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修学旅行の補助金はいつもらえる?小中学生の保護者向けと就学援助、市の要綱

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修学旅行費を補うお金は、国が全国一律に出す補助金ではなく、市町村が出す補助と、市町村の就学援助の中の修学旅行費の2つが中心です。保護者が受け取る補助は、青森市の令和8年度分のように小学生は1人3万5千円まで、中学生は6万6千円まで出す市もあれば、大阪府豊中市のように修学旅行費そのものを公費で無償にする市もあります。住んでいる市町村で有無も額も変わります。

「修学旅行 補助金」で調べると、保護者向けの補助と並んで、旅行先の自治体や観光団体が学校や旅行会社に出す助成も出てきます。後者は宿泊や貸切バスの費用を支える誘致の制度で、保護者が申請するものではありません。この記事は保護者向けを中心に書き、誘致の助成は途中の1節で分けて説明します。

まず保護者向けの補助と就学援助の違い、旅行のあとに受け取る流れを説明します。次に市町村の補助の実例、市の要綱の見方、小学校・中学校・高校ごとの違いを整理しました。最後に旅行先の誘致助成と、よくある質問をまとめています。入学時のランドセルや制服の費用は別の記事に分けてあり、リンクを張りました。

修学旅行の補助金は3種類ある

修学旅行にまつわる「補助金」と呼ばれるものは、お金の行き先で3つに分かれます。自分がもらえる可能性のあるものはどれかを先に見分けると、探す先が絞れます。

種類出す側受け取る人修学旅行の費用との関係
市町村の修学旅行費の補助市町村保護者旅行に参加した児童生徒の保護者に、費用の一部または全部を出す
就学援助の修学旅行費市町村(要保護には国も補助)経済的に困っている世帯の保護者就学援助の費目のひとつとして修学旅行費が出る
旅行先の誘致助成旅行先の市・観光協会など学校・旅行会社宿泊・貸切バス・体験学習の費用の一部を助成する。保護者は申請しない
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1つ目と2つ目は、住んでいる市町村に問い合わせれば確かめられます。3つ目は、学校が旅行会社と旅行を組むときに旅行会社が使うもので、保護者の負担がそのまま減るかどうかは学校の説明を聞く必要があります。

市町村が保護者に出す修学旅行費の補助

保護者が申請する補助は、市町村が独自に決めています。国の制度ではないので、全国の相場や統一の上限額はありません。ここでは、市の公式ページや公式資料で内容を確かめられた例を並べます。年度で内容が変わるので、表には何年度の情報かを書きました。

市町村対象額確かめた情報
青森市市立小中学校の修学旅行に参加した児童生徒の保護者小学生は1人35,000円まで、中学生は66,000円まで令和8年度の市の周知チラシ
三重県志摩市市立小中学校の児童生徒(保護者への補助)小学校15,000円、中学校35,000円(市の資料は「上限額」と表記)令和7年度の市民懇談会資料
大阪府豊中市市立小・中・義務教育学校の児童生徒の保護者修学旅行費を公費で無償化市の公式ページ(2024年4月更新)と交付要綱
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上限額まで出す型

青森市は、実際にかかった費用に対して上限額までを補助する型です。令和8年度のチラシには、令和8年4月から令和9年3月までに市立の小学校・中学校が実施した修学旅行に参加した児童生徒の保護者が対象で、交通費、宿泊費、見学料などが補助の対象と書かれています。小学校・中学校でそれぞれ1回限りで、不参加の場合とキャンセル料は対象になりません。

志摩市は、令和7年度の市民懇談会の資料で、小・中学校修学旅行費支援事業の予算額を1,603万円とし、補助金額(上限額)を小学校の児童1人につき15,000円、中学校の生徒1人につき35,000円と載せています。「定額」ではなく上限額と書かれているので、実際の支給の仕組みや、特別支援学校や市外の学校に通う子の扱いは、市の要綱で確かめてください。この記事では市の要綱を確認できませんでした。

公式ページで確かめられなかった例

青森県三戸町と福井県坂井市にも、修学旅行費を保護者に補助する動きがあるという情報があります。ただ、どちらも町や市の公式ページを見つけられず、民間の補助金情報サイトや報道にしか載っていませんでした。三戸町は令和8年度の上限が小学生5万円・中学生10万円と補助金情報サイトに載っていますが、要綱の確認はできていません。坂井市は福井新聞が、小学6年生に1万円・中学3年生に2万円を支援する方針を6月の補正予算案として発表したと報じた段階の情報です。該当する市町村に住んでいる場合は、役場の教育委員会に直接聞くのが確実です。

無償化という選び方

豊中市は補助ではなく、修学旅行費や行事費、ドリル・テスト等の副教材費を公費で負担して無料にする形を取っています。市の公式ページによれば、豊中市立小・中・義務教育学校の児童生徒の保護者の経済的負担を軽減することが目的です。

豊中市学校教育活動徴収金公費負担事業補助金交付要綱を読むと、補助金を受け取るのは保護者ではなく学校長です。保護者は、学校長に申請や受け取りを任せることに同意した扱いになり、学校長は、補助金が交付された分の費用を保護者から集めません。つまり保護者が旅行後に申請して受け取る形ではなく、学校の徴収金そのものが公費で賄われます。要綱は、教育長が毎年度、予算を踏まえて補助を実施するかどうかを決めると定めているので、無償化の内容は年度ごとに決まります。

自分の市町村にあるかを確かめる方法

住んでいる市町村の補助は、市町村のサイトの検索窓で「修学旅行」と「補助」を一緒に入れるのがいちばん早い方法です。教育委員会の担当課(学務課や教育総務課のことが多い)の案内に載っていることが多く、見つからないときは学校に聞くと学校経由の案内が出ていることがあります。

全国をまとめて載せた公式の一覧は見つかりませんでした。この記事の事例が自分の市町村になくても、補助がないとは限りません。逆に、載っている市町村でも年度ごとに内容が変わるので、金額は問い合わせ時の年度の要綱で確かめます。

就学援助の修学旅行費

経済的な事情で学校の費用の負担が重い世帯には、就学援助という別の制度があります。就学援助は学用品費や給食費などをまとめて支える制度で、修学旅行費もその費目のひとつです。詳しい仕組みは就学援助制度の解説記事に書きました。ここでは修学旅行費に関わる部分だけ説明します。

市町村には就学援助を行う義務がある

文部科学省の就学援助ポータルサイトによれば、学校教育法第19条に「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定められています。

対象は2つに分かれます。ひとつは生活保護法第6条第2項に規定する要保護者で、令和6年度は約8万人です。もうひとつは市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める準要保護者で、令和6年度は約109万人です。準要保護の認定基準は各市町村が決めるため、所得の基準は市町村で違います。

要保護には国も修学旅行費を補助する

要保護者への援助には、国が要保護児童生徒援助費補助金を出しています。補助対象の品目に修学旅行費が入っていて、国庫補助率は2分の1(予算の範囲内で補助)、令和8年度の予算額は約5億円です。ただし約5億円は修学旅行費だけの額ではなく、学用品費や給食費など補助対象の全品目の合計です。

補助金交付要綱の別記には、修学旅行費の範囲が書かれています。児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料と、均一に負担すべきことになるその他の経費で、小学校または中学校を通じてそれぞれ1回に限ると決められています。補助金の額は、市町村が支給した修学旅行費の1人あたり平均支給額に、支給した児童生徒の数を掛けた合計の2分の1です。

つまり国の補助は市町村に出るもので、保護者が国へ申請するものではありません。保護者が窓口にするのは、住んでいる市町村の教育委員会や学校です。

準要保護の修学旅行費は市町村の判断

準要保護者への就学援助について、文部科学省の資料は、三位一体の改革で平成17年度から国の補助を廃止し、税源移譲と地方財政措置をして各市町村が単独で実施していると書いています。そのため、準要保護で修学旅行費がいくら出るか、実費まで出るか上限があるかは、市町村ごとに違います。

志摩市の令和7年度の案内を例にすると、就学援助の認定を受けても、修学旅行費と校外活動費は認定した日より後に実施した場合だけ支給されると書かれています。認定の前に終わった旅行は出ないので、申請が遅れると損をします。また、生活保護を受けている世帯は、小学6年生と中学3年生の修学旅行費だけが就学援助で支給される扱いです。このように認定の時期と費目の範囲は市町村で違います。給食費の無償化を実施する市町村では就学援助の範囲が変わります。給食費の補助は学校給食費の無償化の記事を参照してください。

特別支援学級に通う場合の就学奨励費

特別支援学級や特別支援学校に通う児童生徒には、特別支援教育就学奨励費補助金の仕組みもあります。文部科学省の補助金交付要綱の別記には、修学旅行費が補助の対象経費に入っています。市町村が世帯の収入額と需要額で分ける区分のうち、第1区分と第2区分に当たる世帯が対象で、国は市町村が支給した額の2分の1を補助します(補助の対象は修学旅行費の半額と書かれており、第3区分の世帯は修学旅行費の対象外です)。どの区分に当たるかと実際の支給額は、通っている学校か市町村の教育委員会に聞いてください。

就学援助と市町村の補助は重ねてもらえない

就学援助を受けている世帯は、市町村独自の修学旅行費の補助が対象外になる例があります。青森市の令和8年度のチラシには、就学援助など他の制度により修学旅行費の支給を受けるかたは補助対象外と書かれています。同じ費用に二重に出さないためです。

逆の見方もできます。就学援助の認定を受けていれば修学旅行費が出ているので、新しく補助の申請をする必要は薄いことになります。就学援助の認定を受けていない世帯は、市町村の補助で受け取る形です。どちらに当たるか迷ったら、教育委員会の窓口で両方の対象かどうかを聞くのが確実です。

志摩市は重複の扱いを確認できませんでした。重ねて受け取れるかどうかは、住んでいる市町村の要綱で確かめる必要があります。

いつもらえる?受け取る時期と受け取り方

「いつもらえるか」は市町村の補助で決まり方が違います。青森市の令和8年度のチラシで確かめられた流れが、ひとつの目安になります。

  1. 修学旅行が終わったあとに、学校を通じて申請に必要な書類が渡されます
  2. 保護者が書類を出します
  3. 保護者本人名義の口座に振り込まれます

申請の書類は旅行後に学校を通じて渡されるので、旅行前に自分で窓口へ行く必要はありません。振込日そのものはチラシに書かれておらず、いつ振り込まれるかは、この記事では確認できませんでした。令和6年度のチラシには、すでに実施済みの修学旅行でもさかのぼって対象になると書かれていましたが、令和8年度のチラシにその記載はないので、旅行の時期が対象期間に入っているかは学務課に確かめてください。

豊中市のように学校に補助金を交付する市もあり、補助の受け取り方は市町村で違います。

支給時期の目安をまとめると、次のとおりです。

  • 青森市は旅行後に学校を通じて書類が渡され、保護者名義の口座に振り込まれる
  • 豊中市は学校に補助金が入り、保護者から費用を集めない
  • 振込の時期は市町村の担当課に聞かないと分からない

旅行後に申請する型の市町村では、旅行代金は先に学校の積立金などで払い、補助はあとから戻ってきます。補助を前提にした資金計画を立てるのではなく、まず積立金を払える状態にしておくほうが安全です。

修学旅行の補助金の要綱の見方

市町村の補助は、補助金交付要綱や補助金の実施要綱という名前の文書で条件が決まっています。「修学旅行 補助金 要綱」と検索する人が探しているのは、この文書です。豊中市の無償化も、豊中市学校教育活動徴収金公費負担事業補助金交付要綱が根拠として公式ページに挙がっています。

要綱を読むときは、次の項目を見ると自分が対象かどうかが分かります。

  • 補助の目的と対象者(保護者か、学校か)
  • 対象の学校(市立の小中学校のみか、市外の学校に通う子や特別支援学校は含むか)
  • 対象の経費(交通費・宿泊費・見学料・均一に負担する経費のどこまでか)
  • 補助の額(上限額か、定額か、割合か)
  • ほかの補助や就学援助との重複の扱い
  • 申請の期限と申請先(学校経由か、市の窓口か)

青森市は市立の小・中学校が実施した修学旅行が対象で、豊中市も市立の小・中・義務教育学校が対象です。国立や私立の小中学校、特別支援学校、市外の学校に通っている場合の扱いは市町村で違うので、要綱の対象校の欄を必ず見てください。

小学校・中学校・高校の違い

修学旅行の補助の中心は小学校と中学校です。高校になると、市町村ではなく都道府県や国の仕組みが主になります。

学校中心になる制度注意点
小学校市町村の補助、就学援助小学校を通じて1回に限る扱いが国の要綱にある
中学校市町村の補助、就学援助小学校より額が大きい市町村が多い
高校都道府県の支援、高校生等奨学給付金など義務教育の就学援助の対象ではない
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小学校と中学校の額は、旅行の費用に合わせて中学校のほうが高く設定されています。青森市の令和8年度は小学生35,000円・中学生66,000円、志摩市の令和7年度は小学校15,000円・中学校35,000円で、どちらも中学校のほうが高くなっています。

高校の修学旅行費

高校の修学旅行費に、全国一律の国の補助は見つかりませんでした。就学援助は義務教育段階の制度なので、高校生は対象外です。高校生向けの国の支援として、授業料に充てる高等学校等就学支援金と、授業料以外の教育費に充てる高校生等奨学給付金があります。文部科学省のリーフレットは、奨学給付金を「教科書費、教材費など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金制度」と説明しています。リーフレットには修学旅行費という言葉は出ていなかったので、修学旅行費に充ててよいかは都道府県の案内で確かめてください。

高校の入学時の費用は、高校入学の補助金の記事にまとめてあります。

修学旅行の補助を使う前に確かめること

制度ごとに違うので、細かい条件は要綱で確かめるしかありませんが、多くの市町村に共通する確認事項があります。

  1. 対象の年度と対象の学年(修学旅行を行う学年だけが対象になる)
  2. 住民登録のある市町村か、通っている学校のある市町村か
  3. 就学援助を受けているか(受けていると対象外になる例がある)
  4. 申請の期限(旅行から何か月以内か)
  5. 申請書類の出し先(学校を通すか、市の窓口に直接出すか)
  6. 振込先の口座(保護者本人名義が指定されることがある)

私たちの編集部の判断として、申請の期限は旅行の直後に確認しておくことを勧めます。青森市のように学校から書類が渡される市町村なら期限を逃しにくいのですが、市の窓口に自分で出す市町村では、申請の機会を知らないまま期限が過ぎることがあるためです。

自治体の補助は、予算の範囲で行われます。志摩市は令和7年度の予算額を1,603万円としています。予算を超えたときの扱いは確認できなかったので、受付の締切や予算の扱いは市町村の公式ページで確かめます。

旅行先の自治体が学校や旅行会社に出す誘致の助成

ここからは保護者向けの補助とは別の制度です。「修学旅行 補助金」の検索結果の半分近くは、旅行先の自治体や観光団体が、自分の地域に修学旅行を呼ぶために出す助成のページです。申請するのは学校か旅行会社で、保護者が書類を出すことはありません。

奈良市の修学旅行支援補助金

奈良市の修学旅行支援補助金交付要領(市の公式資料)によれば、奈良市は観光客の少ない冬季(1月から2月)に、市内で宿泊と体験学習・見学を伴う修学旅行をする学校か、その学校から委任を受けた旅行会社に、費用の一部を補助します。条件は次のとおりです。

  • 対象は奈良県外の学校(小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校高等課程など)
  • 奈良市内で1泊以上宿泊し、市内で体験学習か見学をする
  • 出発日が各年度の1月1日から2月末日までの間にある。補助の対象になる出発日は令和10年度(令和11年1月)以降で、これより前の旅行には使えない
  • 額は児童生徒1人につき1泊あたり最大3,000円(税抜)。体験・見学費、宿泊費、旅行会社手数料の合計で、交通費と飲食費は対象外、引率の教職員も対象外
  • 交付申請は出発日の10日前まで

福岡市の修学旅行等推進事業

福岡修学旅行ナビ(福岡観光コンベンションビューローが運営)の「支援情報」のページでは、福岡市内に宿泊する修学旅行に、貸切バス1台あたり上限5万円(税込)の支援と、体験学習プログラムの参加費の1人あたり上限500円(税込)の支援を載せています。申請は旅行会社・バス会社・事業者が行い、学校・教育機関からの直接の申請は受け付けていないと明記されています。

このページには、申請受付期間が2027年2月28日帰着分までと書かれている一方で、各支援の対象となる修学旅行の実施期間は2021年7月14日から2022年2月28日のままになっています。ページの中で食い違っているため、実際の対象期間は、ページにある支援金支給要領か窓口の福岡市教育旅行推進デスクで確かめる必要があります。この記事では確認できませんでした。

保護者の負担との関係

誘致の助成は、旅行会社が受け取って旅行代金から差し引くか、旅行会社の利益に回るかは旅行会社と学校の契約次第です。保護者の負担が下がるかどうかは、学校の説明で確かめます。

学校側から見れば、旅行先を選ぶときに助成の有無が1つの材料になります。ただ、見積もりや契約の前には、助成の対象かどうか、申請の期限と手続きは誰が行うか、助成が出なかったときに旅行代金がどうなるかを旅行会社に確認してください。助成は予算の範囲で出るものが多いからです。

古い助成の情報に注意

「修学旅行 補助金 コロナ」と検索すると、コロナ禍で延期・中止になった修学旅行の追加費用を補助した制度が出てきます。補助金情報サイトには、熊本県の県立学校向けの制度(2023年1月の掲載)や、山形県川西町の修学旅行・部活動等応援ツアー助成金(公募は2022年度で終了)が載っています。いずれも過去の年度の制度として載っているもので、自治体の公式ページでは確認していません。これから使える制度ではないので、探すときは新しい年度の案内を見てください。

行き先別・都道府県別の疑問

検索には「修学旅行 補助金 沖縄」「修学旅行 補助金 海外」「修学旅行 補助金 北海道」のように行き先を付けた語があります。行き先によって国から補助が出る制度は、確認できませんでした。行き先を付けた補助は、基本的には旅行先の自治体が出す誘致の助成(前の節)です。

都道府県名を付けた「修学旅行 補助金 東京都」「修学旅行 補助金 埼玉県」「修学旅行 補助金 大阪」といった語も同じです。この記事で確かめた事例では、保護者向けの補助は市町村が出しているものばかりで、都道府県が全県の小中学生に出す補助は見つかりませんでした。都道府県の名前で探すより、住んでいる市町村の名前で探すほうが早く見つかります。

へき地の学校の修学旅行費

文部科学省の令和2年度予算の資料に、へき地児童生徒援助費等補助金の事業のひとつとして「高度へき地修学旅行費」があります。高度へき地学校(3級から5級)の児童生徒が小・中学校や義務教育学校で行く修学旅行について、交通費と宿泊費を負担する都道府県や市町村に、国が費用の一部を補助する仕組みです。補助率は2分の1で、過去3年間の財政力指数が0.4未満の市町村は3分の2です。

これも市町村に出る補助で、保護者が国に申請するものではありません。どの学校が高度へき地学校に当たるかと、最新の補助の内容は、この記事で確認できませんでした。離島や山間部の学校に通っている場合は、市町村の教育委員会に、へき地の修学旅行費の補助があるかを聞いてください。

修学旅行の費用で別に使える制度

修学旅行の補助が見つからないときの別の手段も、いくつか挙げておきます。

  • 就学援助の認定を申請する(所得の基準は市町村で違うので、窓口で対象かどうかを聞く)
  • 学校の積立金の分割や、旅行費用の支払い時期を学校に相談する
  • 入学時の準備費用は、就学援助の新入学学用品費で別に出る(ランドセル購入の補助金の記事を参照)

就学援助の所得の基準は、例えば名古屋市は世帯員の総所得から10万円を差し引いた額の合算が所得基準額以下であることを求めるなど、市町村で計算の方法まで違います。目安を探すのではなく、窓口で自分の世帯が対象になるかを聞くのが早いです。

よくある質問

修学旅行の補助金は誰でももらえますか?

誰でももらえるわけではありません。国が全国一律に出す補助はなく、市町村が独自に出す補助と、経済的に困っている世帯への就学援助が中心です。市町村の補助は、住んでいる市町村に制度があるかどうかで決まります。青森市や志摩市のように上限額を決めて出す市町村もあれば、豊中市のように修学旅行費を無償にする市もあります。制度がない市町村もあるので、まず自分の市町村の教育委員会に聞いてください。

修学旅行の補助金はいつもらえますか?

市町村で受け取り方が違います。青森市の令和8年度のチラシでは、旅行後に学校を通じて申請書類が渡され、保護者本人名義の口座に振り込まれる流れです。豊中市のように学校に補助金が入り、保護者から旅行費を集めない市もあります。振込日はチラシに書かれておらず、この記事では確認できなかったので、担当課に聞いてください。

青森市の修学旅行補助金はいつもらえますか?

青森市の令和8年度のチラシでは、修学旅行の実施後に学校を通じて申請書類が渡され、保護者本人名義の口座へ振り込まれると書かれています。具体的な振込日は書かれていません。青森市教育委員会事務局の学務課学務チーム(電話017-718-1414)に聞くのが確実です。

就学援助の修学旅行費と市の補助は両方もらえますか?

重ねてもらえない市町村があります。青森市の令和8年度のチラシは、就学援助など他の制度により修学旅行費の支給を受けるかたは補助対象外と書いています。同じ費用に二重に出さないためです。ほかの市町村の扱いは、要綱で確かめてください。

就学援助で修学旅行費はいくらもらえますか?

準要保護者への援助は平成17年度から市町村が単独で実施しているので、額や上限は市町村で違います。志摩市の令和7年度の案内では、認定した日より後に実施した修学旅行だけが支給の対象でした。要保護者には国が修学旅行費の2分の1を市町村に補助します。窓口で自分の世帯の修学旅行費の額を聞いてください。

修学旅行の補助金に要綱はありますか?

市町村の補助には補助金交付要綱などの文書があり、対象者・対象経費・額・申請期限が書かれています。豊中市の修学旅行費の無償化も、豊中市学校教育活動徴収金公費負担事業補助金交付要綱に基づいて行われると、市の公式ページにあります。市町村のサイトで「修学旅行」「要綱」を検索するか、教育委員会に聞くと入手できます。

小学校と中学校で補助の額は違いますか?

確かめられた例では、中学校のほうが高く設定されています。青森市の令和8年度は小学生35,000円まで・中学生66,000円まで、志摩市の令和7年度は小学校15,000円・中学校35,000円(上限額)です。ほかの市町村の額は、要綱で確かめてください。

高校の修学旅行にも補助金はありますか?

高校の修学旅行費に、全国一律の国の補助は見つかりませんでした。就学援助は義務教育段階の制度で、高校生は対象外です。授業料以外の教育費を支援する高校生等奨学給付金がありますが、文部科学省のリーフレットには修学旅行費という言葉が書かれていないので、使えるかどうかは都道府県の案内で確かめてください。

私立・国立の学校に通っていても補助は受けられますか?

市町村によって違います。青森市と豊中市は市立の小・中学校(豊中市は義務教育学校を含む)が対象で、国立や私立に通う場合の扱いは公式の資料に書かれていませんでした。要綱の対象校の欄を確かめてください。

海外への修学旅行にも補助金は出ますか?

海外の修学旅行を対象にした補助は、この記事では確認できませんでした。青森市は交通費・宿泊費・見学料などを補助の対象にしていますが、上限額が決まっているので、費用が大きくなる海外でも上限までしか出ない可能性があります。要綱で海外が対象に入っているかを確かめてください。

修学旅行の誘致補助金は保護者が申請しますか?

保護者は申請しません。奈良市や福岡市のような誘致の助成は、学校か旅行会社が申請する制度です。奈良市の要領では、交付申請をするのは学校か、学校から委任を受けた旅行会社です。福岡修学旅行ナビのページには、学校・教育機関からの直接の申請は受け付けておらず、旅行会社・バス会社・事業者が申請すると書かれています。保護者の負担が減るかは、学校の説明で確かめてください。

修学旅行の補助金はコロナのときのものがまだ使えますか?

使えません。熊本県の県立学校向けの追加費用の補助(2023年1月の掲載)や、山形県川西町の修学旅行・部活動等応援ツアー助成金(公募は2022年度で終了)は過去の年度の制度です。これから使える制度は、住んでいる市町村の教育委員会のページで確かめてください。

修学旅行の補助金は10万円もらえますか?

国が10万円を出す制度はなく、市町村が決めた上限の範囲で出ます。確かめられた例では、青森市は中学生66,000円まで、志摩市は35,000円まででした。補助金情報サイトには三戸町の中学生上限10万円の掲載がありますが、町の公式ページで確認できていません。上限は補助の最大額で、実際にかかった修学旅行費が上限に満たなければ、その額が上限になります。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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まとめ:修学旅行の補助は住んでいる市町村の教育委員会で探す

修学旅行費に国が全国一律で出す補助金はありません。お金が出るのは、市町村が独自に決める保護者向けの補助と、就学援助の修学旅行費の2つです。要保護者には国が市町村へ2分の1を補助し、準要保護者への援助は市町村が単独で行っています。

補助の額は青森市の中学生66,000円まで、志摩市の中学校35,000円(上限額)、豊中市の無償化まで市町村で大きく違います。青森市のように旅行のあとに学校を通じて申請書類が渡される市がある一方、就学援助を受けていると対象外になる例もあります。奈良市や福岡市のような旅行先の誘致助成は学校と旅行会社が使うものです。まず住んでいる市町村の教育委員会のページで、補助金交付要綱の対象者と額を確かめてください。

出典

免責事項: 本記事の内容は2026年11月時点で確認できた情報にもとづきます。補助の有無・額・条件・受付の状況は市町村と年度で変わるので、申請の前に住んでいる市町村の教育委員会の公式ページで確かめてください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
GRANTOS編集部
補助金メディア編集部

中小企業・個人事業主の「次の一手」を後押しするため、国・自治体の補助金情報をわかりやすく整理してお届けします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに編集しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。