?
必要です。転居した場合は、転居先の市区町村で改めて住所変更等の届出が必要になります。手当の支給が途切れないよう、転居前に転居元の窓口へ相談しておくことをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年9月時点で確認できた情報にもとづきます。金額は令和8年度の額であり、所得制限額・支給要件は毎年見直される場合があるため、申請前に必ずお住まいの市区町村の窓口で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)
