障害のある社員を雇っても、段差や作業台の高さが原因で仕事がしづらいままでは、雇用が長続きしません。障害者作業施設設置等助成金は、こうした作業環境を整えるための設置・改修費を助成する制度です。
この助成金の原資は、税金ではありません。障害者雇用促進法にもとづき、法定雇用率を満たしていない企業が納める「障害者雇用納付金」が財源です。雇用率を満たして障害者を雇用する事業主に、その原資を再分配する仕組みになっています。だからこそ対象は「障害者を新たに雇い入れる、または継続雇用する事業主」に限られ、雇用の実態がなければ申請できません。
障害者作業施設設置等助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(障害者を常用労働者として雇い入れる、または継続雇用する事業主) |
| 制度名 | 障害者作業施設設置等助成金 |
| 対象業種 | 全業種(障害者を雇用する事業主) |
| 利用目的 | 障害者が作業を行いやすいよう配慮した作業施設・作業設備の設置または整備(第1種:設置・整備/第2種:賃借による設置) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(障害者雇用促進法上の事業主が対象) |
| 補助上限額 | 第1種:障害者1人450万円(作業設備は150万円、中途障害者は450万円)、事業所年度合計4,500万円限度。第2種(賃借):障害者1人月13万円(作業設備は月5万円)、3年間 |
| 補助率 | 2/3 |
| 申請受付 | 通年(都道府県支部高齢・障害者業務課で随時受付。公式ページに具体的な締切日の記載なし) |
| 公式サイト | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」 |

第1種と第2種の違い
助成金は2種類に分かれます。「設置・整備」か「賃借」かで、限度額の単位が変わります。
| 第1種(設置・整備) | 第2種(賃借による設置) | |
|---|---|---|
| 助成率 | 2/3 | 2/3 |
| 限度額 | 障害者1人450万円(作業設備は150万円、中途障害者は450万円) | 障害者1人月13万円(作業設備は月5万円、中途障害者は月13万円) |
| 事業所単位の限度 | 1事業所あたり一会計年度につき4,500万円 | ― |
| 支給期間 | ― | 3年間 |
買い取って整備するなら第1種、賃貸で設置するなら第2種という使い分けです。短時間労働者(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を除く)の場合は、限度額が上記の半額になります。
対象になる障害者と在宅勤務者
対象となる障害者は、身体障害者・知的障害者・精神障害者・中途障害者です。在宅勤務者であるこれらの障害者も対象に含まれます。オフィスに出社する社員向けの設備だけでなく、自宅での作業環境を整える費用にも使える制度です。
在宅勤務が広がるなかで、自宅の作業スペースを障害特性に合わせて整える必要があるケースは増えています。対象になるかどうかは個別の事情によって判断が分かれるため、詳しい該当性は都道府県支部の窓口で確認することをおすすめします。
よくある質問
中途障害者と最初から障害がある方で、限度額は違いますか
はい。第1種の作業設備の限度額は、通常150万円ですが、中途障害者の場合は450万円まで引き上げられます。すでに雇用している社員が中途で障害を負った場合の職場復帰支援を、手厚くする設計です。
個人事業主でも申請できますか
対象は「障害者を雇い入れる、または継続雇用する事業主」であり、法人・個人事業主のどちらも対象になります。
助成金の上限額を超えた分は自己負担になりますか
はい。限度額を超える整備費用は、その事業主の負担になります。事業計画の段階で、限度額に収まる範囲かどうかを確認しておく必要があります。
