市内で使う燃料電池自動車(FCV)を導入すると、周南市が1台あたり定額50万円を補助します。車の定価に応じた加算が最大50万円付き、合計は最大100万円です。
提出書類に車検証の写しと領収書が入っているため、購入・登録・支払いを終えてから申請する補助金です。納車の前に申請する制度だと思っていると、手順を取り違えます。
周南市 燃料電池自動車普及促進補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度周南市燃料電池自動車普及促進補助金
だれが
- 申請者
- 個人・法人・リース事業者
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 燃料電池自動車(FCV)の導入
- 対象地域
- 山口県周南市(主として市内を走行する車両)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 100万円(定額50万円+加算、加算は最大50万円)
- 補助率
- 定額+加算(加算は定価の5%、上限50万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年3月1日まで(予算の範囲内)
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 初度登録が期間より前か後
- ✕ 主に市外を走る車
- ✕ 市内に住所も事業所もない
初度登録とは、その車が最初にナンバーを取った登録のことです。期間は2026年3月2日から2027年3月1日までなので、期間より前に登録された車は対象になりません。中古車の扱いは公式ページに記載がありません。中古で買う予定の場合は、周南市の商工振興課に先に確認するのが確実です。
申請できる人は、次の3つです。
- 市内に住所、事務所、事業所のいずれかがある個人
- 市内に事務所か事業所がある法人
- 上の個人か法人と、対象車のリース契約を結んだリース事業者
市内に事業所があり、市外に住んでいる個人事業者も申請できます。リースで車を使う場合の申請者は、使う側ではなくリース事業者です。社用車をリースで入れる会社は、リース会社が申請の準備に動いてくれるかを、契約の前に確かめておくと安心です。
いくら補助される?
補助額は、次の2つを足した額です。上限は100万円です。
- 項目1:1台あたり定額50万円
- 項目2:50万円と、車の定価の5%のうち低いほう
加算の項目2は、定価が1,000万円以上の車なら50万円、それより安い車は定価の5%になります。定価は、次世代自動車振興センターが「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」で定めたものを使います。
- 定価600万円の車:600万円 × 5% = 30万円。50万円 + 30万円 = 80万円
- 定価1,000万円の車:1,000万円 × 5% = 50万円。50万円 + 50万円 = 100万円
- 定価1,200万円の車:1,200万円 × 5% = 60万円。加算の上限は50万円なので、50万円 + 50万円 = 100万円
定価はいずれも計算の例です。実際の車種の定価は、次世代自動車振興センターのCEV補助金のページにある補助対象車両一覧で確かめられます。燃料電池自動車の欄には、車種ごとの定価(メーカー希望小売価格の税抜)が載っています。補助は予算の範囲内です。次世代自動車振興センターが定める交付額が変わると、補助額が変わる可能性もあると書かれています。
申請の流れ
- FCVを購入して登録する(個人・法人→販売店。リースの場合はリース事業者が購入)
- 代金を支払う(個人・法人→販売店。領収書か振込証明書の写しを取っておく)
- 交付申請書と添付書類を出す(申請者→周南市。2027年3月1日まで)
- 交付決定の通知を受け取る(周南市→申請者)
- 補助金請求書を出す(申請者→周南市)
- 補助金を受け取る(周南市→申請者)
必要な書類
準備できた 0 / 11
所在証明書は法人だけ、確定申告書の写しは市外に住む個人事業者だけ、リース関係の2点はリース事業者だけが出します。市税の滞納のない証明書は、申請の時点で発行から3か月以内のものです。下取りの価格を購入金額の全額に充てた場合は、その内容が分かる書類を領収書の代わりに出します。確定申告をしたことがない個人事業者は、税務署の受付印がある開業届の写しを出します。
提出先の窓口や郵送の可否は、案内ページとPDFに書かれていません。申請の前に、商工振興課コンビナート脱炭素推進室(電話0834-22-8837)で確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 初度登録の日が期間の外だった:2026年3月2日から2027年3月1日までの登録が条件です。期間の前後に登録した車は対象外になります。
- 主に市外を走る車だった:対象は主として市内を走行する車両です。通勤や配送で市外ばかり走る車は、対象になるか先に問い合わせてください。
- 申請が間に合わなかった:申請の締切は2027年3月1日(月)ですが、補助は予算の範囲内です。締切より前に予算がなくなる場合に備え、登録と支払いが済んだら早めに出すのが安全です。
- 4年以内に車を手放した:補助で取得した財産は、4年間は目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保にできません。やむを得ず処分するときは、財産処分承認申請書を出します。
- 申請を取り下げた:事業を取り下げるときは、補助対象事業取下届出書を出します。
国のCEV補助金との関係
加算分の計算には、国のCEV補助金を扱う次世代自動車振興センターの細則にある定価を使います。周南市の案内ページは、加算の詳細をセンターの「CEV補助金のご案内」で見るよう求めています。
国のCEV補助金と周南市の補助金を両方受けられるかは、案内ページとPDFに書かれていません。併用を前提に資金計画を立てる場合は、商工振興課に確かめてからにしてください。
よくある質問
個人でも申請できますか?
できます。市内に住所、事務所、事業所のいずれかがある個人が対象で、法人やリース事業者と同じ制度です。市内に事業所があって市外に住んでいる個人事業者も申請でき、その場合は直近年分の確定申告書の写しを出します。確定申告をしたことがなければ、税務署の受付印がある開業届の写しを代わりに出します。
法人の社用車でも対象になりますか?
なります。市内に事務所か事業所がある法人が対象です。申請には、市内に事務所か事業所があることを示す所在証明書が要ります。所在証明書をどこで取るかは、公式ページに書かれていません。申請の前に商工振興課へ確認すると、書類のやり直しを防げます。対象の車は主として市内を走行するものに限られます。
リース契約の車でも対象になりますか?
なります。ただし申請するのはリース事業者です。使う側の個人や法人と、対象のFCVについてリース契約を結んだリース事業者が、補助の対象者になります。申請にはリース契約書の写しと、リース料の算定根拠を示す書類が要ります。契約の前に、リース会社が補助金の申請に対応しているかを聞いておくと確実です。
最大100万円は誰でももらえる金額ですか?
誰でもではありません。100万円は上限で、定額50万円に加算を足した額です。加算は、50万円と車の定価の5%のうち低いほうなので、定価が1,000万円以上の車なら50万円、それより安ければ定価の5%になります。定価700万円の車なら加算は35万円で、補助額は85万円です。車ごとの定価は、次世代自動車振興センターの一覧で確かめます。
購入する前に申請できますか?
できません。交付申請書の様式には「補助対象車両の購入日」を書く欄があり、添付書類に自動車検査証記録事項の写しと領収書か銀行の振込証明書の写しが入っています。車検証は登録が済まないと手に入らず、領収書は支払いのあとに出るものです。購入と登録、支払いを終えてから出す補助金と考えてください。契約前の相談が必要なときは、商工振興課に聞いてください。
中古のFCVは対象ですか?
公式ページに記載がありません。対象は、2026年3月2日から2027年3月1日の間に初度登録された燃料電池自動車と書かれています。初度登録はその車が最初に登録された日なので、期間より前に登録された中古車は、この条件を満たしません。期間内に初度登録された車を中古で買う場合の扱いは、商工振興課に確認してください。
いつまでに申請すればよいですか?
申請の締切は2027年3月1日(月)です。補助は予算の範囲内で出るため、予算がなくなれば締切の前でも受付が終わる可能性があります。初度登録も2027年3月1日までに済んでいる必要があります。車の登録日と申請の締切が同じ日なので、登録が3月に近い場合は、支払いや書類の準備に使える日数が少ないことに注意してください。
EVやPHVも対象ですか?
案内ページに書かれている対象は、燃料電池自動車だけです。電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)は、この補助金の対象として書かれていません。水素で走るFCVを買う場合の補助金です。ほかの種類の車を考えている場合は、周南市の事業者向けの案内ページや、次世代自動車振興センターの自治体支援制度の一覧で探すことになります。
補助を受けた車を手放すとどうなりますか?
取得から4年間は、補助の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、廃棄、担保にできません。やむを得ず処分する場合は、財産処分承認申請書を市に出します。国のCEV補助金には、処分制限期間内の車を処分すると補助金の返納が必要になるという決まりがあります。周南市の補助でも同様の扱いになるかは、承認申請の前に確認してください。
納税の証明書は何を出しますか?
市税の滞納のない証明書を出します。申請の時点で、発行から3か月以内のものが条件です。発行の窓口は案内ページに書かれていませんが、市税の証明なので周南市が相手になります。取得に日数がかかる場合があるため、車の登録と支払いが済む前に、窓口と必要な持ち物を聞いておくと、申請までの時間を短くできます。
問い合わせ先はどこですか?
周南市の商工振興課 コンビナート脱炭素推進室(電話0834-22-8837)です。住所は周南市岐山通1丁目1番地で、開庁時間は平日の8時30分から17時15分までです。対象になる車か、提出先、併用の可否のように公式ページで分からない点は、申請の前に電話で確かめてください。国のCEV補助金の額は、次世代自動車振興センターの案内で確認します。
