保育士としての勤務経験があると、この支援金は対象外になるのか——結論から言うと、経験そのものは問題になりません。対象外になるのは「就業前1年以内に、周南市内で保育士として勤務していた場合」だけです。
周南市新規保育士等確保対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 周南市新規保育士等確保対策支援金 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請。市内私立保育所・幼稚園等へ新規常勤雇用された保育士・幼稚園教諭) |
| 利用目的 | 市内私立保育施設等の人材不足解消と定着の推進 |
| 対象地域 | 山口県周南市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 30万円(1人あたり) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 令和8年8月3日〜令和9年3月31日 |
| 公式サイト | 周南市「周南市新規保育士等確保対策支援金について」 |

対象になる経歴・ならない経歴
- 対象になる:令和8年4月1日以降に市内の私立保育所・幼稚園等へ新たに常勤雇用された保育士・幼稚園教諭で、就業前1年以内に市内での保育士勤務経験がなく、3年以上継続勤務する意思(誓約書の提出)がある人
- 対象にならない:就業前1年以内に市内で保育士として勤務していた人、常勤の要件(月120時間以上、または1日6時間以上かつ月20日以上の勤務)を満たさないパート・非常勤勤務、周南市の市税を滞納している人
市外で保育士として働いていた人や、1年以上前に市内で勤務していた人は対象になります。対象外になるのは、あくまで「直近1年以内に市内で勤務していた」場合だけです。
よくある誤解されるポイント
「保育士としての実務経験があれば一律で対象外」と誤解されがちですが、線引きはもっと狭く、就業前1年以内に周南市内で保育士として勤務していたかどうかだけです。市外での経験や、ブランクを挟んでいる人は対象になり得ます。
もう一つ見落とされやすいのが返還リスクです。雇用されてから3年以内に退職すると、支援金の返還を求められる可能性があります。3年以上の継続勤務は、単なる努力目標ではなく誓約書を提出する条件です。
申請に必要な書類
- 申請書
- 雇用契約書の写し
- 資格証の写し
- 本人確認書類
- 履歴書
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 誓約書(3年以上の継続勤務意思)
周南市役所こども保育課へ提出します。
よくある質問
他の市で保育士として働いていた人は対象になりますか?
対象になります。除外されるのは「就業前1年以内に周南市内で保育士として勤務していた場合」だけで、市外での経験は対象になり得ます。
パート勤務でも対象になりますか?
対象になりません。月120時間以上、または1日6時間以上かつ月20日以上勤務する常勤であることが条件です。
早期に退職すると支援金を返さないといけませんか?
雇用から3年以内に退職した場合、返還を求められる可能性があります。申請時に3年以上の継続勤務意思を誓約書で提出することが条件になっています。
