紹介会社に払った手数料は、払った時点で補助が決まるのか。決まりません。申請は勤務を始めた日からできますが、交付が決まるのは、採用した人が市内で3か月以上働いたあとです。
宇部市内で介護サービス事業所などを運営する法人が対象で、補助率は全額(10/10)、1人につき上限100万円です。同じ会計年度に補助を受けられるのは3人までなので、最大では1法人あたり300万円になります。
宇部市 介護人材確保紹介手数料等補助金の要点まとめ
正式名:宇部市介護人材確保紹介手数料等補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人)
- 対象業種
- 市内の介護サービス事業所・老人ホーム等を運営する法人
- 利用目的
- 人材紹介手数料、外国人介護人材の雇用経費
- 対象地域
- 山口県宇部市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 雇用者1人につき100万円(同じ会計年度に3人まで)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年1月5日〜2026年12月28日
うちの法人と採用は対象になる?
次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 8
「許可を持つ紹介業者」とは、厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得た事業者のことです。許可の有無は、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で調べられます。外国人介護人材の場合は、外国人技能実習機構から許可を得た監理団体などが相手になります。
次のどれかに当たると対象外です。令和7年12月22日以前に採用した人は、手数料を払っていても対象外です。
在留資格「介護」の人は、外国人介護人材の枠では対象外です。ただし、人材紹介業者から紹介を受けた場合は、日本人と同じ紹介手数料の対象になります(市のQ&A)。
- ✕ 令和7年12月22日以前の採用
- ✕ 事務職や管理者のみの採用
- ✕ 外国人枠で在留資格「介護」の人
- ✕ 他の補助を受けた経費を含む
事業所と職種の線引き
人を雇う場所と、雇う人の職種の両方に線が引かれています。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 事業所 | 居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護保険施設、介護予防サービス、総合事業の指定事業所 | 居宅療養管理指導 |
| 住まい | 軽費老人ホーム、有料老人ホーム、生活支援ハウス、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング | 市外の施設 |
| 職種 | 介護福祉士、社会福祉士、看護師・准看護師、保健師、栄養士・管理栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員、生活相談員、生活援助従事者、生活援助員、福祉用具専門相談員 | 事務職、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理者のみの人 |
管理者が上の職種を兼ねる場合は対象になります。申請チェックリストに「管理者と上記職種兼務は可」と書かれています。
いくら戻ってくる?
紹介手数料の全額が戻りますが、消費税と地方消費税は計算から除かれます。千円未満は切り捨てです。
- 税抜60万円の手数料(税込66万円):60万円 × 10/10 = 60万円
- 税抜120万円の手数料(税込132万円):120万円 × 10/10 = 120万円 → 上限の100万円
- 税抜78万3,456円の手数料:78万3,456円 → 千円未満を切り捨てて78万3,000円
- 3人を採用した法人で、3人とも手数料が100万円以上:100万円 × 3人 = 300万円(4人目は同じ会計年度の対象外)
3か月以上勤めたあとに辞めて、紹介業者から手数料が返金されたときは、返金額を引いた額が対象です。税抜90万円のうち30万円が返ってきたなら、補助の計算は60万円になります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 消費税と地方消費税
- 国、他の自治体、公益団体などの補助を受けた経費
- 雇用後のサポート費用
- 監理団体などへの入会金・年会費
- 外国人の住居手配費用(敷金・礼金など)
- 研修期間中の生活費(食費・生活費手当など)
対象になるもの
- 許可を持つ紹介業者に払った紹介手数料
- EPA(経済連携協定)の外国人介護福祉士候補者:国際厚生事業団や日本語研修機関に払った求人申込手数料、あっせん手数料、送り出し機関への支払金、介護導入研修費、日本語研修の一部負担金
- 技能実習生:監理団体などに払った計画作成の経費、入国に要する費用、入国前の日本語研修・介護実技研修、在留資格の申請費用、入国後の講習費用(生活手当を除く)
- 特定技能1号:登録支援機関などに払った人材紹介手数料、送り出し機関への支払金
外国人介護人材の経費は、いずれも雇用して就労を始めるまでの直接の経費が範囲です。入会金や年会費、雇用後のサポート費用は含まれません。
申請から振込まで
- 紹介業者と契約する(法人→紹介業者。契約書に、離職したときに手数料が返る期間が書かれているか確かめる)
- 採用して勤務を始める(法人→職員。常勤か非常勤で直接雇用)
- 交付申請書と書類を出す(法人→宇部市 介護保険課。持参、郵送、パスワード付きのメールのいずれか。12月28日まで)
- 内示を受ける(宇部市→法人。内示通知書に有効期限が書かれる)
- 3か月勤務したあと、就労継続証明書を出す(法人→介護保険課。内示の有効期限内)
- 交付決定を受けて請求書を出す(宇部市→法人、法人→宇部市)
- 補助金が振り込まれる(宇部市→法人)
紹介業者との契約で返金期間が3か月を超えるときは、返金期間が過ぎたあとに、もう一度就労継続証明書を出します。
必要な書類
準備できた 0 / 8
交付申請書は様式第1号(複数人を同時に申請するときは1人ずつ作ります)、就労証明書は様式第2号、就労継続証明書は様式第5号、請求書は様式第9号です。市税の証明書は、発行日が申請日から3か月以内のものに限ります。見積書で申請したときは、あとから領収書の写しも出します。他の公的機関から助成を受けたときは、それを示す書類の写しも要ります。
3か月未満で辞めたら? ここを取り違えると返金になる
勤務を始めた日に申請できる仕組みなので、申請後に辞めてしまうこともあります。その場合の扱いは決まっています。
- 3か月未満で離職した:3か月に満たず辞めた人の分は補助を受けられません。辞退届(様式第4号)を市に出します。
- 内示の有効期限内に証明書を出さなかった:辞退したものとみなされます。
- 3か月以上勤めたあとに離職し、手数料が返金された:返金額を引いた額で補助が決まります。補助金を受けたあとに返金があれば、返金内容を示す書類を出し、補助金の返還を求められることがあります。
- 申請に偽りなどがあった:交付決定が取り消され、返還を求められます。
内示の有効期限が何日なのかは、公式ページと交付要綱には書かれていません。内示通知書の記載を確かめ、不明なら介護保険課(0836-34-8396)に聞くのが確実です。
よくある質問
派遣で受け入れた介護職員は対象になりますか?
直接雇用した職員が対象で、派遣での受け入れは前提に入っていません。交付要綱は、法人が紹介業者から紹介を受けた人を常勤または非常勤で直接雇用することを条件にしています。申請には雇用契約書の写しも要ります。派遣や業務委託の扱いを個別に確かめたいときは、介護保険課に問い合わせてください。
手数料を払ってすぐ申請できますか?
申請自体は、宇部市内の事業所で勤務を始めた日からできます。採用日より前の申請は受け付けられません。ただし補助金が確定するのは、その人が3か月以上働いて就労継続証明書を出し、交付決定を受けたあとです。申請から振込までは最短でも3か月以上かかるので、手数料の支払いに充てる資金は法人が先に用意しておく必要があります。
採用して3か月以内に辞めたらどうなりますか?
辞退届(様式第4号)を市に出します。3か月勤務が条件のため、その職員の分は補助を受けられません。内示を受けたあとでも同じです。辞めた時点で紹介業者から手数料が返金される契約なら、その分は法人に戻ります。契約書に返金期間が書かれているかを、紹介業者との契約時に確かめておくと安心です。
3か月以上働いたあとに辞めた場合は?
その人の補助は受けられますが、紹介業者から手数料が返金された場合は、返金額を引いた額が補助の対象になります。すでに補助金を受けていれば、返金の内容を示す書類を出し、市から返還を求められることがあります。返金期間は契約書で決まっているので、契約前に確かめてください。
1年に何人まで申請できますか?
同じ法人は、1会計年度に雇用者3人までです。1人あたりの上限が100万円なので、最大で300万円になります。4人目以降は同じ年度の対象にならず、次の会計年度に採用した分で申請します。採用した日が令和7年12月23日以降であることは、人数とは別に必要な条件です。
パートなど非常勤の採用でも対象ですか?
対象です。交付要綱は「直接常勤または非常勤で雇用」と定めています。ただし対象の職種に就いて介護業務をすることが前提で、宇部市内の事業所で3か月以上、継続して働くことも必要です。非常勤の場合も、雇用契約書の写しと就労証明書を申請に添えます。週の勤務日数や時間の下限は、公式ページと交付要綱に書かれていません。短時間の勤務で迷うときは、申請の前に介護保険課へ勤務条件を伝えて確かめてください。
事務職や管理者を採用した場合はどうなりますか?
事務職は対象外です。申請チェックリストには、事務職、管理者、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士は対象外と書かれています。ただし管理者が介護福祉士や生活相談員などの対象職種を兼ねる場合は対象です。採用する人がどちらに当たるかは、申請前に介護保険課へ職種を伝えて確かめると安全です。
外国人介護人材は対象ですか?
EPAの外国人介護福祉士候補者、技能実習生、特定技能1号の人が対象です。在留資格「介護」の人は、外国人介護人材の枠では対象外ですが、人材紹介業者から紹介を受けた場合は、紹介手数料が対象になります。対象経費は、国際厚生事業団、監理団体、登録支援機関などに払った、雇用して就労を始めるまでの直接の経費に限ります。入会金、年会費、雇用後のサポート費用は含まれません。
市外の法人や、事業所を異動した職員はどうなりますか?
市外の法人でも、市内に介護サービス事業所があれば対象です。条件は、その市内の事業所で働くことです。同じ法人の市内の別の事業所へ移っても対象のままです。市外の事業所へ転勤して通算で3か月勤めた場合は、市内の事業所で続けて3か月以上という条件に合わないため対象外になります。
令和7年度と令和8年度は、どちらの扱いになりますか?
人数の枠(1会計年度につき3人)は、採用日と提出日で決まります。採用日と提出日の両方が令和8年3月31日までなら令和7年度、提出日が令和8年4月以降なら令和8年度の扱いです。たとえば採用が令和8年3月で提出が4月なら、令和8年度に数えます。
消費税込みの金額で申請できますか?
消費税と地方消費税は補助の対象から除かれます。税込の手数料が66万円なら、補助の計算に使うのは税抜の60万円です。さらに、計算した額に千円未満の端数があれば切り捨てます。領収書の金額と申請額が違って見えても、この計算によるものです。申請書には税抜の額で書きます。
他の補助金と併用できますか?
同じ経費については併用できません。国、他の自治体、公益団体などから補助や助成を受けた経費は対象外です。申請チェックリストにも、他の公的機関から助成金などを受けたときは、それを示すものの写しを出すと書かれています。同じ採用でも、別の経費なら別制度を使える可能性があるので、各制度の窓口で確かめてください。
令和7年12月22日以前に採用した人は対象ですか?
対象外です。令和7年12月23日以降に直接雇用した人の手数料が対象です。この日は交付要綱の施行日で、公式ページも同じ日付を示しています。申請の受付は令和8年1月5日からなので、12月23日から1月4日までに採用した人は、1月5日以降に申請します。
紹介業者は誰でもよいですか?
厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得た事業者に限ります。外国人介護人材の場合は、外国人技能実習機構から監理事業の許可を得た監理団体などが相手です。契約前に、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」などで許可を確かめておくと、あとで対象外になるのを防げます。
申請の受付はいつまでで、どこに出しますか?
申請の受付は令和8年12月28日までです。宇部市の健康福祉部 介護保険課に、持参、郵送、メールのいずれかで出します。電話は0836-34-8396(介護人材確保対策)です。受付期間の中でも、予算の範囲内で交付される制度なので、採用が決まったら早めに申請する方が安全です。
