産業廃棄物処理の現場では、人手が足りません。求人を出しても応募が集まらない、資格を持った人材が定着しない——県内の処理業者からそんな声をよく聞きます。
山口県の「やまぐち産廃処理人材確保等補助金」は、こうした人材確保と職場環境の整備を後押しする制度です。対象は県内に事業所を持つ産業廃棄物の収集運搬業者・処分業者で、社屋の改修なら最大100万円、電子マニフェストの導入なら最大50万円まで補助されます。受付は令和8年6月1日から12月28日まで、先着順です。
やまぐち産廃処理人材確保等補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | やまぐち産廃処理人材確保等補助金(令和8年度) |
| 対象業種 | 産業廃棄物処理業(優良産廃処理業者・収集運搬業者・処分業者) |
| 利用目的 | 人材確保・就業環境整備・電子マニフェスト普及促進 |
| 対象地域 | 山口県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(山口県廃棄物・リサイクル対策課へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | メニューにより異なる。就業環境整備事業(施設)は最大100万円、電子マニフェスト支援事業は最大50万円、採用活動支援事業は5万円〜30万円、キャリア形成促進事業は最大15万円、就業環境整備事業(物品)は最大10万円 |
| 補助率 | メニューにより1/4〜1/2以内(施設整備のみ1/2以内) |
| 申請受付 | 令和8年6月1日〜12月28日(先着順、予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 山口県「やまぐち産廃処理人材確保等補助金(令和8年度)」 |

自分の会社は対象になる?
対象になるのは、次のいずれかに当てはまる県内の事業者です。
- 優良産廃処理業者認定制度(法令遵守や情報公開など国の基準を満たした処理業者を、都道府県知事等が認定する制度)の認定を受けた事業者
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた事業者
- 産業廃棄物処分業の許可を受けた事業者
優良認定を受けていなくても、収集運搬業や処分業の許可さえあれば対象になります。あわせて、過去5年以内に廃棄物処理法に基づく不利益処分を受けていないこと、山口県税の滞納がないことも条件です。
何に使える?5つのメニュー
| メニュー | 対象経費の例 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|---|
| キャリア形成促進事業 | 資格取得・研修受講費用(旅費・宿泊費を除く) | 1/4〜1/2以内 | 15万円 |
| 就業環境整備事業(施設) | 社屋の改修工事費 | 1/2以内 | 100万円 |
| 就業環境整備事業(物品) | 作業服・ヘルメット・安全靴等の購入費 | 1/4〜1/2以内 | 10万円 |
| 採用活動支援事業 | 求人広告・企業説明会出展・採用サイト制作費 | 1/4〜1/2以内 | 5万円〜30万円 |
| 電子マニフェスト支援事業 | システム構築・改修、ソフト購入、基本料金、サポート費用 | 1/4〜1/2以内 | 50万円 |
電子マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託した際、排出から処分までの流れを紙の伝票ではなく電子システムで記録・管理する仕組みのことです。基本料金やサポート費用も対象経費に含まれます。
複数のメニューを組み合わせて申請できるかどうかは公式ページに明記がありません。人材確保と設備投資を同時に進めたい場合は、廃棄物・リサイクル対策課へ事前に確認しておくと安心です。
いつまでに申請する?
受付期間は令和8年6月1日から12月28日までですが、先着順で予算の上限に達し次第終了します。事業の完了期限は令和9年2月28日なので、逆算して早めに動くほうが安全です。
申請の流れ
- 申請書類をそろえ、山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課へ郵送
- 交付決定を受けてから事業を実施
- 事業完了後、令和9年2月28日までに実績報告
よくある質問
優良認定を受けていなくても申請できますか?
できます。収集運搬業または処分業の許可があれば、優良産廃処理業者認定制度の認定を受けていなくても対象になります。
電子マニフェストの基本料金だけでも対象になりますか?
対象です。システム構築・改修費やソフト購入費に加えて、基本料金やサポート費用も対象経費に含まれます。
過去に行政処分を受けたことがある場合はどうなりますか?
過去5年以内に廃棄物処理法に基づく不利益処分を受けている場合は対象外です。山口県税を滞納している場合も同様に対象外になります。
