周南市の経営課題解決支援補助金は、令和8年度分の申請受付を終えています。受付は5月1日から6月30日までで、採択は10件程度でした。
補助率は1/2以内で上限は100万円です。前年度に交付決定を受けた事業者は申請できないため、2年続けて使う計画は立てられません。次の募集は、公式ページに案内がありません。
周南市経営課題解決支援補助金の要点まとめ
正式名:周南市中小企業等経営課題解決支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 農林水産業と金融・保険業を除く業種
- 利用目的
- 経営課題の解決に取り組む事業
- 対象地域
- 山口県周南市
- 従業員数
- 中小企業者の基準あり(法人の場合・下記)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1申請者あたり)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月1日〜2026年6月30日(受付終了)
中小企業基本法の中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社のことです。どちらか一方を満たせば該当します。申請要領の基準は、小売業が資本金5,000万円以下か50人以下、サービス業が5,000万円以下か100人以下、卸売業が1億円以下か100人以下、その他の業種が3億円以下か300人以下です。
対象だった事業者は?
次のすべてに当てはまる事業者が対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 前年度に交付決定を受けた
- ✕ 農林水産業・金融・保険業の事業
- ✕ 暴力団や密接な関係がある
- ✕ 同じ年度に2回目の申請をする
相談窓口は、徳山商工会議所、新南陽商工会議所、都濃商工会、熊毛町商工会、鹿野町商工会、周南地域地場産業振興センター、やまぐち産業振興財団(山口県よろず支援拠点)の7つです。このうち同じ窓口で指導や助言を2回以上受けて、事業計画をつくる必要がありました。
対象業種は、中小企業信用保険法で定める業種のうち、農林水産業と金融・保険業を除いたものです。法人は、申請日時点で法人の設立を市に届け出ていることが条件です。個人事業主は、申請日時点で市に住民登録があり、事業所得の申告か開業届の提出を済ませていることが条件でした。
いくら補助される?
補助率は対象経費(税抜)の1/2以内で、上限は100万円です。補助額は千円未満を切り捨てます。上限の100万円に届くのは、対象経費が200万円以上のときです。
- 対象経費が80万円:80万円 × 1/2 = 40万円
- 対象経費が150万円:150万円 × 1/2 = 75万円
- 対象経費が260万円:260万円 × 1/2 = 130万円 → 上限の100万円
採択は審査で決まり、採択件数は10件程度でした。要件を満たしても、採択されない場合があります。
交付決定額は、申請時の見積額で決まります。事業のあとの支払額が見積額を下回ると、補助額も減ります。支払額が見積額を上回っても、交付決定額は増えません。
何に使える?
対象にならない経費
- 通常の事業活動のための経費や、単なる取り替え・更新
- 汎用性が高く、目的外にも使える物の経費(選定理由書を付ければ例外)
- 代表者が代表を務める他の事業者への発注
- 接待交際費や食糧費など飲食にかかる経費
- この補助金の事業計画をつくるための経費
- 自社の人件費
- 租税公課(税金など)
- 交付決定の前に着手した事業の経費
対象になる経費
- 事業の実施に必要な経費
- 交付決定のあとに着手した事業の経費
- 市内の事業所で行う事業の経費(市外で行う必要のある商談会・展示会は例外)
消費税と地方消費税は、補助対象経費に入りません。
申請の流れは?
令和8年度の実施内容です。
- 相談窓口で2回以上の指導・助言を受ける(事業者→7つの相談窓口のうち同じ窓口)
- 事業計画書をつくる(事業者。窓口の助言にもとづく)
- 申請書類を市に出す(事業者→商工振興課。6月30日必着。メールか郵送)
- 審査と決定の通知を受ける(市→事業者。交付決定か不交付決定の通知)
- 交付決定のあとに事業を始める(事業者)
- 実績報告を出す(事業者→商工振興課。完了から30日以内か令和9年2月28日の早い日まで)
- 確定通知を受けて請求する(事業者→商工振興課。令和9年3月31日まで。請求書の受領後1か月程度で振込)
必要な書類
準備できた 0 / 6
決算書類は、貸借対照表と損益計算書などです。中小企業等の確認書類は、法人なら直近の確定申告書の写しと履歴事項全部証明書、個人事業主なら直近の確定申告書の写しです。確定申告書には、受付印か電子申告の受付番号が要ります。見積書は経費1件の支払額で枚数が変わります。3万円未満は不要で、3万円以上10万円未満は1者以上、10万円以上は2者以上です。中古品は2者以上の中古販売事業者から同等品の見積書を取ります。2者以上が難しいときは、理由書と1者の見積書で代えられます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:交付決定の前に始めた事業の経費は対象外です。
- 相談が同じ窓口で2回未満だった:指導や助言を同じ窓口で2回以上受けて策定した計画が条件です。
- 前年度に交付決定を受けた:前年度に本補助金の交付決定を受けた人は対象外です。
- 同じ年度に2回申請した:同一の事業者の申請は、毎年度1回限りです。
次の募集に備えるには?
次年度の募集は、公式ページに案内がありません。募集が始まってから窓口に相談しても、2回以上の指導・助言を受けるには時間がかかります。編集部は、相談窓口で事業計画を先に話しておくことを勧めます。ただし前年度に交付決定を受けた事業者は申請できません。
よくある質問
募集は終わりましたか?
令和8年度分の申請受付は終了しています。受付期間は令和8年5月1日から6月30日までで、必着でした。次の募集については、公式ページに案内がありません。募集があるかどうかは、周南市商工振興課の商工労働担当(0834-22-8373)に確かめてください。開庁時間は平日の8時30分から17時15分までです。
支援機関の相談を受けずに直接申請できますか?
できません。相談窓口で指導や助言を2回以上受けて策定した事業計画にもとづく事業であることが条件です。相談窓口は、徳山商工会議所、新南陽商工会議所、都濃商工会、熊毛町商工会、鹿野町商工会、周南地域地場産業振興センター、山口県よろず支援拠点の7つです。2回の相談は、同じ窓口で受ける必要があります。
老朽化した設備の単純な入れ替えに使えますか?
使えません。通常の事業活動のための経費や、単なる取り替え・更新は、経営課題の解決を図る事業とは認められず対象外です。たとえば古い機械を同じ性能の新品に替えるだけでは認められません。経営課題をどう解決するかが、事業計画書に書かれている必要があります。相談窓口の助言を受けながら、計画の筋道を整えてください。
要件を満たせば必ず採択されますか?
されるとは限りません。審査で採択が決まり、採択件数は10件程度でした。補助率と上限額の要件を満たしていても、採択されない場合があります。公式ページには、審査の基準や配点は書かれていません。採択されなかった場合の扱いも、書かれていません。不採択でも事業を進められる資金計画にしておくと、判断を誤りにくくなります。
市外で開く展示会の費用は対象になりますか?
例外として対象になります。対象経費は市内の事業所で実施する事業の経費が原則です。ただし、商談会や展示会のように市外で行う必要のある事業の経費は、この限りではありません。その場合も、交付決定のあとに着手した経費であることが条件です。出展の申込みや支払いの時期は、交付決定の前後で必ず確かめてください。
パソコンなど汎用的な物の購入は対象になりますか?
原則として対象外です。汎用性が高く、目的外にも使えてしまう経費は認められません。ただし、選定理由書を付けた場合は例外になります。ひな型は、市の案内ページにあるExcelファイルです。なぜその物が事業に必要なのかを、具体的に書く必要があります。例外になるかどうかは市が判断するため、事前に商工振興課へ相談すると安心です。
見積書は何社分そろえればよいですか?
経費1件の支払額で変わります。3万円未満は不要です。3万円以上10万円未満は1者以上、10万円以上は2者以上から取ります。中古品は2者以上の中古販売事業者から、同等品の見積書を取ります。2者以上が難しいときは、理由書と1者の見積書で代えられます。理由書のひな型も、市の案内ページにあります。
前年度に採択された事業者は再び申請できますか?
できません。前年度に本補助金の交付決定を受けた事業者は、対象から外れます。申請は同一の事業者につき毎年度1回限りです。同じ年度に2回申請することも、できません。2年続けて使う前提の資金計画は、立てないほうが安全です。別の年度に別の課題で使う予定がある場合も、前年度の交付があれば申請できません。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。申請日時点で市に住民登録があることが条件です。あわせて、事業所得の申告書を税務署か市に出しているか、税務署に開業等の届出書を出している必要があります。法人の場合は、中小企業基本法の中小企業者で、法人の設立を市に届け出ていることが条件です。市外に住民登録がある個人事業主は対象外になります。
実績報告と請求はどう進みますか?
事業が完了した日から30日以内か、令和9年2月28日の早い日までに実績報告書を出します。市が内容を審査し、適当と認めると確定通知書で補助額を知らせます。通知を受けたら、令和9年3月31日までに補助金請求書を出します。振込は、請求書を受け取ってから1か月程度かかります。支払いの証拠は、現金なら領収書の写し(宛名が申請者名か屋号のもの)、口座振込なら振込依頼書の写しなどです。資金繰りは、入金が事業の完了後になる前提で組んでください。
申請書類はどこに出しますか?
メールか郵送で、周南市商工振興課の商工労働担当に出します。メールの宛先はshoko@city.shunan.lg.jpです。郵送先は、〒745-8655 周南市岐山通1-1です。申請は6月30日必着でした。申請要領は、紛失を防ぐため追跡できる郵送方法を勧めています。封筒には差出人の住所と氏名を書きます。申請書と事業計画書の様式は、市の案内ページから入手できます。添付書類は書類の種類が多いため、一覧で確かめながらそろえてください。
問い合わせ先はどこですか?
周南市 商工振興課 商工労働担当です。電話は0834-22-8373で、開庁時間は8時30分から17時15分までです。土日祝日と年末年始は休みです。申請の前提となる相談は、徳山商工会議所(0834-31-3000)など7つの窓口で受けられます。募集が出る前でも、事業計画の相談は窓口で始められます。
