「業務用トラックをEVに変えたら補助金が出るらしい」——ここまでは合っています。しかし申請できるのは、車検証上の「所有者」だけです。「使用者」ではありません。 リースでトラックを使っている会社が「うちが使っているのだから」と申請しようとすると、ここでつまずきます。
商用車等の電動化促進事業補助金(トラック)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(貨物自動車運送事業者、自家用商用車を業務利用する者、リース事業者、地方公共団体等) |
| 制度名 | 令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業(トラック) |
| 対象業種 | 業種指定なし(貨物自動車運送事業者・自家用商用車利用者・リース事業者等) |
| 利用目的 | 電気トラック・充電設備等の導入 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(事業者の区分で判定) |
| 補助上限額 | 執行団体(環境優良車普及機構)が管理・運用する予算枠(車種・充電設備の種類ごとに個別の上限額が設定される) |
| 補助率 | 公募要領を参照(車両は基準額を上限に個別算定、充電設備は機器・工事内容ごとに補助率が異なる) |
| 申請受付 | 2026年4月24日〜2027年1月15日 |
| 公式サイト | 一般財団法人環境優良車普及機構「商用車等の電動化促進事業」 |

申請できるのは「所有者」。リースの「使用者」は原則対象外
公募要領には「補助金の交付申請を行えるのは、補助対象車両の自動車検査証上の『所有者』です。『使用者』ではありませんので、特にリースの場合には注意してください」と明記されています。
リース契約でトラックを使っている会社は、車検証上の所有者がリース会社になっているのが通常です。 その場合、補助金を申請できるのはリース会社であり、使用している会社ではありません。ただし、ファイナンスリースを利用する場合は、リース事業者を代表事業者とし、実際に使用する事業者との共同申請という形をとることができます。この場合、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明する書類の提示が条件になります。
購入の場合は、所有者と使用者が同一であることが申請要件です。
対象になる/ならないの線引き
対象になる
- 貨物自動車運送事業者
- 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る)
- 商用車の貸渡し(リース・レンタル)を業とする事業者
- 地方公共団体
- 上記のいずれかに該当する複数事業者によるコンソーシアム(共同事業体)
対象にならない
- 性風俗関連特殊営業や、これに関連する接客業務受託営業を行う事業者
- 店舗型性風俗特殊営業を営む旅館業者
- 割賦・ローンにより購入する車両・充電設備等(完了実績報告日までに決済されない手形も対象外)
- 車両総重量2.5トン以下の車両を「自家用」で使う場合(事業用のみが対象。自家用は2.5トン超の車両のみ対象)
車両総重量2.5トン以下のトラックを自家用として使う場合は対象外になる点は、見落としやすいポイントです。 事業用(運送事業者が使う車両)であれば2.5トン以下でも対象になりますが、自家用の場合は2.5トン超であることが条件です。
補助額は「予算総額」であって「1者あたりの上限額」ではない
DBの登録では補助上限額が「執行団体が管理・運用する予算枠」となっており、具体的な金額が示されていません。これは推測ではなく、実際に公募要領を確認した結果です。この事業の予算総額は約175億円ですが、1台あたりの補助額は車種・充電設備の種類ごとに個別の基準額が定められており、「1者あたり上限いくら」という単一の数字は存在しません。
例えば充電設備では、急速充電器(150kW以上)は機器補助率10割・工事補助率10割で機器上限額500万円(1口)、普通充電器(6kW以上のケーブル付き充電設備)は機器補助率2分の1・工事補助率10割で機器上限額35万円というように、機器の種類ごとに上限が細かく分かれています。トラック本体も、機構のホームページで公表された車両ごとの基準額が上限です。
予算の残りが2割を切ると審査方式が変わる
この補助金は原則として申し込み順に審査されますが、予算の残額が2割程度に達すると、申し込み順の審査から「期間内の一斉審査」に切り替わります。 機構がホームページで公表した日から30日後までに申し込みのあったすべての交付申請をまとめて審査し、予算残額を超える申請があった場合は、初めて申請する者や脱炭素先行地域内の事業所に優先順位がつけられます。
つまり、申し込みが早ければ確実というわけではなく、予算の残りが少なくなった段階で条件が変わるという点を理解しておく必要があります。
交付決定前の発注は補助対象外
充電設備等については、機構から補助金の交付決定を通知される前に発注等を行った経費は、補助金の交付対象になりません。交付決定は、採択とは別に発行される通知で、この通知を受け取る前に契約・発注をしてしまうと、その分の経費は補助の対象から外れます。 車両本体の購入については交付決定の前後を問いませんが(第三者改造による改造車を除く)、充電設備は順序を間違えないよう注意が必要です。
よくある質問
リースで使っているトラックを電気自動車に切り替えたい場合、申請できますか?
車検証上の所有者はリース会社になるため、原則としてリース会社が申請者になります。ファイナンスリースの場合はリース事業者と使用事業者の共同申請という形をとることもできるため、リース会社に相談してください。
車両総重量2.5トン以下の軽トラックは対象になりますか?
事業用(運送事業に使う車両)であれば対象になりますが、自家用として使う場合は車両総重量2.5トン超の車両のみが対象です。
GビズIDが無くても申請できますか?
jGrantsでの電子申請にはGビズIDプライムの取得が必要です。取得には2〜3週間かかるため、電子メールでの申請も選択肢になりますが、事前の準備が必要な点は共通しています。
